【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全148件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
問題は、10年間のあなたの労力をどう評価するかと思います。
弁護士費用の問題であれば、法テラスを使うこともご検討ください。ただし、収入や財産が一定化でないと使うことができません。
孫にあたる私は祖母とは同居しており
祖母の預金通帳などは家が離れている叔母が管理しています
祖母も預金通帳を返してもらう!と何度か話し合っているのですが 叔母はかたくなに引こうとしません
通帳は返してもらうにはなにか方法があるのでしょうか
また 私が無理でも祖母の長男(私の父親)
がなにかできることはありますか?
まともに引渡を請求なら、お祖母様ご本人による委任に基づく請求が必要になると思われます。
意思能力に難がある場合には成年後見制度の利用等も検討することになるかと思います。この場合には裁判所の選任した成年後見人が引渡を請求できる可能性があります。
退院しても寝たきりで銀行も本人が来てくれないことには。と厳しいことばかりなので孫の私としては非常に困っていました
再発行という形で銀行に相談したいと思います
ありがとうございました
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?
その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。
お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。
この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
特別受益としている
できるだけ早く法律相談をされた方が良いと思います。
内容が複雑になればなるほど、弁護士に依頼せずご自身で手続を進めようとすると、失敗する可能性が高くなります。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。
問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。
このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。
「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。
「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。