【土日祝も対応】東京都で遺産分割に強い弁護士一覧(18ページ目) 全371件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|198件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、代襲相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
有価証券
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回収金額・経済的利益
16,000万円
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依頼者の立場
被相続人の孫2名
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母
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その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。
その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。
ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
結論は、ご相談者のお近く(B県)の弁護士でよろしいと思います。
弁護士との意思疎通は何度も行う必要がありますが、遠方の弁護士ですと、何かと心配でしょう。
私は、ご相談のような遠方の相続人を抱えている事件に携わっていますが、今の時代、距離的な問題はそんなに生じないように思えます。(新幹線や飛行機があれば、全国に行けますので)
財産調査のため、A県に1~2回位出張を行うことがあるかと思われます。宿泊はよほどの遠方(離島など)でなければありません。
本件のような相続人が遠方にいて、疎遠である場合の案件は、私の得意分野です。
(あまり詳細はお伝えできませんが、釧路、青森、長崎、熊本、沖縄などの在住のお相手と現在交渉していますが、順調にお話を進めております。)
もし、当職でよろしければ、詳しいお話をお伺いいたします。
ご連絡お待ちしております。
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか?
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)
次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。
細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。
なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。
遺産分割の手続では、大まかに言って①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産分割の方法について協議、交渉、決定の3つを行っていくこととなります。
ご相談者様の場合、①相続人の確定については大きな問題は内容にお見受けしますが、②遺産の範囲や③遺産分割の方法については当事者の中でも主張が食い違うこともあり、1つ1つの問題について相続人全員が納得する形で進めることは、案件によっては困難となる場合もあります。
そのため、まずは弁護士に相談し、本件遺産分割において争点となりそうなところなどの見通しを立てる必要があるかと思います。
その上で、当事者間の話し合いで進められるのか、はたまた弁護士を代理人として立てた方がスムーズに事が進むのかについて見極め、方針を決定することをお勧めします。
弁護士に頼んだ場合、不公平な遺産分割となることを避けられる、相続人間での直接のやり取りが不要となるというメリットがある一方で、弁護士費用が一定額発生するというデメリットもあります。
もしお困りのようでしたら当事務所でよろしければご遠慮なくご連絡くださいませ。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。
ご相談ありがとうございます。
ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。
次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?
このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。
遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。
家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。
詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。
当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
揉め事となり
亡父の遺産で、
今月に一周忌を終え
出費で立て替え分20万円に関して
昨年より
公正証書に記載されていない
妹が管理していた(父の遺産)分を書面にて提出いたしましたが
振り込みもなく今に至っています。
再度 立て替え分に関しての書類作成が難しくて代行またはご教示いただきたく
投稿いたしました。
そもそも、立て替えたお金について、相続人らで分担して払ってもらう、という法的根拠がありませんので、通常は支出した人が負担することになります。しかし、話し合いで、相続人皆で負担するということもあります。
まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡下さい。
ご教示いただいた件
調停は考えております。
またご連絡させていただきます。
東京都の相続に関する情報
2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。
参考: 裁判所