仙台市で遺産分割に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

宮城県仙台市で遺産分割に強い弁護士 が12件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階

最寄駅

・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

楠田 雄飛

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日
12件中 1~12件を表示

遺産分割が得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

相手方から500万円を提示、遺産分割調停にて1000万円を獲得

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日

亡くなった母の家の購入資金を妹夫婦が3分の1出していた

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相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日

相続の寄与分について

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相談者(ID:00196)さんからの投稿
13年前義父を8ヶ月、10年前義母の
を2ヶ月介護をしました。
相続は2人の兄弟が全て相続しました。
2019年の法改正で私も過去の寄与分が請求できますか?

義父母の介護とのことで、特別の寄与(民法1050条)のことをおっしゃっていることかと思います。
改正法が適用されるのは令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続となります。したがって、義父母が亡くなられたのがそれ以前である場合はそもそも適用がありません。
施行日以降の相続として、請求が認められそうかは、介護の具体的な中身次第ではあります。「特別の」とあること等から、一般の寄与分よりもハードルは高いものと考えられます。
さらに、期間の制限もり、相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時(対象の被相続人が亡くなった時)から1年を経過したときには請求できなくなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月18日
ありがとうございました。
相談者(ID:00196)からの返信
- 返信日:2021年11月20日

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日

父の遺産の叔母による使い込み疑惑と不審な司法書士に関して

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相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日

代償分割金が少額な気がするが、後妻の言い分を受け入れるべきか。

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相談者(ID:08453)さんからの投稿
実父が昨年9.4に病死し相続の件で相続したいと後妻から手紙あり。私は前妻の子で50年前の1、2才の頃に母と離婚しているため顔も知りません。後妻は既にいた2人の子と再婚し40年連れそったとの事。現妻であることは戸籍で確認しましたが、連れ子達は養子縁組したとは聞きましたが、戸籍を確認したわけではありません。12.12にR4年度の固定資産税評価額通知書(土地評価3,257,268円、284,410円の2筆、家屋評価3,129,109円持分2/3 と記載あり)通帳コピー(残高1,657円)、家は息子の1人、預金は妻が相続希望と手紙があり。それに対し、代償分割希望と連絡し、先日20万支払うと言われ、現在司法書士に書面にしてもらっているとのこと。この額は、妻が息子に迷惑をかけたくないからと妻が決めたもので、40年連れそったこと、これからかかる墓代や司法書士費用もあり、これしか無理とのこと。

連れ子が養子縁組しておらず、他に父に子がいないなら、相続人は後妻と相談者で、相談者の法定相続分は2分の1となります。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
ご回答ありがとうございます。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
相談者(ID:08453)からの返信
- 返信日:2023年04月11日

相続分割について教えて下さい。

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相談者(ID:01662)さんからの投稿
先日、実家の父が亡くなりました。
母、姉、私と実家の名義変更と遺産分割をしなくてはならなくなりました。
そんな時、姉は実家の近くに住んでおり姉の旦那さんが母の面倒を見るから実家に引っ越したいと言い出しました。私としては実家が取られるような気がして、父の遺産は家が1番大きく私がもらえる分としてはどれくらいなのでしょうか?
実家を買う時に姉は三分の一お金を出しており名義は父と共同名義です。あと名義変更はどうしたらいいですか?
教えて頂きたいです。

遺言書がなければ相続人全員で協議、同意した上で同意ないように従い名義変更します。
遺産となるのは父の持ち分部分です。相続分は母が2分の1、姉・相談者が4分の1です。ただ、父の持ち分を相続分に応じて分けるというのは一般的には推奨されません。誰か一人が相続する場合は、相続分に応じて代償金を支払うかたちにすることもあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月08日
返信ありがとうございます。
参考にして話し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01662)からの返信
- 返信日:2022年06月09日

仙台市の相続税に関する情報 

2021年の仙台市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、仙台市を管轄している仙台北税務署等の3税務署における課税価格は156,996,104,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,209人、相続人の数は3,042人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約51,609,502円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、仙台税務署等で課税された被相続人の数は1,209人であったのに対し、仙台市の死亡者数は9,208人でした。仙台北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

仙台市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である仙台市の家庭裁判所

仙台市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、仙台市を管轄する税務署

仙台市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が仙台市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001

仙台市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。仙台市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111

仙台市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

仙台市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台一番町公証役場 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33 第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
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