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【土日祝も対応】川崎市で遺産相続に強い営業時間中な弁護士一覧

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神奈川県川崎市の遺産相続に強い弁護士が20件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県川崎市の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県川崎市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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神奈川県川崎市の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、債務
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
神奈川県川崎市の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:00533)さんからの投稿
知人が、父親の死後10年以上、家の名義変更をせずに現在も住み続けています。
質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか?
そもそも、相続税の申告には期限があるのに、今現在、名義変更には期限が無いとの事ですが、申告の有無や名義変更の有無に関わらず、税務署は相続財産の全容を把握しているのでしょうか。
今後の話し合いを進める上で、疑問に思いましたので教えて頂ければ幸いです。

回答いたします。
不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。
税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。
申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。
税務調査がなされると、遺産の全容が明らかになってしまうでしょう。
- 回答日:2022年02月02日
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。

不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。

まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
- 回答日:2022年02月02日
相談者(ID:16091)さんからの投稿
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。
孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。
私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。
相続放棄を考えていますが、どのように進めれば良いのか分からず困っています。

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。
当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円(消費税込)です。ご依頼いただければ、必要書類の収集や申立書の作成・提出など、ひと通りの手続きを代行して進めさせていただきます。
ご回答いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:16091)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:00480)さんからの投稿
先日母親が亡くなったのですが、先日姉夫婦が家に来て、玄関先で大声を出して相続を全部姉夫婦側に渡すよう書類に署名・印をするように迫ってきました。あまりに玄関先で近隣に聞こえるような声で強要してきて睨みつけてきたので、早く帰ってほしくすぐに署名・印をして渡しました。姉夫婦とは関わりたくないので以前から相続は放棄するつもりでしたが、あまりに脅迫めいた状況だったので姉夫婦にも渡したくない気もしてきました。そのようなことはできるのでしょうか?ただ、姉夫婦は何をしてくるかわからないような人達なのでこのままにした方がいいのか、悩んでいます。アドバイスをお願いします。

回答いたします。

相続をするかどうかは、ご相談者様の自由です。
権利を放棄したくないということで、かつ、相手との話し合いが困難ということでしたら、家庭裁判所での調停で話し合いをすることをお勧めします。
その際、弁護士が必要かどうかも検討することになります。
- 回答日:2022年02月09日
回答ありがとうございます。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

回答いたします。

建物がお亡くなりになった方の名義ですと、売却等ができません。
祖父の方の相続人の方全員で協議をしてもらい、持ち主となった人から、譲り受けるという方法が考えられます。
もしくは、ご相談者様の土地の上にあるわけですから、祖父の方の相続人の方全員を相手に、自分の土地から建物をどかせという請求も検討の余地がありそうです。
一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日

川崎市の相続税に関する情報

2021年の川崎市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、川崎市を管轄している川崎北・西・南税務署における課税価格は289,121,656,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,829人、相続人の数は4,620人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり62,580,445円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、川崎北・西・南税務署で課税された被相続人の数は1,829人であったのに対し、川崎市の死亡者数は11,726人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

川崎市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である川崎市を管轄する家庭裁判所

川崎市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
横浜家庭裁判所川崎支部 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 044-222-1315

相続税について相談できる、川崎市を管轄する税務署

川崎市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が川崎市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
川崎南税務署 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 044-222-7531 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
川崎北税務署 神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3 044-852-3221
川崎⻄税務署 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎 044-965-4911

川崎市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。川崎市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
川崎年金事務所 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 044-233-0181 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
高津年金事務所 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 044-888-0111

川崎市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

川崎市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
川崎公証役場 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 044-222-7264
溝ノ口公証役場 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 044-811-0111
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