【土日祝も対応】大阪府で遺留分に強い弁護士一覧(13ページ目) 全276件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
2,900万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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父が亡くなったのは2022年8月。
遺言書を開示されたのが2022年9月。
信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。
妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
お父様の死亡の事実を知った後、
遺言書が開示された2022年9月から1年間の経過により、
すでに時効期間が経過していると考えます。
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
遺留分は3名それぞれ12分の1になります。
遺産総額が1,000万円の場合,
3名それぞれが侵害者(義母)に対して約83万円ずつの請求となります。
ただし,遺産に不動産が含まれていれば原則として時価での評価になりますし,
特別受益の有無なども問題になります。
こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。
話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
認知した子や養子縁組をした子などご兄弟お二人以外に子が存在するのかもしれません。
また、時価評価額は通常幅のあるものなので、
当事者双方で査定書などを根拠に主張する時価評価額に開きがあることがほとんどです。
204000円/㎡という数字の根拠はありますか。
(1)相手方に催促する。
(2)自分で調査する。
(1)の催促については、
相続人から相手方へ内容証明郵便を送る、
あるいは、弁護士に委任して、弁護士から内容証明郵便を送るという方法があります。
(2)の調査については、
心当たりの金融機関などへ相続人が戸籍等を持参して調べる、
あるいは、弁護士に委任して、弁護士から金融機関などへ照会するという方法があります。
また、毎月8万円や4万円の仕送りについて、その一部が寄与分として認定される可能性が高いようにも思われます。