【土日祝も対応】大阪府で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧(11ページ目) 全211件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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ご相談内容拝見致しました。
なかなか困難な問題であり、非常にお困りかと思いますが、本件では弁護士への依頼で解決出来る可能性が高いと思われます。
まず、司法書士の先生が行い得るのは、相続登記に付随する限度となりますので、本件において代理人として活動して頂くには限界があると思われます。
次に、貸金庫についてですが、原則としては相続人全員の同意が必要となりますが、公証役場に事実実験公正証書の作成を依頼することで、開扉し、貸金庫内に存在するものを公に証明して貰うことが出来ます。
そして、確認頂いて自筆証書遺言であることが明白となれば、当該点を理由に銀行に引渡しをお願いし、家庭裁判所に検認を申し立てるところとなります。引渡しに応じて頂けるか否かは金融機関の判断によりますので確実ではありませんが、過去の例からすると可能性は高いところとなります。
これが拒否された場合にも複数の手段が考えられますので、一度対面相談に臨まれるのが宜しいかと思われます。
本回答が少しでも解決のお役に立つことを願っております。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
遺言書は、供養の代償として「家と預金の一部」を私に、「証券と預金のもう一部」を弟に、という内容。
弟は私が父と同居していたことで不正な持ち出しを疑っており、分割の内容で大いに揉める。
【経過】
弟と連絡が取れなくなり、勝手に証券が相続されたと知る
こちらは仕方なく弁護士を立てる
費用は相場より高く感じたが、息子の紹介の弁護士で相談してから「やっぱやめ」とはできず契約(着手金50万円)
用意していた分割協議書案を、弟に内容証明で送ってもらうも連絡は取れず
弁護士は「(相手は)何が不満なのかなぁ」と言うばかりで、解決に関して特に提案なし
取り敢えず相手が遺言を元に証券を相続したなら、こちらは家の相続だけでもできないかと弁護士に相続し、司法書士に依頼することになる(手数料30万円ほど)
無事に家の相続登記完了
これ以上は調停になるが、調停に進む着手金(100万円)が払えない状態
損害賠償あるいは不当利得返還の訴訟提起のリスクがありますので、
当方から遺産分割調停を申し立てて話合いによる解決に持ち込むべきであると考えます。
母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
しかし、相続人間で配分方法で協議が整わない場合には、遺産分割調停等の裁判手続で解決せざるをえず、その場合には法定相続分が基本となります。
もっとも、寄与分や特別受益等の事情があれば、具体的な配分は異なってきます。
生命保険は、受取人の固有財産となりますので、相続財産には含まれませんが、特別受益に該当すれば、具体的相続分が変わる可能性があります。
で遺産分割する事になりましたが。長男が私達に祖母の土地・建物・通帳等の資産の開示なく。
母に遺産相続協議書を渡し私達にハンコを押してと言って、分からないまま説明なく押しました。
ですが父が亡くなる数ヶ月前まで祖母の家に父の部屋があり、父はそこへ住んでおり平成10年から父が亡くなる3年くらい前まで父や私達家族が祖母をみてきました。
ベランダも繋がっており行き来出来るようになっています。ですが祖母が生前祖母の住んでいた家は長男にあげると言っていたといい長男がもらうと言っています。
納得が行かないので数回、私と妹で長男に話し合いの場をお願いしたり、祖母の遺産の開示を聞きましたが怒鳴ります。
遺産分割協議書に実印を押印した点について、
押印の状況を証明できるかどうかが問題になります。
次に、不動産について不動産業者に査定を依頼し、
預貯金・保険・有価証券(株式・投資信託)などについても、
心当たりのある金融機関などを調査します。
また、家を長男にあげると言っていたという点、
それだけでは長男が家を取得することはできません。
配分が正しいのかどうかは、
遺産の全体が判明しなければ判断できません。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。