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全国の相談に対応できる家族信託に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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全国の家族信託に強い弁護士が70件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

家族信託に強い弁護士 が70件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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山下江法律事務所 福山支部

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
70件中 61~70件を表示
家族信託が得意な相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
株式
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
家族信託

認知症対策のために家族信託

80代〜
男性
不動産管理
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の娘
家族信託が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:09060)さんからの投稿
認知症の症状がひどくなり、一人暮らしが難しくなった母親が施設に入所しました。施設の費用が高い事に不安に感じた姉が、半ば強制的に、姉の住む地域の施設に移動させてしまいました。その後、姉から相談もなく、その施設からも移動させられたようです。姉は、私の電話にも応じてくれず、元いた施設や管轄の地域包括支援センターに問い合わせしても、個人情報の観点から教えていただけません。姉とは、関係が良くありません。元の施設にいた時は、携帯電気を所持していたのですが、今は、携帯電話も解約されてしまったようで、声を聞く事もできません。母親の所在を知りたいです。

確実ではありませんが,一つの手がかりとしてお母様の戸籍の附票を取得して住民登録上の住所を知る方法があります。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:47000)さんからの投稿
父が亡くなり私が第二受益者、会社経営者の兄が受託者です。二度兄夫婦から嫌がらせで受益をストップされそれぞれ二回弁護士さんに依頼しています。二回目の時名義の件で兄嫁から言いがかりをつけられ、私としては会社の一社員、法定相続人ではないのに父がなくなってからしゃしゃりでてくる兄嫁に辟易しておりましたし、心身の状態も良くなくまたあまり問題視もしておりませんでしたら手紙の内容がエスカレートしてきたかのように感じ苦痛でした。なんとか兄夫婦に反省を促す方法はありませんか?

あなたがお抱えの状況は確かに困難なものと思われます。第三者介入による法的な解決方法としては、調停や民事訴訟が考えられます。ただし、これらは時間と費用がかかります。また、親族間でもありますので、できる限り良好な関係もたらすような解決をお考えください。

すなわち、謝罪と慰謝料の支払いを当初から求めるのではなく、できるだけ早い段階に弁護士に依頼しましょう。そして弁護士には、兄夫婦へ宛てて、まず家族信託という契約の内容とあなたの立場について冷静かつ丁寧に説明してもらえる手紙を送ってもらいます。そのさい、あなたが受けた精神的苦痛も伝えていただきます。できれば、弁護士が兄夫婦と対面して冷静に説明していただける機会になれば、現実的で円満な解決に着実に向かえるかと思います。それとは逆に、兄夫婦がそうした進行に一切応じない場合には、解決のためやむなく調停や民事訴訟の法的な手段を講じることになります。そのさい、やはり弁護士にご相談されたうえ、解決方法お決めください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月07日
相談者(ID:02309)さんからの投稿
50代の海外在住の子供が(海外に移民済み)、日本に1人で住んでいる、物忘れがひどくなってきたがまだ認知症とは診断されていない、70代の母の家族信託をできますか?もう一人、母には、首都圏に住んでいる子供が居ますが、この50代の子と母は訳あって絶縁しています。
よろしくお願いいたします。

具体的にどのような家族信託にされるかによるとは思いますが、家族信託自体はお母様のご依頼によりスキームを組みますので、可能といえば可能です。ただ、日本にいないとできないことが想定される場合には、受託者の義務との関係で適任ではない場合もありますので、具体的な信託の中身をよく協議される必要があるかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月03日
そうですか、どうもありがとうございました。
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
海外在住者でも家族信託制度を契約する事は可能だとわかりましたが、しかし、家族信託は、サポートをする人が新たな銀行口座を、その親の為に開設しないといけないと聞きましたが、しかし、日本では、海外在住者は、日本の銀行口座は作れないとも聞きました。その場合、どうしたら良いのでしょうか?
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月06日
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。

 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相談者(ID:49730)さんからの投稿
息子に、今年中に家を出ていって欲しいと
言われました。
出ていくにあたり,諸費とか請求できるのでしょうか?

息子さんから出て行ってくれと言われているとのことで、おそらく様々なご事情がおありなのでしょう。
ご自身も大変お困りと思いますが、既にお子さんと(若しくはその家族等と)の関係が悪化しており、今後の支援などはあまり期待できないでしょうし、現実問題として期待すべきでもないでしょう。
そのため、お子さんに諸費用や今後のお金の請求をするというのは、決して望ましくありません。
現実的な対応としては、市役所や社会福祉協議会に行って、支援を求めることだろうと思います。
ご自身の年齢や稼働能力などにより、対応は色々考えられますが、息子さんからの援助が無くなるという前提は動かないと思いますので、その点は確定させて動く方が良いと思います。
ここで重要なのは、息子さんと議論したりぶつかることは一切意味がありません。決して、感情的に言い合ったり、息子さんを非難すること(「親を見捨てるのか」等)を本人や周り、市役所などの人間い言わないようにお気を付けください。
ご回答ありがとうございます。まだ、社員として働いてるので、毎月の援助とうはなくても大丈夫だと思います。
どうしても、働けなくなったらお国の力借りようと思ってます。
ぶつかるどころか、LINEでのやり取りなので議論にすらなりません。
支援は、私を追い出すに関して、今まで家に対する支払(ローン等)払ってきたので、その事考慮して
払ってもらうつもりでいます。一応、家の連帯保証人なので、家から出すなら払ってもらう予定です。
文面作ってLINEに貼り付けようと思ってます
相談者(ID:49730)からの返信
- 返信日:2024年07月12日
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。

3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月17日
相談者(ID:49312)さんからの投稿
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。

相続対策として家族信託を組成する場合も確かにあり得ますが、それによって「生活を脅かしに押しかけてくる状況」を解決できるかは問題です
現状の課題と対応策が一致するか、あるいは適切な他の手段がないか、といった点について、具体的にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年07月08日
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