ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺産,財産の使い込みに強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧 全124件

全国の遺産,財産の使い込みに強い弁護士が124件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産,財産の使い込みに強い弁護士を探せます。遺産,財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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大阪府 大阪市 遺産,財産の使い込みが得意

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大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
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大阪府 大阪市 遺産,財産の使い込みが得意

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石川県 金沢市 遺産,財産の使い込みが得意

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石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

愛知県 名古屋市 遺産,財産の使い込みが得意

牧野太郎経営法律事務所

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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
大阪府 大阪市 遺産,財産の使い込みが得意

みやこ法律事務所

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在籍弁護士数
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初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
大阪府 吹田市 遺産,財産の使い込みが得意

【相続放棄|全国対応◎】弁護士 大永祐希

【相続放棄専用ページ】オンラインで全国のご相談に対応◎お気軽にお問い合わせください!
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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 オンラインで全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

栃木県 宇都宮市 遺産,財産の使い込みが得意

法律事務所コンフォルト

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【専用駐車場完備】【弁護士歴10年以上】相続問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。弁護士2人で力を合わせて依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。遠方の方はお電話での依頼も可能です。
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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応
茨城県 守谷市 遺産,財産の使い込みが得意

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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相続登記・遺産分割でお悩みの方や、遺産預金の使い込みでトラブルになっている方は、当事務所の経験豊富相続専門弁護士ご相談ください【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン相談】
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住所 茨城県守谷市
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
対応地域 茨城県
埼玉県 さいたま市 遺産,財産の使い込みが得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
福岡県 福岡市 遺産,財産の使い込みが得意

鴻和法律事務所

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【初回面談0休日面談可能】「遺産分割で揉めてしまった/トラブルになる前に対策したい/故人が遺した負債・管理が複雑な土地を相続したくない…」など、相続トラブルに幅広く対応しています◎相続問題のことでお悩みの方、まずは一度ご相談ください
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住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

山梨県 甲府市 遺産,財産の使い込みが得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

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【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
東京都 千代田区 遺産,財産の使い込みが得意

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

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初回相談0円|有楽町駅から1分遺産分割・遺留分・預金の使い込みなどの紛争状態の相続に注力。遺言書作成にも対応。【オンライン面談可│事前予約で平日夜間休日の相談可】≪詳細は写真をクリック!≫
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国
愛知県 豊橋市 遺産,財産の使い込みが得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
神奈川県 藤沢市 遺産,財産の使い込みが得意

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

年間お問い合わせ件数150件!50分間無料のご面談にて、「安心」をご体感下さい。
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住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 遺産,財産の使い込みが得意

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
東京都 港区 遺産,財産の使い込みが得意

鈴木&パートナーズ法律事務所

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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口
対応地域 全国
大阪府 吹田市 遺産,財産の使い込みが得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
東京都 港区 遺産,財産の使い込みが得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
京都府 京都市 遺産,財産の使い込みが得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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弁護士登録から
8
規模
在籍弁護士数
3
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
東京都 中央区 遺産,財産の使い込みが得意

高下謹壱法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
38
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
124件の検索結果 (1~20件を表示)
遺産,財産の使い込みが得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,000万円以上の価格賠償

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
紛争相手
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

使い込まれた遺産約3000万の取戻し

60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

残った遺産の持分6分の1

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産,財産の使い込みが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。
「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。
相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。
父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。

相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。

父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
- 回答日:2022年12月27日
娘が預金通帳等を勝手に持ち出してしまいました。
相談者(ID:09130)さんからの投稿
義理のおば(配偶者のおば)からの相談です。実の娘(近くで別居)が預金通帳、印鑑、カードを勝手に持ち出してしまい、預金も年金も引き出せず、お金に困っている。娘に返すように言っても、「銀行(信金)の支店の担当者から、”心配なので娘が預かったほうが良い"と言われたからやっている」と言い張って返してくれない。娘は事業をやっていて、同じ銀行支店と取引があり、支店の担当者と結託しているようにも思われる。私は、「銀行に紛失・盗難届を出して、通帳等を再発行してもらうのがよい」と思うが、小さな信金であり、実際の口座凍結や再発行の手続きは支店でこの担当者がかかわることになるため、届け出が受理されなかったり、口座の凍結の前に娘に連絡されて、預金が全額引き出されてしまう可能性がある。私か一緒に行って目の前で手続きをさせればよいとも思うが、「他人が預金を奪おうとしてそそのかしている」と思われかねないので動きにくい。将来何かあったときに頼れるのは、娘しかいないので、できるだけ円満に解決したほうが本人のためにも良いとは思うが、現状ではうまい方法が思い当たらない。
名義本人であるおばが窓口で手続をしようとして、信金側が拒むということは、本来考えにくいことです。もし、そのような対応がなされ、かつ不正に預金がつかれるなどしたなら、それこそ信金側の管理体制に不備があったとして信金も賠償義務等の責任をおいかねません。
まずは、早急に預金を使えなくする、通帳等の再発行手続を、気にせず進めることです。
- 回答日:2023年04月18日
アドバイスありがとうございました。親族と相談をしたうえで、銀行と話をしたいと思います。
相談者(ID:09130)からの返信
- 返信日:2023年04月19日
生前通帳から引き出されてきた大金は相続に入らないですか?
相談者(ID:17406)さんからの投稿
祖母が亡くなりました。母が既に亡くなっているので私(3人兄弟)は相続人になります。母は3人兄弟で(母 妹 弟)母の弟が長男で祖母と一緒に暮らしていました。
祖母が5年間施設に入っていたのですが、施設に入る前の何年間かで長男が祖母を銀行に連れていき通帳から大金を何度も引き出し長男の金庫に入れたと祖母から聞いていたので祖母が亡くなってから15年前までの通帳取引履歴を出してもらいました。トータル定期預金も含め7千万位入っていた通帳から何度も大金が引き出され残高が40万に。長男からは残高しか聞かされてなく私達には何もないと言われています。通帳の取引履歴があれば正しく分配されますか?
記載いただいた事情からすると、
ATMからの出金ではなく、
被相続人本人が窓口で出金手続きをしたと思われます。

取引履歴からは出金の事実を認定することができますが、
出金手続者が誰なのか、
出金したお金をどうしたのかは分かりません。

長男が、被相続人に無断でお金を持ち帰ったのか、
被相続人からお金をもらったのかなど、
まずは長男に取引履歴を見せて説明を求めてみてはどうでしょうか。
- 回答日:2023年09月18日
相続で使い込みが発生しています。
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。
- 回答日:2022年09月06日
名義預金通帳を紛失再発行して使い込んだ次男
相談者(ID:03715)さんからの投稿
2015年前後だと推測されるのですが、父が「長男・次男名義の通帳」を管理していました。次男が無断で郵便局で通帳・印鑑の紛失届を出して再発行、時期はわからないのですが次男から父に通帳を再発行した話があり、6年程で1000万円使い切ってしまったようです。父から亡くなる直前に長男に話がありました。長男名義の通帳(同額)は名義預金として処理つもりでいます。次男に対して罰則や返還請求は可能でしょうか?
長男名義の預金として父の遺産とするのであれば、次男名義の預金も同様に考えられるように思いますし、父の財産を使い切った1000万円は、生前贈与ないし特別受益と解することができるでしょう。それが父の遺志に沿い、相続人間の公平な分配かと思います。
ご経験豊かな他の弁護士先生のご意見もお聞きになってください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年11月14日
回答ありがとうございます。税理士さんに相談しようと思っているのですが、弁護士さんの範疇でしょうか?
相談者(ID:03715)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
相続で使い込みが発生しています。
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月05日
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