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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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財産の使い込みに強い弁護士 が78件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

うるわ総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

山下江法律事務所 福山支部

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大西 健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

山岸久朗法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル8階
最寄駅
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
山岸 久朗
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日
78件中 41~60件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

【使い込みの調査の結果、1100万円獲得】遺留分侵害の請求が認められた事例

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30代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

被相続人の預金からの不当な払戻に対する返金

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10代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【400万円獲得】被相続人の口座から不正に引き出したお金を取り戻した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

介護認定資料により相続開始前の預貯金の無断出金を認めさせた事例

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60代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

親の預貯金を使い込んだなどとして、損害賠償請求を受けた事案

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60代
男性
自営業
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

親族による遺産使い込みを防ぎ正当な相続を実現

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50代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使い込みに対する損害賠償を獲得した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

相続で使い込みが発生しています。

詳細を見る
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご相談者が押印した「何かの書面」としては、A.全ての遺産についての遺産分割協議書(不動産も含む)、B.金融機関に提出する相続手続依頼書(不動産を含まない)の2種類が考えられます。

A.遺産分割協議書の場合、預貯金も不動産も全て弟が取得するとの内容になっているならば、同書面に押印している以上、ご自身の相続分を取得することは極めて難しいでしょう。

B.相続手続依頼書の場合、預金については弟さんが全て取得するという内容の書面に押印されていると考えられます。この場合、不動産については効力がありません。したがって、不動産についての分け方については何も決まっていないことになりますので、不動産の分け方について今後、協議していく必要があります。
その場合に、弟さんが取り込んだ預金があるならば、その分を考慮に入れた分け方(結論として法定相続分に従った分け方)になるように主張すべきでしょう。

いずれにしても、弁護士の面談相談で、詳細を伝えた上でアドバイスをもらうべきかと思います。

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

このままだと遺産無しです。

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相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

祖母名義の口座について過去までさかのぼった取引履歴を取る必要があります。そこで不審な引きだしがるかどうか、あるとしてだれが引き出したと考えられるか。不当利得返還請求での基礎資料となります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月26日
回答ありがとうございます
全ての通帳はないですが叔母にとって不利になる通帳以外、直近の通帳から古い通帳まで叔母に貰いました。ちなみに叔母は自分が引き出してる事を認めてます。ただ何でも祖母の為に使ったと言えば通ると思ってます。祖母は2ヶ月に1回40〜50万の年金が入ります。亡くなる2年位前から認知症になりデイサービスや施設や入院をしてましたが、毎月祖母の入院費用などが引き落としされ(だいたい10万位)その後、残りをぎりぎりまでお金をおろすと言う繰り返しです。叔母は家のリフォームや新車を購入しましたが、その後は具体的に何に使ったと言うより日常生活に使ってると思います。だから、何に使ったかわからない覚えてないと一点張りです。その場合、本人が引き出してる事を認めてる所は使途不明金として返金する義務はありますか?
相談者(ID:18197)からの返信
- 返信日:2023年09月26日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日
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