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全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧 全154件

全国の相続放棄に強い弁護士が154件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 北陸含む全国対応
東京都 千代田区 相続放棄が得意

【借金・要らない土地を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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【全国対応/来所不要/秘密厳守】親族と関わりを持ちたくない/仕事が忙しいため手続をすべて任せたい/放棄の期限を過ぎてしまった等●一律料金でトータルサポートいたします!ぜひ一度ご相談ください
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 千代田区 相続放棄が得意

【相続放棄なら】賢誠総合法律事務所

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相続放棄に注力!】相続放棄の一括サポートプランお1人あたり5.5万円!原則、この費用以外は一切頂いておりません。相続放棄の実務経験豊富な弁護士が、リーズナブルかつ迅速な対応をいたします。他で断られたご相談も大歓迎!
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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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初回面談相談料
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 中信越エリア含む全国対応
東京都 中央区 相続放棄が得意

【相続放棄を代理対応◎】銀座数寄屋通り法律事務所

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相続をしたくない方へ『遺産に借金があり相続したくない』など相続放棄に関する煩雑なお手続きも含め全て当事務所が代行致します!全国対応《来所不要:お電話・オンラインでのご相談・ご依頼可》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル7階
最寄駅 銀座、有楽町、新橋
対応地域 全国【来所不要】

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 港区 相続放棄が得意

【複数名の相続放棄もお任せを】弁護士法人勝浦総合法律事務所

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複数人でのご依頼で割引◎】【相続放棄専用のご相談窓口遺産に借金/不要な財産がある方は相続放棄をご検討ください!ご兄弟同士などの複数人でご依頼いただく場合、リーズナブルな料金プランをご用意しています
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住所 東京都港区
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
最寄駅 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 相続放棄が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
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東京都 千代田区 相続放棄が得意

弁護士 新井 翼

◆高額な遺産/マンション・ビルの相続も対応可能◆弁護士2名で多角的な視点から一貫サポート!
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ご経営者の相続|遺産分割|遺留分請求|不動産相続はお任せを!他士業中小企業診断士と連携でワンストップ対応◎ご納得いただける解決を目指して尽力します≪まずはメールにてお問い合わせを】【休日・夜間対応|初回面談無料
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

兵庫県 神戸市 相続放棄が得意

弁護士法人中原綜合法律事務所

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在籍弁護士数
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費用
初回面談相談料
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【初回相談無料】【各専門家と連携あり】【オンライン・電話相談可能】弁護士歴30年以上のベテラン弁護士と若手弁護士がタッグを組み対応!相続でお困りのことはお早めにご相談ください。【遺言書の作成・執行も◎】
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土曜 09:00〜22:00

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住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4ハーバースカイビル7階701
最寄駅 高速神戸駅
対応地域 全国
大阪府 吹田市 相続放棄が得意

【相続放棄|全国対応◎】弁護士 大永祐希

【相続放棄専用ページ】オンラインで全国のご相談に対応◎お気軽にお問い合わせください!
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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
全国対応オンライン面談可能】故人の借金が発覚/親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない方など、相続を受けたくない方お任せください対応実績豊富な弁護士が存足に対応します≪相続放棄は期限があります
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平日 09:00〜18:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 オンラインで全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 四国含む全国対応
東京都 千代田区 相続放棄が得意

【不要な土地・借金を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
37
費用
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0円(30分)
相続したくない・相続手続を頼みたい方親族と関わりたくない/仕事が忙しいため手続を任せたい/一部だけ相続したい/放棄の期限を過ぎた等◆一律料金で一括サポートいたします!【全国対応◆来所不要】
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土曜 09:00〜20:00

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
石川県 金沢市 相続放棄が得意

【借金を相続したくない方へ】棒田法律事務所

相続放棄から紛争トラブルまで幅広く対応。話し合いでは解決できない問題は弁護士にお任せを
ただいまの時間は営業中です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
弁護士登録から
13
規模
在籍弁護士数
1
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0円(60分)
初回相談0円相続放棄2人目以降は手続きが半額に!故人に借金がある場合、弁護士への依頼で督促がSTOPします◆遺産分割/遺留分請求/不動産の相続などのお悩みもお任せください!◆事前予約で夜間・休日も対応《詳細は写真をクリック!》
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平日 09:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 石川県金沢市
石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県
東京都 港区 相続放棄が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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平日 10:00〜21:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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初回面談相談料
0円(60分)
【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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平日 09:00〜22:00

土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

祝祭日 09:00〜20:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
茨城県 守谷市 相続放棄が得意

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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規模
在籍弁護士数
11
費用
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相続登記・遺産分割でお悩みの方や、遺産預金の使い込みでトラブルになっている方は、当事務所の経験豊富相続専門弁護士ご相談ください【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン相談】
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平日 07:00〜23:00

土曜 07:00〜23:00

定休日 日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県守谷市
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
対応地域 茨城県
大阪府 吹田市 相続放棄が得意

【オンラインで全国対応】クラルス法律会計事務所

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費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回面談0円来所なしで依頼可】【税理士法人での実務経験◎不動産相続/遺留分/遺言書作成/相続放棄などに注力◆他士業と連携し、一貫してサポート!【相続税/名義変更も対応】詳細は写真をクリック
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平日 10:00〜20:00

土曜 10:00〜20:00

日曜 10:00〜20:00

祝祭日 10:00〜20:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
最寄駅 地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7号出口徒歩2分 【オンライン面談可】来所なしでご依頼いただけます。お気軽にご面談ください。
対応地域 全国
大阪府 大阪市 相続放棄が得意

みやこ法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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営業時間

平日 09:00〜20:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
154件の検索結果 (1~20件を表示)
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、借金
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
銀行
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
遺産の種類
借金(債務)
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益

負の遺産を相続放棄することができた

遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄の申述書について
相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。
添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
- 回答日:2022年05月19日
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相続放棄した不動産について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
父の相続と母の相続は別のことです。
ですので、父の相続の際に相続放棄をしても、母の相続の際は再度相続放棄しないと相続することとなり、他の相続人との間で争いになることは考えられます。
- 回答日:2023年06月12日
実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。
状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。

不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。

まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月02日
兄弟は兄のみです。疎遠にしていて、住所を知られたくないです。
相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
離婚した祖父の相続について
相談者(ID:01694)さんからの投稿
先日、父方の祖父が亡くなりました。父と母は離婚しており、母に引き取られたのですが、その後父は亡くなったため、孫の私が相続人となるようです。
相続人は父の母(私の祖母)と叔父(父の兄)私の3人です。
相続届が届いたのですが、叔父によると相続届を出さないと祖父に借金があるかどうか分からないとのことでした。
借金があるかどうか、相続届を出さないとわからないのでしょうか?
また借金がある可能性があるなら相続放棄をしたいのですが、相続届を出してからでも相続放棄可能なのでしょうか?
「相続届」というのは、金融機関等によって名称や内容が異なる書面であり、本件の相続届がどのような書面なのか分かりませんが、借入先が判明しているのであれば、直接問い合わせてみてはどうでしょうか。相続放棄をするかどうかを決めるのは、問い合わせに対する回答を見てからでもよいと思います。
また、相続放棄をするのであれば、相続届をはじめとして何の書面も提出すべきではないと思います。
- 回答日:2022年06月09日
ご回答ありがとうございます。
叔父に確認すると、金融機関から相続届が提出されないと教えることはできないと言われたそうです。
相談者(ID:01694)からの返信
- 返信日:2022年06月10日
叔父さんの発言が誤りである可能性があると思います。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月13日
母親への相続放棄について。
相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?
相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。
吉原法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年11月30日
借地持ち家の遺産放棄について
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年01月29日
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