埼玉県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

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埼玉県で遺産分割に強い弁護士 が71件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日
71件中 21~40件を表示

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遺産分割が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

死亡した姉所有の土地建物を売却するため兄弟姉妹8人で遺産分割をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

不動産を売却して遺産分割で決めた割合で売却代金を取得することで解決した事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

成年後見人として遺産分割協議に参加し1億6000万円を超える遺産を取得した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

相手方が長年にわたり実家に住み続けたことを特別受益として認定

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40代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割の代償金の支払いを受けられず回収した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

紛争性のない遺産分割手続を弁護士に依頼してスムーズに処理

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70代
女性
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

【相続人8名での遺産分割】最終的に遺産である不動産を競売した事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母

遺産分割が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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私の理想的な遺産分割協議 遺産相続

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相談者(ID:04913)さんからの投稿
母が亡くなり遺産分割協議したいと思います。
正しい遺産相続。

お問い合わせいただきありがとうございます。

相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。

これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。

もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年01月27日
早速の返答ありがとうございます。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
相談者(ID:04913)からの返信
- 返信日:2023年01月28日

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


お父様所有であった不動産を含む遺産については、法定相続人全員で遺産分割協議がなされていなかったので、法定相続により配偶者(お母様)が2分の1、お子さん3人が6分の1づつ承継していたと法的には考えられます。そして、お母様がお亡くなりになったことにより、お母様の遺産についても現状は法定相続により、お子さん3人が3分の1づつ承継しているという状態です。
今後、お父様の遺産分割についての遺産分割協議とお母様の遺産分割協議を別々に成立させることも理論的には可能ですが、現金・預金の部分については、お父様の遺産部分とお母様自身の年金収入等を明確に区別することが難しそうであることや、お父様の遺産部分を特定できたとしても、実際には既にお母様の生活費等として費消されてしまっていて現存していないものについては、現時点で分割といっても取得することが困難なので、現実的には、お母様の遺産分割協議として、現状残されている財産をどう分けるかという話し合いになるのではないかと思われます。
 今後のお話し合いは、お母様が残された遺言があるようですので、それを拝見してみないと良くわかりませんが、お子さんのうちの1人のみに不動産やその他の財産を全て相続させるというような遺言の場合、他の2人のお子さんは、遺留分を主張して、金銭でご自分たちの取得分を主張することになるのではないかと推測されます。遺留分の請求には期間の制限がありますので十分ご注意ください。
 また、遺産分割の内容は、原則として、法定相続人の全員が話し合って合意すればどういう内容にしても構わないので、調停委員会が、みなさんに絶対にこのような分け方をしなければならないというような「指示」をすることは考えにくいかと思います。
 【相続手続きでお困りなら】弁護士 佐々木 公明からの回答
- 回答日:2024年07月01日
わかりやすい説明をありがとうございます。
安心しました。
感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日

寺から借りている借地の相続ってどうなるの?

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相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月30日
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日

1人に財産が集中している不公平相続の場合、どのようにしたら好転できるでしょうか。

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
約20年前に父が亡くなり、相続人は母と長女、次女《自分)、長男、の4人でしたが、なんの相続も行わないまま、2024年2月に母が亡くなりました。
遺産は、おおまかなところで、
実家の土地と家 時価9000万円
貯金現金4000万円
母の死亡保険金約4880万円
遺言書があり、実家の土地と家は、長男に、と書いてあり、死亡保険金の受け取り人は長男です。当初、死亡保険金があることは長男は内緒にしており、そのことを知ったのは、相続税 納入期限が迫った 2024年の11月でした。分割について何も決まらす、時間がなかったので 相続税は とりあえず全てを1/3に分けるという方法で納税しました。死亡保険金があったことで相続税がかかりました。
最近になり、1人に多くの財産がかたよっている相続の場合、裁判では違った 判決が出る例があることや、死亡保険金を含めた財産の遺留分が認められる場合があることを知りました。
母が死亡してから1年以上経っておりますが 生命保険金があったことを知った時からは1年は経っていません。

Winslaw法律事務所でございます。

当事者間での遺産分割内容に不満があって分割協議にまだ合意されていないのであれば、調停により解決を図ることが一般的です。

お訊ねの「勝算」については、具体的事情に沿って検討されることですので、記載された情報だけで見通しが立てられるほど簡単なものではございません。

もっとも、一般的に、死亡保険金は、相続税の計算上はみなし相続財産とされますが、遺産分割手続上は指定された受取人固有の財産とされ相続財産に当たらないと判断されることがほとんどです。

遺留分は、相続人が子のみになる場合は、法定相続分の2分の1になります。つまり、3名が相続人となる場合、遺留分は6分の1になります。

したがって、この場合、死亡保険金を除いた約1億3000万円×6分の1未満しかもらえないこととなりそうなのであれば、遺留分が侵害されている可能性が高いということが言えます。

もっとも、遺留分の侵害が認められたとしても、侵害された遺留分の請求時効の起算点は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」ですので、相続開始から1年を経過していれば時効により請求できないリスクも一定程度あります。

なお、遺留分が侵害されていなければそもそも時効の問題は関係なくなります。

以上が記載内容を元にした一般的な回答となりますが、個別の事情によって判断が分かれるところですので、具体的なアドバイスをお求めの場合は、有料相談や遺産分割交渉等の依頼をされることをご検討いただいた方がよろしいかと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年07月17日
この度はお答えいただきましてありがとうございます。大変参考になりました。感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2025年08月22日

自宅の名義変更について

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相談者(ID:00158)さんからの投稿
世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。

お問い合わせありがとうございます。

自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。

仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月14日
有難うございました。何れにしても相続の必要があることが分かりました。
相談者(ID:00158)からの返信
- 返信日:2023年04月14日

父が亡くなった時点にさかのぼる相続の場合、さかのぼった時点での金額不明の預金現金について

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。

現金と預貯金をお父様が亡くなられたときに遡って分割するかどうかについては、どちらが一般的かという視点で判断すべきものではなく、そもそもその当時に事実上の協議(合意)が成立していたのかどうかによって判断すべきものになります。

また、お父様の相続について、相続人に何らかの争いやご主張がおありになる場合は、その権利については時効の問題が生じる可能性もあります。

もし、なんら協議(合意)が成立していなかったのであれば、亡きお母様は、お父様の相続について、もはや相続人として協議に参加することはできません。したがいまして、お父様の相続について遡って協議する場合、お子様方で、お母様の相続人としての地位を承継してすることとなります。

その場合の遺産分割協議書の作成方法も少し特殊なものとなります。

また、遺言書の内容が分かりかねますが、子3名の相続の場合、仮に2000万円を相続できることとなった場合でも、お母様の遺産の総額が1億2000万円を超える場合は、遺留分の請求をできる可能性もあります。

当事者間でそれぞれの意向について協議が調わない場合、正確なアドバイスや確実な対応をお求めの場合は、これまでの経緯等を詳細に伺う必要がございますので、当事務所への依頼をご検討ください。

継続的な相談をご希望の場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年06月29日
ご回答、ありがとうございました。
いろいろ考えていきたいと思います。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日

弟との相続手続きのトラブルについて

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相談者(ID:70018)さんからの投稿
母の遺産、郵便貯金と土地と家。
相続人は私と弟の2人だけです。
弟が印鑑証明書など必要書類を送って来ません。
亡くなって1年経ちますが何度催促しても協力せず困っています。



Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般に、遺産分割協議が調わない場合は、遺産分割調停を申し立てることが順当です。調停は裁判所を介して当事者同士の話し合いを進める制度で、不調に終わっても審判に移行して裁判所の判断を仰ぐことができます。

これらの手続きはご自身でも行えますが、専門知識も要することから、リスクを負うことについてご不安がある場合は弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年08月14日
ありがとうございます。
専門家の回答を参考にして最後のメールを送ってみます。
相談者(ID:70018)からの返信
- 返信日:2025年08月15日

埼玉県の相続に関する情報

2017年~2020年の埼玉県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、埼玉県の遺産分割件数は2017年~2020年で576件→637件→586件→466件と推移しております。また、2020年の埼玉県の遺産分割件数は福岡県に次いで、第7位の多さでした。(2017年~2019年は、第5位→第5位→第6位でした。)尚、埼玉県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて120件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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