相談者(ID:00548)さんからの投稿
投稿日:2022年02月13日
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。
遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所
「廃除が確定していない」との返答
遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。
廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
現時点で 確定されていない場合
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります
母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。
なぜ このように高額な差異になっているのか分からず
妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか