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さいたま市で遺産相続に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で遺産相続に強い弁護士 が27件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

27件中 1~20件を表示

埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

成年後見人として遺産分割協議に参加し1億6000万円を超える遺産を取得した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
遺留分

ご依頼後半年程度で遺留分1200万円を獲得した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
相続放棄

相続放棄の期限が過ぎているが申請に成功したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
相続放棄

相続放棄を選んだことで、負の遺産と親族トラブルの両方を回避できたケース

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
依頼者の立場
長男
被相続人
遺言書

終活として任意後見契約と遺言書を作成した事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産分割

遺産分割の代償金の支払いを受けられず回収した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

被害額を全額回収したいと思っている。

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相談者(ID:48626)さんからの投稿
事件が明らかになったのは2024年6月に入ってからです。詳しい内容はその記事を添付いたします。
https://www.sankei.com/article/20240512-YS2FYXS57ZO53I2XZ7G5PIPFEM/
この内訳のうち私たちの被害額といたしましては1億超となっております。

Winslaw法律事務所でございます。本件は、相続事案としての回答ではなく、刑事事件の被害者の方のご相談としてご回答させていただきます。

被害額を全額回収されたいとのお気持ちはよく理解できます。

しかしながら、損害相当額を回収するには、原則的に、加害者側の手元に金銭や財産等があり(残されていて)、それを特定できる必要があります。

一般論として、最初から騙すつもりで行われた詐欺行為については、損害賠償請求が認められる可能性は高いものの、現実にその支払いを受けられるほどに金銭や財産等が残っていなかったり、特定がかなり困難な場所に隠匿されていたりする場合も多いです。

したがいまして、「全額回収できますか?」との問いには、「全額回収できる可能性は低いと思います。」と言わざるを得ません。

加害者側が保有している財産についてお心当たりがあるようであれば、回収できる可能性は高くなります。

不動産(土地)を含む実父の遺産の相続について

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相談者(ID:65573)さんからの投稿
離れて暮らしている実父が3月に亡くなっていた事を4月末に知りました。
父には後妻(後妻も2月に逝去)がおり、父と後妻・後妻の息子さん夫婦(父との養子縁組は無し)で暮らしていました。
父達が住んでいた家は、土地が父名義(恐らく一括で購入)・建物は後妻の息子さん名義(父の土地を抵当権に設定しローン返済中)です。
他の財産や負債については何も把握出来ておりませんが、口頭で、私を受取人にした保険に入っていると聞いた事はあります。
父と息子さん夫婦は折り合いが悪かったようですが、一緒に住んでいた息子さん夫婦が、私に父の死去を知らせてくれなかった事に憤りを感じでいます。
連絡先も知らないので、父の命日やお墓すら分からない状態です。もしかしたら父の財産を使い込まれているのではないかという疑念もありますが、不毛な争いはしたくないので、財産をしっかり調べ、土地は息子さんに買い取っていただきたいという思いです。

Winslaw法律事務所でございます。

抵当権が設定されている土地の最善の処理方法のご提案は、ご状況により解決策が異なりますし、相手もある話なので、詳細の確認が必要になります。

相続財産の全容を把握するには、遺産分割の協議ないし裁判手続を行うのが順当です。登記が不要な細かな動産類でない限り、その手続きの中で概ね判明することが一般的です。使い込みがあれば、それらも一定程度判明するのが通常です。

もっとも、相手との連絡手段が絶たれている状況であれば、それらの手続きは弁護士に依頼するなどされないと、難航するものと思います。

土地の評価について、高額で相続されたいとありますが、相続時の評価は、相続税の課税基準があり、恣意的に操作できる性質のものではありません。なお、相続人側が高額で評価してほしいと希望することもあまり一般的ではないと思われます。

相続後の売却について好条件でされたいということでしたら、相続と切り分けてお考えになられることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討される場合は、個別に弊所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い

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相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。

姉妹が正しく受け取る遺産分割協議

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相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日

父の死後の香典等、お金の問題について

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相談者(ID:58969)さんからの投稿
去年の年末に父が亡くなりました。
父の生前の住まいは私たち家族とは離れていて、日々通うことは難しい距離のため、父の配偶者A(私が社会人になる時期くらいに再婚)や、私の弟と手分けして手続きを進めている状況です。
ここで、父の配偶者Aは認知症と認定され遺産分割協議はできず、Aの直系の子Bが代理として私たちと話し合いし、Aの成年後見人の手続きも進めています。
ただ、このBがなかなか普通に話が通じなく、お金の問題で揉めていてなかなか遺産分割協議が進んでいません。
葬儀の喪主は私が務め、葬儀代諸々も私が精算しました。香典は、当初私が管理していましたが、Bの発言で揉め、それ以降はBが自分で調べると言い始めたため香典の管理も任せることにしました。
Bに香典の残りを預かってもらっていましたが領収書等を求めても提出してきません。香典返しは、もらったものより高いものと思ってその様にしたから残ってない。香典返しの残りは駐車場代や父の遺した猫のために使った、等、話が矛盾していているのは明らかです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

香典に関しては、「管理は任せた」とありますのでその内容次第ですが、仮に使途を指示したのにそれに反して私的に流用したなどの事情があれば、返還請求が認められる可能性もあると思います。

具体的に指示せずに任せられたのであって、仮にすべて香典返しに費消されたのであれば、返還請求が認められる可能性は低いでしょう。

香典は、一般的に、喪主が受領し、相続財産からは除かれますが、相続人間で金銭の争いがある場合は、最終的な遺産分割協議の内容で調整することはあり得ると思います。

もっとも、私的流用した分の把握、相手との交渉などが必要不可欠ですので、遺産分割協議も進まず当事者間での解決が難しいような状況でしたら、弁護士への依頼をご検討いただいた方がよろしいかと思います。

弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
素早いご回答をありがとうございます!大変助かりました!!
以下補足、質問なのですが、
Bは、香典返しはどの程度のものを返せば良いか判らないとのことだったので、「香典返しは半返しで、残った香典は私が支払った葬儀代の足しにするので預かっておいてください、香典のリストも作って下さい」と伝え、了承していただきました。
香典の残りを口座に振り込んで欲しいと伝えたところ、「前にも伝えたが、もらった香典より高いものを返した、残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」と返信がありました。
私はその全てを事後になるまで知らされていませんでした。
このケースは、ご回答の、返還請求をできるものに該当するのでしょうか?
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
香典を喪主が受領したものとするなら、指示した管理方法に反して使用したものについては、返還請求できる可能性が高いということになります。一方、葬儀費用から香典を控除し、葬儀費用を相続財産から控除するという形で取り扱われることも多く、この場合は、実質的に香典が相続財産のようにみなされていることとなり、遺産分割の中で調整をすることになるものと思います。香典の取得者は喪主とされるのが一般的ですが、葬儀費より香典が多い場合など、個別の事情によって、その判断が分かれる可能性があることに留意は必要です。

「残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」という分については、香典の受領権限が誰にあるのかという点、そもそもそれらの支払義務者が誰なのかという点を踏まえて判断されることになろうかと思います。これらの費用の支払義務者が被相続人ではなく、かつ香典の受領権限が喪主と判断される場合は、香典の使途として不適切であることから返還請求が認められる可能性は高くなると言えます。

いずれにせよ、今回のような紛争は、背景にある事情が千差万別で、予め確定的に事実認定できるものではなく、それぞれのご主張を検討した上で具体的事情によって判断が分かれたり、調整したりする性質のものです。

一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、個別の事情を踏まえた見通しをお伝えできる有料のカウンセリングをお申込みいただければ幸いです。また、遺産分割協議の中で解決する必要がある場合は、弁護士に交渉を依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2025年04月08日
丁寧なご回答をありがとうございました。なかなかスムーズにはいきそうにありませんので、今後依頼することになった際は、どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月08日

父に会えなく、父の真意が分からない

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相談者(ID:41361)さんからの投稿
私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

最新の遺言書がある場合には、それを書き換えてもらうのが一番です。もっとも、それが難しい場合には、お父様が亡くなられた後に「遺言は無効だ」という裁判をすることが可能です。

遺言が無効となるかは、個別の事情によりますので、遺言の書き換えが叶わずお父様が亡くなられてしまった場合には、遺言無効訴訟で勝訴の見込みがあるのか、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月08日

相続人が平等に相続したい。

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相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。

さいたま市の相続税に関する情報

令和3年のさいたま市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、さいたま市を管轄している浦和税務署等に納税された相続税額は3675億7084万円で、埼玉県内15個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,465人、相続人の数は6,246人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5900万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、浦和税務署で課税された被相続人の数は918人であったのに対し、さいたま市の死亡者数は11219人でした。

 

浦和税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

さいたま市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先であるさいたま市を管轄する家庭裁判所

さいたま市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

さいたま市において相続税を相談できる税務署

さいたま市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下がさいたま市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111

さいたま市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。さいたま市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399

さいたま市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

さいたま市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
弁護士の方はこちら
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