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【土日祝も対応】東京都で不動産の相続に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都の不動産の相続に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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東京都で不動産の相続に強い弁護士 が126件見つかりました。

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弁護士 氏家 大輔(弁護士法人DREAM)

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
氏家 大輔
定休日
日曜

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

【収益物件が絡む複雑な不動産相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

住所
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
高橋 里沙 | 二木 洋美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

東京ジェイ法律事務所

住所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
最寄駅
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
松野 絵里子
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階
最寄駅
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
笠木 貴裕
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|遺留分専用窓口】賢誠総合法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目7番8号本町東栄ビル5階(大阪事務所)
最寄駅
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
弁護士
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
定休日
祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 土曜 祝日

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日
126件中 101~120件を表示
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不動産の相続が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

あなたの事情を伺った上で、一般的な見解を述べさせていただきます。

あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除がありますので、その範囲内であれば税金は発生しません。ただし、全体の価値がその額を超える場合や、その他の贈与がある場合は注意が必要です。、
なお、母が今後に判断能力がなくなることに備え、民事信託という契約もあります。母(委託者)があらかじめ財産をあなた(受託者)に任せて自身のために管理させることができます(母は受益者にもなる)。そして、民事信託には、死後残された家族のために財産を意思どおりに使う契約もあります。

次に、母がすでに認知症で判断能力がないと判断される場合、成年後見制度を活用して、後見人や保佐人として名義変更をする必要があります。この場合も贈与とみなされ、贈与税の問題が発生します。

特別養護老人ホームへの入所にあたり、資産として計上される家屋や土地を処分することで、自己負担金を軽減することが可能です。ただし、それには適切な手続きとタイミングが必要です。

登記の変更は、司法書士などの専門家に依頼することで、手続き自体は簡素に行うことが可能です。ただし、これには費用が掛かりますので、ご注意ください。

以上に記載した内容は一般的な事例に基づいておりますので、具体的な状況により異なる可能性もあります。最終的な判断は相談者自身が行うか、専門家に依頼する形になるかと思います。より具体的なアドバイスを求める場合は、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有した者は、その所有権を時効取得します。これを取得時効の制度といいます。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

この状況では、法律的に父が建物の取り壊し費用を負担する義務があるかは、いくつかの要素により決まります。まず、叔父が亡くなった際の遺産にどう関与しているかが重要で、遺産相続を放棄していたり、既に遺産分割協議が行われていれば、負債などの相続の対象からは除外されます。

次に、養父の所有の建物についても、それが叔父の財産となったかどうかは遺産の範囲を確定するために重要です。養父が亡くなった際、その遺産(建物含む)が全て叔父に相続されていなければ、建物の取り壊しに関する責任も、叔父、もしくは叔父の遺産相続人にはない可能性があります。

最後に、借地権の問題ですが、本来、借地権者が土地を返却する際には、原状復帰の義務があります。すなわち、借主が建てた建物は取り壊す必要があります。しかしながら、具体的な契約内容や地域の慣習、事実関係により異なるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
 また、ご相談する前に、養父母の娘(「養母の連れ子」という。)が「養父母の家計(「家系」)からは籍を外し」とあるが、相続人であるかを戸籍を取り寄せて、念のため確認してみてください。

複雑な状況のため、詳しいアドバイスを得るには弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年08月26日
回答をどうもありがとうございました。
たびたび質問を失礼します。
叔父は認知症だったこともあり、養父母の家系では身寄りがないために、父が世話をしていましたが
遺産については話したことはないようです。

養父ー養母ー叔父の順で亡くなっていますが、土地の登記簿謄本は養父のままになっているので
これは遺産(建物)が叔父に相続されていないと考えていいのでしょうか。

養母の連れ子は戸籍を取り寄せたところ、除籍されていました。
また、叔父の戸籍を調べていたときに養子になる前に、叔父が一度結婚していることが発覚しました。
戸籍ではその部分の詳細な記載がなく、子どもはいたのかわからない状況です。

母と私(娘)は反対をしたのですが
父は叔父が実兄なこともあり相続を放棄せずに、家の取り壊しをするようです。
取り壊しをする場合、養父母の親戚、叔父の離縁した妻について調べて
ご存命である場合は承諾を得る必要があるのでしょうか。


相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
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