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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

佐々木 輝

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

長澤 彰

定休日

日曜 土曜 祝日
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相続放棄が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続放棄を選んだことで、負の遺産と親族トラブルの両方を回避できたケース

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
依頼者の立場
長男
被相続人
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
相続放棄

相続放棄の期限が過ぎているが申請に成功したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
相続放棄

被相続人に多額の負債があったことから相続放棄をした事例

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30代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
相続放棄

音信不通の被相続人の相続を放棄した事例

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50代
女性
相続放棄

被相続人の相続債務額1500万円を0円に

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相続放棄と年金の受け取り

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相談者(ID:28494)さんからの投稿
8月に兄が亡くなりました。
相続放棄の予定です。 

兄がもらう予定だった6.7月分の年金についてですが、兄はいつも窓口に行き現金で受け取っていました。

先程、年金事務所に停止の手続きを相談したところ、未払い分は私が受け取れると言われ振り込む口座が必要とました。

これから相続放棄をするのですが、
この年金は受け取って良いのがかわかりません。

国民年金の場合を想定して回答いたします。

国民年金において、未支給年金がある場合は、国民年金法19条1項により「自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」と規定されてるため、遺族の固有の権利として未支給年金を受け取ることができます。
このため、未支給年金は遺産(相続財産)ではないとされます。

したがって、未支給年金を受け取った場合でも相続放棄は可能となります。

なお、企業年金など国民年金以外の場合には、単純承認になり、相続放棄ができないことがありますので、心配な場合には弁護士に相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年08月19日

会社の相続、負債の相続が不安

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相談者(ID:39401)さんからの投稿
夫は会社を経営していて先日亡くなりました。会社の借金が2000万円個人の借金が300万円。まだ他にあるのか不明。妻である私が社長になり会社を引き継ぎ、倒産にむけ残務整理するように税理士に言われ、借金は夫の保険金で返済と言われましたが、調べただけでも保険金の額では足らず、今後の生活ができるか不安です。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫が亡くなった場合、妻は、相続放棄をしない限り、夫個人が負っていた債務について、保証債務も含めて、相続人の人数に応じて一定の割合で相続することになります。

特にめぼしい財産をご主人がお持ちでなかったのであれば、相続放棄をされた方がよろしいと思います。

また、代表者であれば、法人(会社)の債務の保証人になっていることも多いと思います。保証人になっていた場合、法人の経営が立ち行かなくなり破産などの倒産手続きを行うと、その債務についても支払義務を負うことになりますのでご注意ください。

法人の財務状況が悪く、立て直しができる見込みがないような場合は、貴方が代表者になることも避けた方が良いと思います。

相続放棄はご自身で行うこともできます。また、当事務所にご依頼いただければ、その相続に伴って生じる疑問等について、適切にアドバイスを差し上げることもできると思います。

必要に応じて、依頼をご検討いただければ幸いです。ご検討の際は、当事務所まで個別にお問い合わせください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
相談者(ID:39401)からの返信
- 返信日:2024年03月26日

国の教育ロ―ン 相続放棄

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相談者(ID:01273)さんからの投稿
配偶者が亡くなり、 私と子供たちは相続放棄しました。今日、日本政策金融公庫 教育ロ―ンから亡くなったのを知ったらしく、娘宛に届きました。
娘が相続人であることが判明したため、お支払いについて相談したいとの事、そして、相続放棄したのなら通知書等を提出して下さい。と書いてあります。教育資金融資保証基金の保証付であります。債権者には連絡する義務はないし、通知書も送る必要はないと思うのですが、相手が国であるため 、そうもいかないのでしょうか?そして、電話するのが、無知な娘なので心配です。宜しくお願い致します。

相続放棄をされたのであれば、相続放棄申述受理証明書のコピーを提出すればよいかと思われます。
提出しないでいると、なんども問い合わせに対応しなければならなくなりそうです。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日
ありがとうございます。
その後、私にも支払って下さいと手紙が届きました。
娘も不安でいたので、はっきりさせた方が、娘も精神的に楽になりますので、証明書を送りたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年09月07日

相続の放棄かどうかわからないです

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相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。

元旦那さんがもし亡くなられた場合、お子様が相続人となり、借金も相続することになります。
もし、お亡くなりになった時に借金が残っていた場合は、
お亡くなりになったことを知ってから3か月以内に、相続放棄手続きをするのがよろしいかと思われます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、
相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。
そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響がないと思われます。
しかし、亡くなった方の財産を引き出すことは、ご自身の財産だけでは葬儀代やお布施を支払うことに困難な事情があるような、
やむを得ない範囲にとどめておかれるのが、相続放棄との関係では安全であるため、
引き出しても大丈夫とまでは言い切れないところがございます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日

契約者死亡の場合の契約の引き継ぎについて

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相談者(ID:02677)さんからの投稿
別居の父が生前掃除サービスを契約しており、亡くなったため家族が掃除サービスへ電話をかけ、家を引き払うので請求書の送付先を家族の家に変更してほしいと申し出ましたが、送付先ではなく請求先の変更と解釈され、家族宛にNP後払いの請求書が来ています。
こちらとしては、家を引き払うと郵便物の対処ができなくなるため送付先の変更のみしたいという意図だったのですが、送付先の変更を申し出る=代わりに支払いたいと解釈したのでそうしたと言われました。
掃除サービス会社には連絡しましたが、父に請求を戻すしかないが相続放棄が決定しているのであればできないと言われました。
相続放棄するのですが、こちらは支払わなくてはならないのでしょうか

亡くなった方が契約していたサービスの代金は、相続放棄した場合は支払わなくてよくなります。
亡くなった方の財産から支払ってしまうと、財産を処分したことになり、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
もし、何らかの事情により支払いをされるのであれば、ご自身の財産から支払うようにされるのがよいと思われます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスもすべて相続しないという手続きです。
そのため、他の財産も含めてすべての財産を相続しないということであれば、
ご相談の建替え不可の不動産を含めて相続放棄が可能でしょう。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月29日
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