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相続財産調査に強い弁護士 が36件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

36件中 1~20件を表示
相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。

法定相続人の立場であれば、遺産相続に関して受け身の姿勢である必要はありません。
法定相続人の立場であれば、みずから、お祖母様が使用していた可能性のある銀行等に対して、預金照会をかけたり取引履歴の発行を求めたりすることができます。
また、取引履歴から得られた情報から、さらなる財産を推測して、そこに照会をかけることもできます。
不動産に関しても、ご自身の自宅近くの法務局で登記簿を確認することができます。
そうした処理をしたうえで、自分の方から遺産分割協議を持ち掛け、相手方が話し合いに応じてこない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判という手続を利用して解決を目指すことができます。
相談者(ID:02724)さんからの投稿
知人の母親(台湾人)が31年前に日本人と再婚したが、その再婚のお相手が2005年他界し、母親は遺産の相続手続きをせず、台湾に戻って今に至りました。
現在は娘が代理で相続の手続きを進めようとしましたが、下記いくつかの問題点があります。
1:財産はどのぐらいあるかは不明。
2:相続の手続きせず、大分時間が経ってしまいました。
3:義理のお父さんは生前財産を税理士に管理を依頼していたようで、その税理士は現在積極的に応じてくれない。

上記のような状況で、どのように進めればよいかアドバイスを頂けますようお願いします。
よろしくお願いします。

17年も前のことですとなかなか資料等も残っていないでしょうから、まずは再婚相手の相続情報を調査して、事情を知る人物(他の相続人)に話を聞いてみることが考えられます(相続人はどなたか判明していますか?)。税理士がいらっしゃったとのことですが、相続人であることを示せば可能な限り照会には応じてくれる可能性があります。
仮に遺産の情報が判明しても、任意での解決は難しいでしょうから、調停なりを利用することになろうかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容を参考に次のステップに進めていきます。
ご丁寧、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
相談者(ID:02724)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
相談者(ID:37266)さんからの投稿
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産


今、手続き(遺産分割調停)はWEBなどを使っているので相談しやすい地元の弁護士がいいでしょう。仮に出頭するとして長野でやる場合でも面談で相談できる方が安心感があるようです。司法書士は書類作成に留まるので基本は弁護士です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。

法定相続人である長男(相談者の叔父)が被相続人の財産を管理していたのに、その方から連絡がないとすれば、その理由は、①忙しいなどの原因で相続財産についての調査や手続が進んでいない可能性、②遺言公正証書が作成されていたたため、他の法定相続人の協力なく不動産や預貯金の名義変更ができる可能性の2つが考えられます。
 ②の場合には、遺言公正証書で定められた遺産の処理が相談者の遺留分を侵害していないかどうかを確認し、侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する必要があります。遺言書の有無やその内容は、叔父様に直接お尋ねすることも考えられますが、それを避けたいのであれば、最寄りの公証役場に対し、被相続人の法定相続人であることを示して遺言公正証書の検索を依頼することで、比較的容易に調査することができます。
 ①の場合、遺産に属する預金や株式等の有無や金額、その状況等については、法定相続人であれば、金融機関等に対し、戸籍謄本等により被相続人の法定相続人であることを示して請求することにより、残高証明や取引履歴の交付を受けることができます。ご自身でおやりになるのが面倒であれば、弁護士を代理人に選任して行わせることもできます。
 ただし、弁護士に依頼して遺産の調査や各種手続・交渉等を依頼した場合には、結果として遺産がなかったとしても、少なくとも弁護士に対する着手金は負担しなければならず、他の相続人らが、弁護士費用を分担することに同意しない場合には、相談者だけがこれを負担しなければならないことになるものと思われます。
 こちらが何もせずに逡巡している間に、遺言公正証書に基づき遺産に属する財産の名義が変更された上、これらが処分され、費消されたり隠匿されたりしてしまう場合、あるいは、相続人の1人が勝手に遺産に属する預金や現金等を費消してしまう場合等が考えられますし、そのような場合には、後で遺留分侵害額請求や遺産分割調停の申立て等の法的な権利行使に及んでも、手遅れとなり、実際には回収できなくなってしまう虞もありますから、お1人で悩まれれるのではなく、とにかく、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 坂田吉郎拝
- 回答日:2024年06月29日
相談者(ID:31030)さんからの投稿
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば

認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです

法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。

まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。

今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。

万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。

いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
相談者(ID:39018)さんからの投稿
連絡があって病院に駆けつけたときには兄は意識はなく会話はできませんでした。兄の友人という家族に兄は通帳、キヤッシュカード、暗証番号を教えて預けていました。その家族から500万円の現金とその他を返してもらいました。その2日後に兄はなくなりました。通帳をよくみるとよく分からないお金の流れがあるような?よくわかやないところがあります。他に通帳は古いのですが兵庫銀行、114銀行があります。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。

相続人であれば、各金融機関に対し、被相続人(お兄様)の預金口座の有無や取引履歴を確認することが可能です。
一般的には、相続人であることを証する戸籍謄本、各金融機関の申込書などの提出を求められます。
ご自身で行うことも可能ですが、相続財産を調べるために、弁護士に依頼することも一つの手段となりますので、ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年03月21日
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