【土日祝も対応】さいたま市で遺産相続に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

埼玉県さいたま市で遺産相続に強い弁護士 が26件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

むさしの森法律事務所

弁護士
岡田 正樹
住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-104大宮仲町AKビル9F
最寄駅
JRおよび東武大宮駅 東口より徒歩3分
営業時間
平日:9:30〜17:30
定休日
日曜 土曜 祝日

はるか法律事務所

弁護士
川井理砂子
住所
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-62マレーS・Tビル403
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:9:00〜17:30 土曜:9:00〜13:00
定休日
日曜 祝日
26件中 21~26件を表示

埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:27534)さんからの投稿
相続分割協議を弁護士に依頼したいと考えています。
私以外の相続人たちと被相続人の住まいは同じ地域で、私だけが離れた地域に住んでいます。
私の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、相手方の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、どう判断すべきかわかりません。
それぞれメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

弁護士に依頼すべき状況にあるという前提で回答します。

遺産分割について、協議(裁判所の手続きを経ない)で終わる場合は、どの地域の弁護士に依頼しても、それによる影響や差はあまりないものと思います。

他方、調停、審判、訴訟といった裁判所を介する手続きが必要になれば、相手方の住所地、被相続人の最後の住所地などが管轄になる場合が多いです。

その場合、管轄の近くの弁護士に依頼した方が、出廷時の交通費等が抑えられる可能性があります。

もっとも、弁護士の過疎地域などですと、ご自身と気の合う弁護士が見つからなかったり、競争原理がないため弁護士報酬がそもそも都会に比べ高かったり、不明瞭だったり、あるいは弁護士が少なく利益相反で引き受けてもらえなかったりするなどのこともありえますので、地域性だけでなく、ご自身の目でご確認いただくのがよろしいかと思います。

ちなみに、今は期日のオンライン化等もありますので、交通費が安くなることのインパクトは小さくなりつつあります。報酬が相対的に高額であれば、交通費がいくら安くなっても、負担総額が高くなるということも考えられます。

管轄の問題が生じる事案であれば地域で選択するのもひとつですが、原則は、ご自身の主張や意向を理解してくれ、その実現に向けてしっかり取り組んでくれる弁護士を選ぶことが重要だと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、大変よく理解できました。

近い将来、弁護士の方に依頼すべき状況になる可能性もあるかもしれないと思い、今のうちに相談先の候補を検討したく、質問させていただきました。

御事務所にご相談させていただく際は改めてご連絡させていただきます。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日
相談者(ID:18782)さんからの投稿
叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。

お問い合わせありがとうございます。
限定承認の形式的な要件は満たしている前提で回答させていただきます。

限定承認には、被相続人がしていた、身分保証、連帯保証が新たに発覚するリスク、手続が相続ではなくなることによる通常より有利な各種相続税制の非適用のリスクが含まれます。したがって、結論としてましては、慎重に検討した上で手続きをする必要があると言えます。詳細は以下のとおりです。

限定承認の手続き自体が、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。複数の相続人がいる場合は、相続財産管理人が選任され、その元で及び裁判所の手続きの中で換価弁済が進められることとなります。つまり、恣意的に清算を操作できるような手続きではそもそもないということです。

不動産について、先買権を行使したとしても、実勢価格と競売価格によほどの開きがない限りメリットはそこまで大きくないと思われます。なぜなら、限定承認は煩雑な手続きで、単純相続や相続放棄に比べて多額の費用が掛かるためです。800万円の不動産だった場合は、その差額を費用で消化してしまう可能性もあります。また、この費用は思い通りの結果にならなくても生じるものになります。したがって、予想外の債務が発覚したり、財産が思いのほか低額でしか換価できなかったりした場合、費用が持ち出しになる可能性があります。

端的に申し上げれば、儲けたいのであれば単純相続し、損したくないのであれば相続放棄をすることをお勧めします。

限定承認という手続きは、一見、良い所を取った手続きのように思われがちですが、実際は、それなりの金額の手続き費用が生じることを確定してしまう中途半端な手続でもあります。もちろん、上手くいけば一定の財産を相続できる可能性はあります。ただ、単純相続をした場合に比べれば費用の分割り引かれてしまいます。

したがって、よほど相続してあげたいものがあるが、疎遠にしていたことから生活状況が判然とせず、債務が多くあった場合は残念ながら相続することを諦める、くらいの温度感の方が利用に適している手続になると言えます。

よって冒頭のとおり、慎重に検討した上でする必要がある手続と言えます。

これらをご理解いただいた上、限定承認の申述を弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、できるだけ相続できる財産が多くなるようにしたいという意向は理解しますが、限定承認は、裁判所の監督下での精算手続きにつき、代理人に裁量があるような性質の手続きではありません。ご相談の際は、この点について、重々ご承知いただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続き弁護士さんを当たってみます。
相談者(ID:18782)からの返信
- 返信日:2023年09月28日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

ご回答させていただきます。

遺言書の記載で遺留分を侵害する記載があるのであれば、その侵害分の請求は可能です。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04030)さんからの投稿
先週の木曜日に、相続が発生している九州の実家に弁護士さんにご依頼に行きました。とても良い先生でしたのでお願いしましたが帰宅しましたら、2年前に戒告を受けている先生だということがわかりました。このまま引き続きお願いして良いのか、調停に立ってもらう場合に不利にならないのかと心配しております。また着手金を払っているのでそれはもう返金できないねかとかいろんな不安がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。

懸念されている点についてお答えします。1)まず、戒告処分を過去に受けた弁護士が調停の申立人代理人となることについて、それだけで直ちに不利になるということはないと思われます。もっとも、戒告を受けた原因によっては、相続事案を依頼するのに相応しくないということはあるかもしれません。2)引き続きお願いしていいかどうかについて、それはまさに自身がどうお考えになる次第です。過去のことを気にせず信じて任せるという選択もあるでしょうし、やはり不安だから少々のリスクも排除しておきたいということもあり得ると思います。委任契約は、いつでも解除できるのが原則ですので、あなたが契約解除したいと思えばいつでも原則的に解除できます。3)解除した場合の支払済みの着手金等の取り扱いについて、これはどの程度執務をその先生がされたかにもよります。返金されるかどうかは一概には申し上げられません。もっとも、依頼して間もないということであれば、作業量自体はそこまで多くないはずですので、まずは返金を希望していることを伝えることから始めてはいかがでしょうか。一般的には多少は返金されることの方が多いものと思います。できるだけ多く返金してもらえるように交渉するほかないという結論になります。なお、着手金は、原則的に返金される性質のものではないということには留意された方がよろしいかと思います。
早急にご回答いただきましてありがとうございます。とでも不安に思っていましたが、安心いたしました。
相談者(ID:04030)からの返信
- 返信日:2022年12月10日
相談者(ID:09130)さんからの投稿
義理のおば(配偶者のおば)からの相談です。実の娘(近くで別居)が預金通帳、印鑑、カードを勝手に持ち出してしまい、預金も年金も引き出せず、お金に困っている。娘に返すように言っても、「銀行(信金)の支店の担当者から、”心配なので娘が預かったほうが良い"と言われたからやっている」と言い張って返してくれない。娘は事業をやっていて、同じ銀行支店と取引があり、支店の担当者と結託しているようにも思われる。私は、「銀行に紛失・盗難届を出して、通帳等を再発行してもらうのがよい」と思うが、小さな信金であり、実際の口座凍結や再発行の手続きは支店でこの担当者がかかわることになるため、届け出が受理されなかったり、口座の凍結の前に娘に連絡されて、預金が全額引き出されてしまう可能性がある。私か一緒に行って目の前で手続きをさせればよいとも思うが、「他人が預金を奪おうとしてそそのかしている」と思われかねないので動きにくい。将来何かあったときに頼れるのは、娘しかいないので、できるだけ円満に解決したほうが本人のためにも良いとは思うが、現状ではうまい方法が思い当たらない。

お問い合わせありがとうございます。

穏便な解決を最優先に据えるのであれば、ご認識のとおり、当該金融機関におば様自身が相談されることをお勧めします。小さい信金とはいえ、意思能力のある預金者の意思に反して他の取引のあるその娘の意向を勝手に優先することはありえないでしょうし、そもそも法的根拠のない行為となかねません。

なお、蛇足ですが、預金も年金も引き出せないほどに親を困らせる娘が、将来何かあった時に頼れるとは到底思えません。

おばさまには、その娘さんが強硬な姿勢を崩さないのであれば、対応方法のレベルを上げることなども視野に入れるよう、お伝えされた方が良いかと思います。

よろしくご検討ください。

さいたま市の相続税に関する情報

令和3年のさいたま市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、さいたま市を管轄している浦和税務署等に納税された相続税額は3675億7084万円で、埼玉県内15個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,465人、相続人の数は6,246人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5900万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、浦和税務署で課税された被相続人の数は918人であったのに対し、さいたま市の死亡者数は11219人でした。

 

浦和税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

さいたま市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先であるさいたま市を管轄する家庭裁判所

さいたま市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

さいたま市において相続税を相談できる税務署

さいたま市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下がさいたま市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111

さいたま市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。さいたま市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399

さいたま市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

さいたま市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
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