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故人に借金があることを知らなかった相続人が、期限経過後に相続放棄できたケース

相続放棄
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益

負の遺産を相続放棄することができた

依頼前の状況

ご依頼者様は、カードローン会社から督促状が届いたことで、被相続人に借金があることを知りました。
その時点で、被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていました。

一般的に相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければなりません。
困ったご依頼者様は、当事務所へ相談に来られました。

依頼内容

被相続人が亡くなってから3か月が過ぎていても、条件によっては、相続放棄をすることが可能です。
今回のご依頼者様のように、相続財産が存在することを全く知らなかった場合、その理由を併せて裁判所に申し立てると、相続放棄が認められることがあるのです。

ご依頼を受けた弁護士は、すぐに手続きに取りかかり、ご依頼者様は無事に相続放棄することができました。

対応と結果

今回のケースのように、諦めずに裁判所に申し立てれば、相続放棄を認めてもらえることがあります。
期限後に相続放棄を考えていらっしゃる方は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

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