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神奈川県「相続」に強い

弁護士が見つかる検索サイト

神奈川県で相続トラブルに強い弁護士一覧(12ページ目) 全341件

神奈川県の弁護士|42件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|299件
神奈川県の相続トラブルに強い弁護士が341件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
長崎県 長崎市 神奈川県対応 相続トラブルが得意

弁護士法人福田・木下総合法律事務所

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
9
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0
初回相談無料事業承継・不動産の相続・遺産分割トラブル・遺言書の作成など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。企業の顧問弁護士としても経験を活かし、事業承継についてもアドバイスが可能です。
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弁護士への相談の流れ
住所 長崎県長崎市
長崎県長崎市尾上町1番1号JR長崎駅ビル・オフィス617
最寄駅 JR「長崎駅」より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  大阪府  京都府  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  鹿児島県 
東京都 足立区 神奈川県対応 相続トラブルが得意

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 初回相談無料
  • 面談予約のみ
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
13
規模
在籍弁護士数
16
費用
初回面談相談料
0円(30分)
1500件超の相談実績不動産問題はお任せを足立区に根差した地域密着型の歴史ある法律事務所です。*生前対策から円満な相続、争いに発展した相続問題まで幅広く対応します/北千住駅から徒歩3分/オンライン面談◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都足立区
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館
最寄駅 ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分
対応地域 東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県
奈良県 奈良市 神奈川県対応 相続トラブルが得意

登大路総合法律事務所

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
8
【奈良県最大級事務所】在籍弁護士8名にて、豊富な解決経験、知識をもってご対応いたします。 ご相談からでも受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 奈良県奈良市
奈良県奈良市登大路町 5修徳ビル1階
最寄駅 【近鉄奈良駅 徒歩4分】
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉県 所沢市 神奈川県対応 相続トラブルが得意

弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
弁護士登録から
10
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
【所沢駅7分】【専用駐車場あり】所沢、多摩地域の相続問題でお悩みなら、ぜひ段貞行法律事務所にご相談ください。不動産の絡む相続、相続人・財産調査など相続発生の初期段階からのご相談に対応しております。
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お問合せはこちら
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県所沢市
埼玉県所沢市東住吉7-17イースタンハイツ202
最寄駅 所沢駅
対応地域 埼玉、東京、神奈川、千葉
山梨県 甲府市 神奈川県対応 相続トラブルが得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

※現在、営業時間外です
メール問合せをご利用ください
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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弁護士への相談の流れ
住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
横浜駅から徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
飯島俊
最寄駅|
横須賀中央駅徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川県 ≪詳細確認は写真をクリック≫
弁護士|
中村 賢史郎
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
武蔵溝ノ口・田園都市線溝の口駅(全国各地に支店あり|詳しくは事務所詳細情報をご覧ください。)
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
西井 伸顕

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川・東京
弁護士|
引地 真一
最寄駅|
日本大通り駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 静岡県
弁護士|
本間 久雄
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
JR川崎駅より徒歩9分 京急川崎駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
和田 陽介
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
東陽町駅1番出口から徒歩 4 分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京|千葉|埼玉|神奈川
弁護士|
渡瀬裕喜・國松大悟
最寄駅|
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士|
石原 幸太
最寄駅|
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
向山 文俊
最寄駅|
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
341件の検索結果 (221~240件を表示)
相続トラブルが得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
義母名義の土地の相続ができるか?
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
お義母さんが亡くなった際、遺産分割協議はされていますでしょうか。
おそらくご主人とその姉妹2人が相続人となりますので、遺言も遺産分割協議もなければ、土地に関しそれぞれが三分の一の共有持分を持っている状況になります。
先日、ご主人が亡くなり、前妻のお子様が相続放棄したとなれば、ご相談者様がご主人のその三分の一の持分を相続することになるかと思います。

ご相談者様が、その土地の所有権を取得するには、ご主人の姉妹との間で遺産分割協議を行う必要があるかと思います。
同居にあたり、自分が住んだ部屋と自分が住むために建て増しした部屋は、生前贈与にあたるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?
ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。
相続放棄を強要された
相談者(ID:00480)さんからの投稿
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関わりたくないので以前から相続は放棄するつもりでしたが、あまりに脅迫めいた状況だったので姉夫婦にも渡したくない気もしてきました。そのようなことはできるのでしょうか?ただ、姉夫婦は何をしてくるかわからないような人達なのでこのままにした方がいいのか、悩んでいます。アドバイスをお願いします。
回答いたします。

相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。
権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。
その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月09日
回答ありがとうございます。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
公正証書遺言にて相続人から廃除となっており未だに確定になっていない(一年が経とうとしてます
相談者(ID:00548)さんからの投稿
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
とても分かりやすい内容でした。  数日後 妹(遺言執行人)側の弁護士から契約終了の手紙がきました。
妹の自宅に直接 廃除請求の事件番号 また 遺留分の基礎となる額の明細などの提出を求める内容の文面を出しましたが  おそらく返事がないような気がします。 返信はどのくらい待てばいいのでしょうか  母が亡くうなって 1年が過ぎようとしてます。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月03日
相続放棄同意書について
相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。
少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日
相続親族間のトラブル
相談者(ID:01062)さんからの投稿
心苦しかったんですが相続した土地売却しました。
親族は反対していましたが売却してしまいました。
他に売ったら訴えると言っていたんですが実際に訴えられたらどうなりますか?
ご相談者様が単独で土地を相続されたのであれば、売ろうがどうしようが、それは所有者であるご相談者様の自由です。
ですので、親族らがご相談者様を訴えることはできません(法的に何かを請求できる権利はありません)。
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