大阪府で遺留分に強い弁護士一覧(13ページ目) 全277件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
減額
400万円
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母
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公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
遺留分は3名それぞれ12分の1になります。
遺産総額が1,000万円の場合,
3名それぞれが侵害者(義母)に対して約83万円ずつの請求となります。
ただし,遺産に不動産が含まれていれば原則として時価での評価になりますし,
特別受益の有無なども問題になります。
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。
認知した子や養子縁組をした子などご兄弟お二人以外に子が存在するのかもしれません。
また、時価評価額は通常幅のあるものなので、
当事者双方で査定書などを根拠に主張する時価評価額に開きがあることがほとんどです。
204000円/㎡という数字の根拠はありますか。
父が亡くなったのは2022年8月。
遺言書を開示されたのが2022年9月。
信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。
妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
お父様の死亡の事実を知った後、
遺言書が開示された2022年9月から1年間の経過により、
すでに時効期間が経過していると考えます。
遺贈や生前贈与がなければ遺産分割協議により遺産を分割することになります。
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。
1年未満でしょうか。
また、送信したLINEのメッセージのスクリーンショットなどは保存されていますか。
遺留分侵害額請求については、
本人同士の話合いで解決することが難しいことが多く、
また請求額の算定自体も様々な要素を検討しなければなりません。
早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
祖父名義の土地と父親名義の建物については、
別途、遺産分割調停が必要だろうと思います。
遺産分割が成立するまでの間の家賃については、
法定相続分での精算を要求し、
これについても訴訟提起が必要になるかもしれません。
(1)相手方に催促する。
(2)自分で調査する。
(1)の催促については、
相続人から相手方へ内容証明郵便を送る、
あるいは、弁護士に委任して、弁護士から内容証明郵便を送るという方法があります。
(2)の調査については、
心当たりの金融機関などへ相続人が戸籍等を持参して調べる、
あるいは、弁護士に委任して、弁護士から金融機関などへ照会するという方法があります。