遺産相続でトラブルにならない遺言書を作成しませんか?
そろそろ遺言書を書こうと思っても、書き方に迷ってしまいがちです。
書き方を知らないまま遺言書を書くと、あなたの希望通りに遺産を相続できない可能性があります。
例えば、せっかく書いた遺言書でもうっかり日付を記載しなかったり、押印がなかったりすると内容が無効になってしまうのです。
事実、遺言をレコーダーで録音されていた為、内容が無効になったケースも多々見受けられます。
そのため遺言書の作成は弁護士にご依頼していただくように、おすすめしております。
ご自身の作成した遺言書を元に家族に争ってほしくないのであれば弁護士にお任せください。
法律の専門家である我々弁護士はあなたの希望を反映し、トラブルにならない遺言書を作成します。
遺言書作成のご相談を受けた際の対応について
まずは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類から、あなたに適切な遺言書をご提案します。書き方のルールから保存場所、相続人の指定に至るまで一つ一つ丁寧にご説明いたします。
また、独身の方でも財産承継についてご相談ください。あなたの法定相続人や相続の順位を解説いたします。
もし相続人がいない場合でも、特定の人に承継させる手続きについてご説明いたします。
遺言書は自由に書くものではなく、法律的なルールがあるものです。ドラマなどで見たイメージで書き始めると思わぬトラブルが発生する恐れがあります。
すでに作成した遺言書に不安がある方もお早めにご相談ください。
遺産分割でトラブルに発展してしまっているケースも対応いたします
遺産分割は遺言書があったとしても、有効性を問われることも多分にあり、トラブルに発展しやすい傾向にあります。
特に相続人同士で感情的葛藤を抱えているようなケースにおいては、トラブルに発展する可能性は高いでしょう。
遺産分割でトラブルに発展した場合にも、第三者として弁護士である私が介入し、相続人同士の関係性にも十分に配慮しつつ、遺産分割協議の取りまとめを行います。
円満な解決を求められる方はぜひとも私にご相談くださいませ。