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宮城県で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では宮城県で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を30件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

宮城県で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が30件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

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宮城県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

弁護士

庄司 拓

定休日

祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階

最寄駅

・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

楠田 雄飛

定休日

日曜 土曜 祝日

しらとり法律事務所

住所

〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1

最寄駅

名取駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

白鳥 剛臣

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日

宮城県近隣エリアの弁護士事務所

30件中 1~20件を表示

遺留分侵害額請求が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺言書の有効性を争い【300万円の遺産を回収した】事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手

遺留分侵害額請求が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日

遺留分請求についての方法

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相談者(ID:02727)さんからの投稿
遺留分請求をしたいとおもいますが、お会いした弁護士は家裁に申し込む形になると言います。家裁になると費用が高くなり、こちらとしては大変です。相手側と家裁に持ち込むのではなく、弁護士同士で解決する形はないのですか?

すぐに家裁で調停をするかどうかは、請求後に予想される相手方の対応次第のところがあります。
協議の見込みがあるなら、まずは協議からはじめて欲しいことを依頼する弁護士にしっかり伝えたうえで依頼を決めてください。ただし、そのようにしも、協議をこころみたところ、とても協議が成立しそうにないという場合は、代理人弁護士としては調停→訴訟(あるいはいきなり訴訟)と進んでいかざるをえません。
協議から依頼し調停(訴訟)へと進む場合、最初から調停を行う前提で依頼した場合、それぞれ弁護士費用がどうなるかは依頼する弁護士によっても異なる場合があるので、この点は個々の弁護士に確認し、納得したうえで依頼していただくほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月08日

土地の代償金について

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相談者(ID:01025)さんからの投稿
正式な遺言状ではないのですが、実家の宅地、土地は全てと、預金の三分の二を姉に相続させると書いてありました。二人とも嫁いでいます。私は土地の代償金を受けとる権利があると思います。請求したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
また預金も折半にはなりますか?
死亡保険も全額姉が受け取っていますが、それも半分貰う権利があると思うのですが、

まず、「正式な遺言状でない」というのがどのような意味なのか。自筆証書遺言としての要件を満たしていない(例えば文章をパソコンで打ち出している、日付を欠く等)ということでしょうか。
遺言書が法的に有効なら姉に対し遺留分の請求が考えられるでしょう。相続人の人数等が分かりませんが、子二人が相続人と仮定すると4分の1が慰留分となります。
遺言書が無効なものなら、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。この場合、無効な遺言書の内容には基本的に拘束されませんので、ゼロベースで話し合うことになります。この場合、法定相続分がベースになりますので、姉が法定相続分を超える分を取得するならその分をお金で清算することや預貯金の分割割合で調整することは考えられます。


なお、死亡保険金の扱いは受取人が誰になっているかで変わります。受取人が姉なら基本的には姉の財産になり遺産分割等の対象とはなりません。姉の特別受益として遺産分割の中で考慮できる場合はありますが、保険金の金額、遺産の総額や構成によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

遺留分は民法1042条以下で定められている、相続人に最低限保障されたものです。まさに、遺言書で相続人の誰かに全て相続させるとあるような場合に機能する制度です。
まだ大丈夫ではありますが、請求に1年の期間制限があることには注意が必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月22日

実父から財産分与してもらいたい

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相談者(ID:01627)さんからの投稿
私が 高校時代に 両親は 離婚しました。実父から 財産分与をしてもらいたいです。20年以上音信不通ですが。実父は現在72歳です。生存か死亡かはもちろんわかりません。
私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。

父親が亡くなっていれば相続、存命であれば生前贈与ということでしょうか。
子であるあなたは父の戸籍を取得できるので死亡しているかは戸籍をたどれば確認できるでしょう。
相続の場合、父の相続人が誰なのかにより相続分が変わります。配偶者は2分の1、子は2分の1を頭数で割った分。父死亡時に配偶者がいない場合、遺産全体を子の数で割った分が相続分です。遺言書を書いていた場合は基本はその内容に従い、内容などによっては遺留分の請求ができる場合があります。
相続は父の死亡により当然に発生しますが、生前贈与は、あくまで父があなたに贈与するという意思をもってはじめて成立しますので、「当然に」もらえるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月05日

生前贈与が妹の承諾無しにされていたら

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相談者(ID:05182)さんからの投稿
父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。
その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか?
とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。
私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。

>とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、
基本的にはこのとおりかと思います。贈与やそれに基づき登記を移動したこと自体に謝罪や慰謝料は発生しません(贈与自体が無効、例えば贈与時母の意思能力がなかった、といった場合はその無効を主張することは考えられますが)。

遺留分侵害額の請求が可能かやどのくらいの金額になるかは、遺言書の有無や生前贈与のあった時期、不動産の評価額、贈与された不動産以外の遺産の有無・価額、等によります。
遺言書がないなら、特別受益の問題として遺産分割協議の中で解消すべきとなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月18日
遺言書は有りません。母名義の預金が数千万有りましたが、父の死後、母は全て姉に取られた、どうやって生きていったらいいの?と泣き、また母は公務員だったので年金がありました。姉に年金が貯まるから、5年は生きろと言われた、私はお金の為に生きろと言われたと言って泣きました。たぶん預金等は、少しずつ姉が自分の名義にして行ったのだろうと思います。銀行の手続きに、相続人のハンコが欲しいのに、何も言いません。土地、建物は姉夫婦や1人者でニートの甥と姪夫婦にその子どもが住んでいますし、私には嫁ぎ先に、地代の入る土地もあるし北海道に土地も有ります。欲しいとは思いません。ただ騙し討ちの様に書類を取って行って相続登記と同時に贈与登記をして、預金も奪い、父の死後一年も待たず2ヶ月後に母の預金を使い家を改築した事を後悔して欲しいだけです。まぁ、そうしたかったからしたので後悔なんかとは縁遠いのだと思いますが。
遺留分侵害請求も成り立たないのですか?どう言う場合なら成り立つのですか?
相談者(ID:05182)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

妹に対して遺留分を請求したい

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相談者(ID:04579)さんからの投稿
父がなくなり相続がはじまりました。私は前妻の子なのですが、法定相続人は、私ひとりという
ことがわかりました。遺言書で父の妹に自宅の土地建物を遺贈という内容でした。50年も私と父は
合ってないし、その他の遺産そして借金がいくらあるのか、分かりません。妹のことも信用できないし、全体の遺産と借金の額を調べたいのですが、どうすればいいのか教えてください。最終的には妹から遺留分をかえしてもらいたいですよろしくおねがいします。



弁護士に依頼して遺産調査も任せるか、ある程度ご自身で遺産を調べてから依頼を検討するか、になるかと思います。いずれの場合も、まず相談してみても大丈夫です。
ご自身で調べる場合、預貯金については相続人であれば金融機関は入出金の履歴や残高証明を出してくれます。ゆうちょ銀行は全国どこの窓口からでも一括して開示してくれます。銀行によっては支店ごとでないと対応してくれない場合もあります。具体的にどこの銀行にあたれば良いか分からない場合は、ある程度あてずっぽうでもやってみるしかないです。
不動産については、市町村ごとで固定資産税の台帳があるので、その取得をすればある程度のことは分かります。
債務については難しい面がありますが、延滞していたのであれば信用情報機関に開示を求めることである程度の情報が集められるかもしれません。税金であれば役所に問いあわせることも考えられます。
あとは、妹に教えて貰うよう依頼することです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月15日

宮城県の遺留分侵害額請求事情

宮城県で被相続人の遺言や生前贈与により法定相続分を下回る取り分になった相続人は、遺留分侵害額請求(民法1046条)により金銭で不足分を請求できます。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」(現物返還)から「遺留分侵害額請求」(金銭賠償)に一本化され、対象財産の共有化が回避されました。請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅するため、内容証明郵便での意思表示が実務の起点です。宮城県の路線価水準は宮城県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、相続財産に不動産が含まれる場合は評価額の争点が中心になります。

宮城県で遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺言で特定の相続人や第三者への遺贈が集中している

被相続人が「全財産を長男に相続させる」「内縁の配偶者に不動産を遺贈する」などの遺言を残した場合、他の法定相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。宮城県でも自宅不動産を特定の子に集中させる遺言は一般的で、預貯金だけでは他の兄弟の遺留分を満たせないケースが発生します。遺言そのものは有効でも、遺留分侵害額請求により金銭で不足分を取り戻すことができ、遺言の内容と遺留分の交錯を数字で解きほぐす必要があります。

特定の相続人に生前贈与が集中している

被相続人が生前に特定の子や孫へ現金・不動産を贈与していた場合、相続開始時に残った財産が乏しくても、生前贈与を持ち戻して遺留分を計算します。相続人への贈与のうち婚姻・養子縁組・生計の資本として受けたものは相続開始前10年以内が対象(民法1044条3項)、第三者への贈与は原則1年以内のものが対象(同条1項)ですが、遺留分を害することを知って行った贈与は期間制限なく持戻せます。宮城県でも「特定の子に住宅資金を数千万円贈与していた」等のケースで争点になります。

事業承継のため株式や事業用不動産が特定相続人に集中している

自営業・同族会社を営んでいた被相続人が、事業承継の目的で自社株や事業用不動産を後継者へ集中させた場合、他の相続人の遺留分が侵害される典型パターンです。経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)を利用していない限り、後継者は他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。宮城県でも中小事業者の相続で、事業継続と遺留分負担の両立設計が争点になり、生前の合意形成が実務上の要になります。

遺留分侵害額請求の手続きと仙台家庭裁判所 本庁の使い方

内容証明郵便による請求の意思表示(時効管理)

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条前段)。この時効を止めるためには、期間内に「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示を到達させる必要があり、実務上は内容証明郵便に配達証明を付けて行います。到達日が起算日の証拠になるため、消印・配達証明の保管が重要です。金額の特定は後日の交渉で構わず、まずは請求の意思を明確に相手方へ届けることが最優先です。

相手方との任意交渉と評価額の合意

意思表示後は、まず相手方(受遺者・受贈者)との任意交渉で、財産評価と侵害額の合意を目指します。争点の中心は不動産評価で、路線価・公示地価・固定資産税評価額・不動産鑑定士の鑑定評価のうちどれを採用するかで金額が大きく変動します。宮城県の路線価水準は宮城県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準であり、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。合意に至れば、遺留分侵害額の金額と支払方法を定めた合意書を作成して終了します。

仙台家庭裁判所 本庁での家事調停

任意交渉が決裂した場合、遺留分侵害額請求の調停を仙台家庭裁判所 本庁(宮城県仙台市青葉区片平1-6-1)に申し立てます(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなります。調停期日は月1回程度で、3〜6回で合意または不成立が確定するのが実務の目安です。合意に至れば調停調書が判決と同じ執行力を持ちます。

地方裁判所での訴訟移行

調停が不成立に終わった場合、遺留分侵害額請求は家事事件ではなく通常の金銭請求権になるため、地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不動産所在地です。訴訟では原告が侵害額を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が実務の中心になります。訴訟は1年前後かかることが多く、時効管理と証拠保全の観点から早期の弁護士介入が結果を左右します。

分割払いの協議と履行担保

遺留分侵害額は金銭債務ですが、受遺者が支払原資を確保できないケースでは、裁判所は相当の期限の許与を認めることができます(民法1047条5項)。実務では、和解や調停で分割払いを合意する例が多く、担保として不動産への抵当権設定や連帯保証人の追加が組み合わされます。宮城県でも自宅を承継した相続人が数千万円の遺留分侵害額を負担するケースでは、分割払いと担保設計が合意成立の鍵になります。履行遅滞リスクを見越して弁護士が支払スキームを設計するのが安全です。

宮城県で遺留分侵害額請求を相談できる窓口

宮城県で遺留分侵害額請求を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。侵害額の計算・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停は仙台家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類作成や登記関連は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の定石です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
仙台家庭裁判所 本庁 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-745-6230 14区市町村を管轄
仙台家庭裁判所 石巻支部 宮城県石巻市泉町4-4-28 0225-22-0363 3区市町村を管轄
仙台家庭裁判所 古川支部 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 0229-22-1694 6区市町村を管轄
仙台家庭裁判所 登米支部 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 0220-52-2011 1区市町村を管轄
仙台家庭裁判所 気仙沼支部 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 0226-22-6626 2区市町村を管轄
仙台家庭裁判所 大河原支部 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 0224-52-2102 9区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制
三多摩総合相談センター 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345
日本橋支部 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 03-3662-3979
京橋支部 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 03-3553-1788
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886
品川支部 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 03-3474-0843
荏原支部 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 03-3781-8070
大森支部 東京都大田区中央7-4-5 03-3754-1811
雪谷支部 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 03-3726-5701
蒲田支部 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 03-3734-5556
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235
中野支部 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 03-5385-1717
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709
上野支部 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 03-3831-8851
浅草支部 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 03-3862-5855
世田谷支部 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 03-5481-0770
北沢支部 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 03-3322-7894
玉川支部 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 03-3700-0562
目黒支部 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 03-3715-1580
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938
板橋支部 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 03-3962-3922
練馬東支部 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 03-3993-6281
練馬西支部 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 03-3922-0311
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 03-3981-4585
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213
荒川支部 東京都荒川区西日暮里6-7-6 03-3800-5577
足立支部 東京都足立区千住1-37-7 03-3882-9417
西新井支部 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 03-3889-4608
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528
葛飾支部 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 03-3693-0834
江戸川北支部 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 03-3682-9844
江戸川南支部 東京都江戸川区中葛西7-4-9 03-5605-9160
江東西支部 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 03-3633-3585
江東東支部 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 03-3681-3722
青梅支部 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 0428-23-2331
八王子支部 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 042-644-0131
日野支部 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 042-593-8241
町田支部 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 042-729-0777
立川支部 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 042-525-1397
東村山支部 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 042-394-7038
武蔵野支部 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 042-255-2313
武蔵府中支部 東京都府中市分梅町2-21-17 042-319-2825

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881  
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715  
中央支部 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 090-6652-6095 中央区及び島しょ全域
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885  
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485  
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832  
台東支部 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 03-3847-7600  
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830  
江東支部 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 03-4500-2995  
品川支部 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 080-1440-3904  
大田支部 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 080-9992-6153  
目黒支部 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 03-6824-6896  
世田谷支部 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 03-6805-9977  
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053  
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692  
中野支部 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 03-5343-5811  
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 090-9836-7563  
練馬支部 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 03-3924-2093  
板橋支部 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 03-6823-2384  
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437  
荒川支部 東京都荒川区南千住1-28-5 050-8888-5216  
足立支部 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 03-3850-4884  
葛飾支部 東京都葛飾区亀有3-32-32 03-6326-1968  
江戸川支部 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 080-5185-5071  
八王子支部 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 042-686-0021 八王子市・日野市
府中支部 東京都多摩市貝取1-59-2 3F 090-9206-4425 府中市・多摩市・稲城市
多摩中央支部 東京都小平市天神町4-15-11 050-5837-7593 小金井市・小平市・府中市一部
田無支部 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 090-5988-1514 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市
国分寺支部 東京都国分寺市光町3-27-8 042-572-6692  
町田支部 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 042-791-6036  
調布支部 東京都狛江市岩戸北4-13-15 080-8495-6626 調布市・狛江市
立川支部 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 042-512-7870 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市
多摩西部支部 東京都昭島市東町2-5-20-506号 042-542-8069 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村
武鷹支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 0422-66-2902 武蔵野市・三鷹市

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸6-1-1 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 03-3659-3446
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 03-3445-0021
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 03-3763-2763
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 03-3422-6631
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 03-3991-4871
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 03-3961-1166
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-524-1279
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 042-338-8605
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 042-631-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

宮城県の遺留分侵害額請求の規模感

  • 宮城県の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、資産承継の潜在需要の裾野
  • 路線価水準は宮城県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準、不動産評価が侵害額算定の主要争点
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。遺留分の主戦場は不動産評価

宮城県で遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

侵害額の正確な計算と生前贈与の把握ができる

遺留分侵害額の計算は、みなし相続財産(相続開始時財産+生前贈与ー債務)×個別遺留分割合ー特別受益ー相続分、と多段の減算が必要です。特に生前贈与の把握には金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が不可欠で、相続人側では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取得できます。宮城県の路線価水準(宮城県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準)を踏まえた不動産評価の主張とあわせて、計算根拠を固めた請求が可能になります。

1年の消滅時効を確実に管理できる

遺留分侵害額請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅し、時効の起算点をめぐる争いも実務では頻発します(民法1048条前段)。弁護士に依頼すれば、時効管理と内容証明郵便の作成・送達を確実に行い、期間経過後の時効主張を封じられます。相続開始から10年の除斥期間も別途あるため、複雑なケースでは弁護士が全体スケジュールを引いて管理します。

金銭賠償の履行担保設計まで一貫して任せられる

遺留分侵害額請求で金額を勝ち取っても、相手方が支払えなければ意味がありません。弁護士は分割払い協議・執行認諾付き公正証書・不動産への抵当権設定・連帯保証などを組み合わせた履行担保設計まで一貫して対応できます。特に事業承継や自宅承継が絡む案件では、後継者の支払能力を踏まえた現実的な支払プランを組む必要があり、法的執行力と実務的な履行可能性の両立が弁護士介入の価値になります。

よくある質問

遺留分侵害額請求は必ず行使すべき?

行使は権利であって義務ではありません。遺言や生前贈与に納得している場合や、家族関係を優先したい場合は行使しない選択もあります。ただし、時効(相続開始と侵害を知った時から1年)を経過すると請求できなくなるため、判断保留のまま時間が過ぎるのは避けるべきです。行使するかどうかを1年以内に決めるのが実務の原則で、迷ううちに時効を迎えるのが最悪のパターンです。まず弁護士に金額の試算を依頼したうえで判断するのが安全です。

相続放棄した場合、遺留分は?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺留分侵害額請求権も失います(民法939条・1042条)。負債超過だから放棄したケースで、後日「実は財産があった」と分かっても、遺留分請求で取り戻すことはできません。逆に、遺留分だけ主張したい場合は相続放棄をせずに限定承認や単純承認を選ぶ必要があります。放棄と遺留分請求は両立しないため、放棄前の判断が極めて重要です。

遺言で「相続させない」と書かれていたら?

遺言で特定の相続人を「相続人から廃除する」と書かれていても、廃除には家庭裁判所の審判が必要です。遺言による廃除の場合、遺言執行者が遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所へ廃除請求を行い(民法893条)、認められて初めて廃除の効力が生じます。廃除事由は「被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行」に限られ(民法892条)、感情的な理由では認められないのが実務です。廃除審判が確定していない限り、相続権は失われず、遺留分侵害額請求も可能です。廃除審判の申立てが係属している場合は弁護士に相談してください。

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