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仙台市で遺産分割に強い来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

宮城県仙台市で遺産分割に強い弁護士 が3件見つかりました。

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遺産分割が得意な宮城県仙台市の相続弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な宮城県仙台市の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日
相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

送付された協議書は他の相続人の提案であり、合意するかしないかはご相談者の自由です。裁判所に届けるというのは、遺産分割の調停・審判を指しているものと思われます。調停になれば、調停の期日の中で遺産分割の方法を話し合うことになります。協議書の内容が双方にとって適切なものかはわかりませんが、合意できないならいずれは調停で協議をすることになるでしょう。落ち度とか、そういった問題ではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日
相談者(ID:26636)さんからの投稿
6年前に作成した遺産分割協議書は、偽造されたものであるため、遺産の相続のやり直しをしたい

協議書作成時の事情や、当時のお母様の心身の状況等などによるところです。
筆跡の相違なのか、当時お母様が自分では意思表示できず自署できない状況だったのか(例えば寝たきりだった、重度の認知証で判断ができない状況だったなど)、あるいは間接的な事実の積み重ねで主張していくのか、など。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日
ご回答ありがとうございます。

母は、協議書作成時は、認知症が進み施設に入所し、自分の名も書けなくなっていました。父死亡(11年前)後に預貯金を合算して母名義で定期預金にしました。後見人を立てていなかったので兄がお金の管理をしていました。だんだんと施設の料金支払いに母の普通口座のお金では不足が出始め、自己判断で定期預金を取り崩していました。その事を自分と妹には言わずに、協議書を作成させました。母の名は兄の妻が書きました。(母の筆跡と違うことを証明できる紙もあります)母が入所した初期は面会に行くと定期預金を解約し自分と妹で分けるように再三言ってきましたが、遺言状の作成までは至っておりません。母は入所前から虐待をされていたのです。(食事の虐待行為、家事の虐待行為など)兄を、兄の妻を恨んでいたのですから、兄が母の同意を得たというのは嘘です。司法書士も立ち会わせず兄だけが確認したと言い作った協議書は無効だと思います。協議書の作成時も用紙に署名は自分から書くように言われました。父の時に作った平成24年の協議書(実家の家屋分)は、母→兄→自分→妹という順で郵便で回しています。自分から書くように指示した平成29年の協議書(山林、田、畑)は無効だと思います。

別件ですが、兄は施設入所の母を同居老親で申告もしてますから、脱税もしてます。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月06日
繰り返しになりますが、協議書作成時の細かな経緯や事情が分からないと何ともいえません。協議書の内容自体や署名等の記載ぶりも拝見しなければわかりません。代筆ということなら、代筆がお母様の意思によるのかということも争いになる可能性があるでしょう。
とっかかりとしては、例えば、お母様が入所していた施設等から、日々の介護の記録や診断書等の一切を開示してもらうことが考えられます。裁判等になった場合、そいった資料により、お母様の認知症の程度や署名できなかったことを証明していく必要があるからです。施設の記録は、一定期間経過すると破棄されるので、この点だけでも先行して開示を求めておいたほうがよいです。
あとは、やはり繰り返しとなってしまいますが、協議書等の資料や詳しい事情、経緯をうかがくことが必須ですので、お近くの弁護士に直接相談しアドバイスをもらうこともご検討ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年12月11日
再びのご回答、誠にありがとうございます。 先日、弁護士に相談しました。 相談の結果「協議書の無効」は証明できると思う。との見解でした。母の認知度などが争点になるだろう。とも言われ、それで兄に、協議書作成時の母の認知度の確認が施設に入ることを話しました。 施設に確認が入る事で自分が不利になることを懸念したようです。 結局、昨夜「和解金での解決」になりました。 親切丁寧なご助言、大変力になりました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもなく、あなたにとってもよく分からない相手で、このまま調停での協議をするで全く問題ありません。他の相続人が返事をくれなかった以上仕方ありません。元妻にそうしたことはやめるよう手紙など送ってもよいですし、無視しして調停の場で調停委員に話してみるでもよいです。
また、調停の期日外で協議をすること自体はありえますが、期日間に話が進むならその分調停が早く終結できますので、調停は取り下げずに同時進行すればよいだけです。協議がまとまれば裁判所の調書として法的に有効なかたち・文言で合意内容が残りますのでその意味でも安心です。もちろん、調停期日のみで協議されたいと考えるならそのようなスタンスでも構いません。少なくとも代理人かもよく分からない人物と無理にやり取りする必要はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
相談者(ID:08453)さんからの投稿
実父が昨年9.4に病死し相続の件で相続したいと後妻から手紙あり。私は前妻の子で50年前の1、2才の頃に母と離婚しているため顔も知りません。後妻は既にいた2人の子と再婚し40年連れそったとの事。現妻であることは戸籍で確認しましたが、連れ子達は養子縁組したとは聞きましたが、戸籍を確認したわけではありません。12.12にR4年度の固定資産税評価額通知書(土地評価3,257,268円、284,410円の2筆、家屋評価3,129,109円持分2/3 と記載あり)通帳コピー(残高1,657円)、家は息子の1人、預金は妻が相続希望と手紙があり。それに対し、代償分割希望と連絡し、先日20万支払うと言われ、現在司法書士に書面にしてもらっているとのこと。この額は、妻が息子に迷惑をかけたくないからと妻が決めたもので、40年連れそったこと、これからかかる墓代や司法書士費用もあり、これしか無理とのこと。

連れ子が養子縁組しておらず、他に父に子がいないなら、相続人は後妻と相談者で、相談者の法定相続分は2分の1となります。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
ご回答ありがとうございます。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
相談者(ID:08453)からの返信
- 返信日:2023年04月11日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:00813)さんからの投稿
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

遺言書がない以上、他の相続人が同意しない限り基本的には法定相続分(相続人が子3人なので3分の1ずつ)を基準とせざるをえません。
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。

寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額

単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。

具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月12日
早速の回答ありがとうございます。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
相談者(ID:00813)からの返信
- 返信日:2022年03月15日

仙台市の相続税に関する情報 

2021年の仙台市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、仙台市を管轄している仙台北税務署等の3税務署における課税価格は156,996,104,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,209人、相続人の数は3,042人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約51,609,502円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、仙台税務署等で課税された被相続人の数は1,209人であったのに対し、仙台市の死亡者数は9,208人でした。仙台北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

仙台市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である仙台市の家庭裁判所

仙台市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、仙台市を管轄する税務署

仙台市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が仙台市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001

仙台市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。仙台市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111

仙台市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

仙台市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台一番町公証役場 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33 第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
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