【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(8ページ目) 全148件
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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全国の相続トラブルに強い弁護士が148件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
148件の検索結果
(141~148件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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遺産整理に関する委任契約書について
相談者(ID:00136)さんからの投稿
投稿日:2021年10月29日
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。
信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。
遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。
このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。
信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。
遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。
このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの回答
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日
支払いなく 相続放棄したい
相談者(ID:39914)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お困りとのことでご回答させていただきます。
相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
投稿日:2022年08月04日
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
まず、「生前にもらった」というのは、実際に父親から贈与があったのか、勝手にもらったと言っているだけか、あるいは遺言書があるのか、を確認し、対処することになる。そこで、遺産があるとすれば、遺産分割の調停を申し立てる必要があるが、相続人の一人である母親が法律上の行為をすることができないときは後見人を選任して後見人との間で遺産分割の話し合い、又は調停ををすることになると思われる。また、生前にもらったというのが、遺言書による場合には、遺留分侵害の問題となる。遺留分侵害の主張は、自分が相続人となったことを知ってから1年以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がある。
紺野秋田法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月08日
家の名義人の権限と相続について
相談者(ID:03614)さんからの投稿
投稿日:2022年11月08日
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。
1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。
2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日
本訴訟に勝てる弁護士クライアントに寄り添った提案の出来る弁護士を紹介してほしい
相談者(ID:36714)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
2022年4月末に義理の父が死去
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
遺留分侵害額調停で、どのような点が争点であったのかが分かりませんが、
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年02月29日
ご回答いただきまして有難うございます。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:36714)からの返信
- 返信日:2024年03月01日
ご相談をご希望とのこと、かしこまりました。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月04日
検認が終わるまで、遺産の使い込みを防止するために財産の保全がしたいです。
相談者(ID:28827)さんからの投稿
投稿日:2023年12月25日
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。
公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日
土地の名義について困っています
相談者(ID:41352)さんからの投稿
投稿日:2024年04月29日
亡父の残した土地の名義が父のままであるため、3人(長女長男次男)の子供で誰が継ぐかを相談した。私は嫁に行き別姓となり、弟は婿養子であり違う姓である。地方のため誰も継ぎたくない。
姓を受け継ぐものが、その土地を継げばよい、という考えは通用しないのか?
このまま何も手続きをせず放置した場合は、姓を受け継ぐものが代表者となり、固定資産税の請求書はその人に届きつづけるのか?現在は長男が固定資産税を払っている状態である。(小さい土地の上に家があり、長女と長男の共有名義のため。代表者は長男。)
姓を受け継ぐものが、その土地を継げばよい、という考えは通用しないのか?
このまま何も手続きをせず放置した場合は、姓を受け継ぐものが代表者となり、固定資産税の請求書はその人に届きつづけるのか?現在は長男が固定資産税を払っている状態である。(小さい土地の上に家があり、長女と長男の共有名義のため。代表者は長男。)
必ずしも、姓を受け継ぐものがその土地を継ぐとは限りませんが、
これまでの経過等を考慮して、長男が単独相続するという遺産分割審判になる可能性は一定程度あると思います。
なお、固定資産税の納税通知書は、代表者として届出をした者のところに届きますが、
納税義務者は相続人全員となります。
これまでの経過等を考慮して、長男が単独相続するという遺産分割審判になる可能性は一定程度あると思います。
なお、固定資産税の納税通知書は、代表者として届出をした者のところに届きますが、
納税義務者は相続人全員となります。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月30日