遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
負の遺産を相続放棄することができた |
ご依頼者様は、カードローン会社から督促状が届いたことで、被相続人に借金があることを知りました。
その時点で、被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていました。
一般的に相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければなりません。
困ったご依頼者様は、当事務所へ相談に来られました。
被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていても、条件によっては、相続放棄をすることが可能です。
今回のご依頼者様のように、相続財産が存在することを全く知らなかった場合、その理由を併せて裁判所に申し立てると、相続放棄が認められることがあるのです。
ご依頼を受けた弁護士は、すぐに手続きに取りかかり、ご依頼者様は無事に相続放棄することができました。
今回のケースのように、諦めずに裁判所に申し立てれば、相続放棄を認めてもらえることがあります。
期限後に相続放棄を考えていらっしゃる方は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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