【土日祝も対応】大阪市で遺産相続に強い弁護士一覧(3ページ目) 全76件
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
年金の受給・停止などに関しては、下記年金事務所までご相談ください。
天王寺年金事務所 06-6772-7531 (天王寺区、阿倍野区)
淀川年金事務所 06-6305-1881 (東淀川区、淀川区)
玉出年金事務所 06-6682-3311 (住吉区、西成区、住之江区)
貝塚年金事務所 072-431-1122 (貝塚市)
東大阪年金事務所 06-6722-6001 (東大阪市)
平野年金事務所 06-6705-0331 (東住吉区、平野区)
天満年金事務所 06-6356-5511 (北区)
福島年金事務所 06-6458-1855 (福島区、西淀川区)
大手前年金事務所 06-6271-7301 (都島区、中央区)
堀江年金事務所 06-6531-5241 (西区、大正区)
市岡年金事務所 06-6571-5031 (此花区、港区)
難波年金事務所 06-6633-1231 (浪速区)
今里年金事務所 06-6972-0161 (東成区、生野区)
城東年金事務所 06-6932-1161 (都島区、旭区、城東区、鶴見区)
住民票の抹消や介護保険の資格喪失届に関しては、大阪市役所にお問い合わせください。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
400万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,800万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
1,800万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
賃借物件
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
|
遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億2,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
|
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母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
私も相続人の一人という事で遺産分割協議書が弁護士から送られてきました。
突然のことで、相続するべきか放棄するべきか、書類は大丈夫なのか
不安だらけです。
放棄するかどうかの判断のために、どこまでの範囲で遺産を調査するのかが重要なポイントだと思います。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?
父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。
そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。
私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。
したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。
結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
因みに長男、次男は仲違い中で、私は伝言役としてお互いの連絡内容を伝えているだけです、お互いに奥さんの主張が強く困っています…母親、父親共に長男が最終的には施設で療養されてみています。?
また、すでに保険金を受領した次男は保険会社に300万円を返還しなければなりません。
母親の判断能力が必要であるということですね。
介護4でほぼ寝たきりで、加齢による認知機能は低下しており、長男夫婦自宅近くの施設で田舎から引き取って入所していました。その時点で長男、次男は揉めて音信不通で私が間に入ってお互いの伝言している状況で、長男夫婦が信用できないからと私に名義変更変更を父親から次男に変更して管理したいと申し出があり、受取人の父親はまだ田舎に一人暮らししていたので、印鑑等簡単に手続きしたのだと思います。入所の母親には確認は取っていません。受取人父親名義の証書が長男が保管しています。すでに裁判するとのことですのて、勝つ可能性が証明できればありますが、私としては揉めたくないので困っています…訴えてきたら取下げてもいいと思っていますが複雑です。
まず取下げようと思いますが
取下げにも費用が発生するのでしょうか?
また、訴訟というのはどういう内容でしょうか。
訴えてきたら取り下げというのは、訴えを起こされた被告が取り下げるという趣旨でしょうか。
被告が訴訟を取り下げるという手続きは存在しません。
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
大阪市の相続税に関する情報
令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合
国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。
また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。
なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。
住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。
大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所
大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
大阪家庭裁判所 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧
大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
東税務署 | ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 | 06-6942-1101 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⻄税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9 | ||
港税務署 | ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 | 06-6572-3901 | |
南税務署 | ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 | 06-6768-4881 | |
浪速税務署 | ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 | 06-6632-1131 | |
天王寺税務署 | ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 | 06-6772-1281 | |
北税務署 | ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 | 06-6313-3371 | |
⼤阪福島税務署 | ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 | 06-6448-1281 | |
⻄淀川税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 | 06-6472-1021 | |
⽣野税務署 | ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 | 06-6717-1231 | |
東成税務署 | ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 | 06-6972-1331 | |
旭税務署 | ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 | 06-6952-3201 | |
城東税務署 | ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 | 06-6932-1271 | |
阿倍野税務署 | ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 | 06-6628-0221 | |
東住吉税務署 | ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 | 06-6702-0001 | |
⻄成税務署 | ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 | 06-6659-5131 | |
住吉税務署 | ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 | 06-6672-1321 | |
⼤淀税務署 | ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 | 06-6372-7221 | |
東淀川税務署 | ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 | 06-6303-1141 |
大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
天満年金事務所 | 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 | 06-6356-5511 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
福島年金事務所 | 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 | 06-6458-1855 | |
大手前年金事務所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 | 06-6271-7301 | |
堀江年金事務所 | 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 | 06-6531-5241 | |
市岡年金事務所 | 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 | 06-6571-5031 | |
天王寺年金事務所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 | 06-6772-7531 | |
平野年金事務所 | 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 | 06-6705-0331 | |
玉出年金事務所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 | 06-6682-3311 | |
淀川年金事務所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 | 06-6305-1881 |
大阪市の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
大阪市における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
梅田公証役場 | 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 | 06-6376-4335 |
平野町公証役場 | 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 | 0172-34-3084 |
本町公証役場 | 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
江戸堀公証役場 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9489 |
難波公証役場 | 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 |
上六公証役場 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3649 |