【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(6ページ目) 全121件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父・伯母
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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依頼者の立場
被相続人の姪
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父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。
相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないといけないという場合には出頭を求められる(今はオンラインや電話でも大丈夫かもしれませんが、裁判所の運用によります)こともなくはありません。
弁護士を依頼する際にですが、出頭する可能性が0ではないことを見込んで兵庫県近辺の弁護士に依頼することもありますが、その場合にはあなたが兵庫県まで行って弁護士と相談したりすることも出てくるでしょうから、それは大変だと思います。
裁判所に出頭する可能性はかなり低いであろうことを考えると、あなたの近くの弁護士(神奈川でも東京でも)に依頼する方が進めやすいとは思います。
よろしければ対応しますので御連絡ください。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。
10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)
10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です
①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。
②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。
③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。
手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。
そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を
作成していただき、
さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の
手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
公正証書遺言は、作成できると思いますが、子供はまだ小学生と小さく、母親が手続きをすることが出来るのでしょうか?
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。
元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
少しは寝れます
なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。
養父については「離縁」が認められるため、相続権どうしても発生させたくないという意向があるのであれば、離縁をすると、相続人とはならなくなります。実親子関係では「離縁」の手続はありません。
養父や実父からの相続が発生した場合、死後であれば相続放棄を選択することが出来ます。相続放棄の期間は、相続が開始されてから3カ月です。ただし、相続開始の日を知らない場合は、その事実を知った日から起算されます。相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより行いますが、この手続きは自分で行うことも可能です。
弁護士に依頼するには、一般的には、依頼内容に応じて弁護士報酬が定められます。具体的な報酬額については、直接弁護士との間での相談となりますので、費用についての詳しい情報を提供することはできません。
ただし、手続きには細かい点が多く、専門的な知識が必要な事もありますので、事情を詳しく聞いてくれる信頼できる法律専門家に相談することをお勧めします。何らかの法的トラブルを避けたい場合は、専門家に依頼するほうが安心でしょう。