ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 宮城県 > 宮城県で遺産分割に強い弁護士一覧

宮城県で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

宮城県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

宮城県で遺産分割に強い弁護士 が148件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

148件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日
相談者(ID:26636)さんからの投稿
6年前に作成した遺産分割協議書は、偽造されたものであるため、遺産の相続のやり直しをしたい

協議書作成時の事情や、当時のお母様の心身の状況等などによるところです。
筆跡の相違なのか、当時お母様が自分では意思表示できず自署できない状況だったのか(例えば寝たきりだった、重度の認知証で判断ができない状況だったなど)、あるいは間接的な事実の積み重ねで主張していくのか、など。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日
ご回答ありがとうございます。

母は、協議書作成時は、認知症が進み施設に入所し、自分の名も書けなくなっていました。父死亡(11年前)後に預貯金を合算して母名義で定期預金にしました。後見人を立てていなかったので兄がお金の管理をしていました。だんだんと施設の料金支払いに母の普通口座のお金では不足が出始め、自己判断で定期預金を取り崩していました。その事を自分と妹には言わずに、協議書を作成させました。母の名は兄の妻が書きました。(母の筆跡と違うことを証明できる紙もあります)母が入所した初期は面会に行くと定期預金を解約し自分と妹で分けるように再三言ってきましたが、遺言状の作成までは至っておりません。母は入所前から虐待をされていたのです。(食事の虐待行為、家事の虐待行為など)兄を、兄の妻を恨んでいたのですから、兄が母の同意を得たというのは嘘です。司法書士も立ち会わせず兄だけが確認したと言い作った協議書は無効だと思います。協議書の作成時も用紙に署名は自分から書くように言われました。父の時に作った平成24年の協議書(実家の家屋分)は、母→兄→自分→妹という順で郵便で回しています。自分から書くように指示した平成29年の協議書(山林、田、畑)は無効だと思います。

別件ですが、兄は施設入所の母を同居老親で申告もしてますから、脱税もしてます。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月06日
繰り返しになりますが、協議書作成時の細かな経緯や事情が分からないと何ともいえません。協議書の内容自体や署名等の記載ぶりも拝見しなければわかりません。代筆ということなら、代筆がお母様の意思によるのかということも争いになる可能性があるでしょう。
とっかかりとしては、例えば、お母様が入所していた施設等から、日々の介護の記録や診断書等の一切を開示してもらうことが考えられます。裁判等になった場合、そいった資料により、お母様の認知症の程度や署名できなかったことを証明していく必要があるからです。施設の記録は、一定期間経過すると破棄されるので、この点だけでも先行して開示を求めておいたほうがよいです。
あとは、やはり繰り返しとなってしまいますが、協議書等の資料や詳しい事情、経緯をうかがくことが必須ですので、お近くの弁護士に直接相談しアドバイスをもらうこともご検討ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年12月11日
再びのご回答、誠にありがとうございます。 先日、弁護士に相談しました。 相談の結果「協議書の無効」は証明できると思う。との見解でした。母の認知度などが争点になるだろう。とも言われ、それで兄に、協議書作成時の母の認知度の確認が施設に入ることを話しました。 施設に確認が入る事で自分が不利になることを懸念したようです。 結局、昨夜「和解金での解決」になりました。 親切丁寧なご助言、大変力になりました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
相談者(ID:01526)さんからの投稿
夫婦は、結婚生活50年で、夫が死亡しました。不動産の購入は、夫婦が半分ずつ出資しましたが、不動産の名義は夫です。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円

妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。

相続人全員で合意できるなら法定相続分と異なる割合等で分割することは可能です。(法定相続分で分割するなら、配偶者である相談者は遺産全体の2分の1(記載内容を前提とすると2500万円分)を取得。)
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
妻が不動産に出資した1000万円は、戻ってこないのでしょうか? 
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
配偶者居住権を主張した場合、所有権は子供が持つことになりますか?
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
所有権を取得するということは、当該不動産の評価額分を相続することになり、ケースによりますが代償金を支払わなければ他の相続人が納得しない場合があり、代償金の支払いが可能かが問題になります。代償金が支払えないような場合でも居住権を確保し他の遺産を取得するみちを開いたのが配偶者居住権の新設です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:00196)さんからの投稿
13年前義父を8ヶ月、10年前義母の
を2ヶ月介護をしました。
相続は2人の兄弟が全て相続しました。
2019年の法改正で私も過去の寄与分が請求できますか?

義父母の介護とのことで、特別の寄与(民法1050条)のことをおっしゃっていることかと思います。
改正法が適用されるのは令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続となります。したがって、義父母が亡くなられたのがそれ以前である場合はそもそも適用がありません。
施行日以降の相続として、請求が認められそうかは、介護の具体的な中身次第ではあります。「特別の」とあること等から、一般の寄与分よりもハードルは高いものと考えられます。
さらに、期間の制限もり、相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時(対象の被相続人が亡くなった時)から1年を経過したときには請求できなくなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月18日
ありがとうございました。
相談者(ID:00196)からの返信
- 返信日:2021年11月20日
相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日
相談者(ID:00813)さんからの投稿
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

遺言書がない以上、他の相続人が同意しない限り基本的には法定相続分(相続人が子3人なので3分の1ずつ)を基準とせざるをえません。
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。

寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額

単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。

具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月12日
早速の回答ありがとうございます。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
相談者(ID:00813)からの返信
- 返信日:2022年03月15日
相談者(ID:00576)さんからの投稿
後妻が亡くなった場合の相続者と金額の分配割合を教えてください、自分は義理の子供に当たりますが相続権はないと聞きました、父は存命です。

配偶者は常に相続人となります。後妻に子がいれば子が、子がいなければ後妻の直系尊属(親、祖父母・・)、直系尊属もいなければ後妻の兄姉姉妹が相続人となります。ただし、後妻より先に子が亡くなっていればその子の子(後妻から見た孫)や、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となることはあります。
「後妻」と相談者に血縁関係がなく養子縁組もしていないということですと、相談者は後妻の相続人にはなりません。亡くなるまでに養子縁組をしていたり、後妻が相談者に遺贈する遺言書を残していれば別です。
後妻死亡時に父が存命なら父は配偶者として相続人となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月10日
ありがとうございます。
父 義母の兄弟3人で相続ですが、分配額の割合はどうなるのでしょうか
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
義母の相続人が配偶者である父と義母の兄弟姉妹ということであれば、配偶者(父)が4分の3、兄姉姉妹が4分の1で兄姉姉妹は4分の1を人数で割ります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年02月14日
助かりました、ありがとうございます
割合は決まってないと言う方がおり父が困ってました、早速伝えます。

みっちゃん
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。