【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全148件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!
離婚後に生まれた子は、父の死後も、そうした父の立場を代襲(引き継ぐことです)するだけなので、父の元の配偶者に対する相続権はありません。
ちなみに、あなたには、亡くなったお父さんの相続について、実施として、相続権はあったので、一言付言させていただきます。
母親は92歳と高齢でも有り遺産分割については全くの不知でも有ることにつけいった悪事です
未だに母親は自分の息子が悪いことをしたという認識が無いので 近日中に認知症検査をしたうえで対策を考えたいと思います
認知症検査をして、認知能力がないことを確認することも有効ですが、それだけではなく、印鑑を無断で使用することができたかどうかなども重要になってきます。
認知能力があると判断されてしまった場合には、お母様の陳述書を書いていただくのも有効でしょう。
いずれにしろ、事実関係を少し整理する必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
なお、刑事告訴は、有印私文書偽造、同行使罪という罪で告訴を行うこと自体はできると思いますが、証明のハードルはかなり高いと思います。
そちらについてもぜひ対応を相談されると良いでしょう。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。
一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。
これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。
もっとも、「拒否」する相続人に事情があって、入院していたり、遠隔地に住んでいたり、また調停の手続を理解できない場合もあるでしょう。それでも、調停申立てをして受理されれば、裁判所が手続段階と事情に即した適切な対応を考えます。欠席者に対し弁護士への依頼を打診したり、さらにまた調停成立の容易な状況では調停条項案に合意する書面の提出を促すことも
あります。
ご相談の場合でも、まず遺産分割調停の申立は未だのようですので、早急に申立て手続きに着手されることをお勧めします。申立先となる管轄裁判所は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。
とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。
遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っているという状況になります。この場合、遺留分の問題ではなく、全額の返還を求めることができます(不当利得返還請求)。
遺言書があるのであれば、おっしゃるとおり遺留分の問題になります。
なお、未発見の被相続人の債務については、債権者からの被相続人宛の督促等により発覚することが多く、相続人が積極的に調べる方法は残念ながらありません。
具体的な状況次第で取り得る方法や結論も異なってきますので、一度、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします。
兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
質問者は弟 57歳
2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合
質問1 兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2 質問者には何の権利もないのか?
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。
喪主は長男でした。
長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。
要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。
民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。
また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。
なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。