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さいたま市で遺産相続に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の遺産相続に強い弁護士が27件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県さいたま市の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

埼玉県さいたま市で遺産相続に強い弁護士 が27件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
相談者(ID:26907)さんからの投稿
弟にお金を渡したくありません。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げれば、実のご家族といわゆる絶縁する法的手続きはありません。したがって、ご相談いただいて絶縁を法的に実現することはできません。

もし、諸般の事情で、貴方のお考えと同じく、ご両親が弟様に財産を相続させたくないとお考えなら、そのような内容の遺言書を作成してもらうといいでしょう。

仮に、すべてを貴方に相続させるというご両親の遺言書が作成された場合、弟様がその遺言書の内容に納得してくだされば、その内容どおりに相続することが叶います。

もっとも、その遺言書は直ちに有効になるわけではなく、遺言書で定めたとしても、弟様にも法的に保障される相続分(遺留分)というものがあります。

したがって、弟様が遺留分侵害額の請求等をしてきたとき、弟様の相続分を減殺するには、それに対して諸般の事情に基づき抗弁をする必要があります。その抗弁の中で、今あなたがご両親にされている介護等の事実関係を主張し、それを寄与分として評価してもらうことで、一定程度、ご生前の不公平なご負担分を精算できる可能性があります。

ただし、冒頭のとおり、いわゆる絶縁する方法は法的にはありません。現実的に絶交するのみです。

遺言書の作成をご検討される際、「相続発生後」に弟様と遺産分割協議で揉められた際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

依頼をご検討いただく際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:31172)さんからの投稿
先月母が他界、父は既に他界していて父が残した被相続人名義の土地と家屋(長男50%と被相続人名義50%)と預貯金が500万円(葬祭費を支出したため残り100万円)ほど私の家(主人80%と被相続人名義20%)あります。
相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。
異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。
その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。
12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。
私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。

ご回答させていただきます。

結論としては、異父兄弟に放棄してもらえる法的根拠がないため、交渉はお願いベースでしかできません。したがって、断られたらそれ以上の対処のしようがないこととなります。

それをご承知の上で、交渉をすることは可能でございますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
相談者(ID:31476)さんからの投稿
現在、独身の60代で戸建て生活です。
姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。
こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。

ご回答させていただきます。

残される財産の種別にもよりますが、基本的には弁護士にご依頼されたら間違いはないかと思います。

当事務所であれば、相続が遺言書どおりに執り行われるよう、遺言の執行まで対応しておりますので、もし遺言書のことでお悩みでしたら、一度、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ありがとうございました。
私自身の事なので、もう少し家屋調査等した後で内容を納得した上で連絡したいと思います。
相談者(ID:31476)からの返信
- 返信日:2024年01月19日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日

さいたま市の相続税に関する情報

令和3年のさいたま市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、さいたま市を管轄している浦和税務署等に納税された相続税額は3675億7084万円で、埼玉県内15個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,465人、相続人の数は6,246人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5900万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、浦和税務署で課税された被相続人の数は918人であったのに対し、さいたま市の死亡者数は11219人でした。

 

浦和税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

さいたま市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先であるさいたま市を管轄する家庭裁判所

さいたま市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

さいたま市において相続税を相談できる税務署

さいたま市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下がさいたま市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111

さいたま市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。さいたま市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399

さいたま市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

さいたま市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
弁護士の方はこちら
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