【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全150件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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母親は92歳と高齢でも有り遺産分割については全くの不知でも有ることにつけいった悪事です
未だに母親は自分の息子が悪いことをしたという認識が無いので 近日中に認知症検査をしたうえで対策を考えたいと思います
認知症検査をして、認知能力がないことを確認することも有効ですが、それだけではなく、印鑑を無断で使用することができたかどうかなども重要になってきます。
認知能力があると判断されてしまった場合には、お母様の陳述書を書いていただくのも有効でしょう。
いずれにしろ、事実関係を少し整理する必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
なお、刑事告訴は、有印私文書偽造、同行使罪という罪で告訴を行うこと自体はできると思いますが、証明のハードルはかなり高いと思います。
そちらについてもぜひ対応を相談されると良いでしょう。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?
父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。
そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。
私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。
したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?
遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。
記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。
後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。
もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が
半分ありました。
もう半分は母と母の兄になっており
兄の方は相続を放棄しました。
母もその際は土地の名義を私に移し
生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。
現在、母と揉めており生前贈与した分の
土地を返せと言われかねない状態です。
贈与税等の支払いは向こうが行っておりました。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同上但書)。
本件でも、書面による贈与であれば解除ができませんので、返す必要はありません。
書面によらない贈与であったとしても、既に移転登記も終えているのであれば、履行を完了したと認められるので(最判昭40.3.26民集19巻2号526頁)、やはり返す必要はありません。
ご相談内容からは、移転登記も終えてるようですので、錯誤等のその他の取消事由がなければ、返還を求められても返還する必要はないです。
遺言書は、供養の代償として「家と預金の一部」を私に、「証券と預金のもう一部」を弟に、という内容。
弟は私が父と同居していたことで不正な持ち出しを疑っており、分割の内容で大いに揉める。
【経過】
弟と連絡が取れなくなり、勝手に証券が相続されたと知る
こちらは仕方なく弁護士を立てる
費用は相場より高く感じたが、息子の紹介の弁護士で相談してから「やっぱやめ」とはできず契約(着手金50万円)
用意していた分割協議書案を、弟に内容証明で送ってもらうも連絡は取れず
弁護士は「(相手は)何が不満なのかなぁ」と言うばかりで、解決に関して特に提案なし
取り敢えず相手が遺言を元に証券を相続したなら、こちらは家の相続だけでもできないかと弁護士に相続し、司法書士に依頼することになる(手数料30万円ほど)
無事に家の相続登記完了
これ以上は調停になるが、調停に進む着手金(100万円)が払えない状態
損害賠償あるいは不当利得返還の訴訟提起のリスクがありますので、
当方から遺産分割調停を申し立てて話合いによる解決に持ち込むべきであると考えます。