大阪府で遺留分に強い弁護士一覧(12ページ目) 全278件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億5,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
減額
400万円
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母
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公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
遺留分は3名それぞれ12分の1になります。
遺産総額が1,000万円の場合,
3名それぞれが侵害者(義母)に対して約83万円ずつの請求となります。
ただし,遺産に不動産が含まれていれば原則として時価での評価になりますし,
特別受益の有無なども問題になります。
遺贈や生前贈与がなければ遺産分割協議により遺産を分割することになります。
遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。
預貯金も遺留分の対象となります。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。
1年未満でしょうか。
また、送信したLINEのメッセージのスクリーンショットなどは保存されていますか。
遺留分侵害額請求については、
本人同士の話合いで解決することが難しいことが多く、
また請求額の算定自体も様々な要素を検討しなければなりません。
早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
父が亡くなったのは2022年8月。
遺言書を開示されたのが2022年9月。
信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。
妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
お父様の死亡の事実を知った後、
遺言書が開示された2022年9月から1年間の経過により、
すでに時効期間が経過していると考えます。
祖父名義の土地と父親名義の建物については、
別途、遺産分割調停が必要だろうと思います。
遺産分割が成立するまでの間の家賃については、
法定相続分での精算を要求し、
これについても訴訟提起が必要になるかもしれません。
また、毎月8万円や4万円の仕送りについて、その一部が寄与分として認定される可能性が高いようにも思われます。