【土日祝も対応】文京区で相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都文京区で相続放棄に強い弁護士 が7件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

7件中 1~7件を表示

相続放棄が得意な東京都文京区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄する場合、どうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:31071)さんからの投稿
私は東京在住ですが、私の親と弟は愛知県に住んでいます。昨年末12月20日に父が亡くなり、相続のことが出てきました。母も高齢で私も経済的にも簡単に実家に帰れないので、書類や手続きのことで混乱する母のフォローができません。弟も私も仕事をしょっちゅう休むことができないため、必要書類を集めるだけでもたいへんです。
そこで、弁護士さんが間に入って手続きねフォローをしてくださると知りました。

相続財産が無く相続放棄でいいということであれば弁護士を探して依頼すればいいでしょう。手続きは郵送でもできるの最寄りの弁護士事務所でいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月28日

離婚して30年会ってない親

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
今日、警察から父親が亡くなったとの連絡がありました。両親が離婚して30年以上経ち、その間一度だけ会って以来連絡もとっていない関係です。
父親の引き取り、家の片付けなど正直なところわからない所がほぼ全てです。
引き取るべきかもわからない状態です。
警察からの連絡には、突然だったのもあり引き取らないと返事はしたのですが、現在のところまだ考えている状況です。
正直なところ何をしたらいいかわからない状態です。

そうですね。今後のテーマとしては葬儀等のことと財産関係のこととの2つがあるかと思います。

まずは葬儀や埋葬のことですが、警察からの連絡はこちらの趣旨のものであろうかと思います。
遺体の引き取り手がない場合、自治体によって火葬され安置されることになります。

財産関係については、警察からの連絡があった日(相続の発生を知った日)から3カ月以内に相続放棄するかを決めなければなりません。
相続放棄する際には何通か戸籍謄本を用意する必要があり、郵便で取り寄せると1カ月程度かかることもあることから、必要な戸籍謄本の取り寄せは早めに取りかかるべきです。

また、相続放棄をするか決めるために財産を調査する場合でも、この戸籍謄本が必要になりますので、この観点からも早めに戸籍謄本の取り寄せを開始した方が良いです。
なお必要な戸籍は次のものです。
・相談者様の戸籍謄本
・お父様の死亡の事実が記載された戸籍謄本
・相談者様がお父様の相続人であることを示す戸籍謄本

もし戸籍をどう揃えたらいいか分からない場合には、お近くの専門家に相談していただければと思います。
 弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年10月06日
ご回答ありがとうございました。
役所から手紙が届き明日電話してみたいと思っています。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月11日
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