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石川県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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石川県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

石川県で遺産相続に強い弁護士 が35件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

金沢たけうち法律事務所

住所
石川県金沢市暁町1番42号.
最寄駅
北陸鉄道路線バス 横山町 徒歩0分 ※お車の場合は、駐車場がございます。兼六園から車で約3分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
竹内 克昭
定休日
日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日
35件中 1~20件を表示

石川県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

石川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
- 回答日:2024年04月19日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
- 回答日:2024年08月05日
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

ご質問の内容をみますと、法律的には2つの内容が含まれていると思われます。
①相続放棄をしたいができるかどうか
②60万円を長男へ渡したいがその方式作法

①について
さて、まず、「相続放棄」というのは本来的意味としては、家庭裁判所に、相続開始後3か月以内に申述する公的なものです。
これを行うということで説明をすると、母親の生前、60万円を出金していた点も少し検討が要りますが、生前なら本人の承諾があり、本人のために出勤及び支払をしたということになりますので、本来問題はありません。
ただし、使途に葬儀代があるので、さらに検討が要りますが、いずれにせよ長男にお渡しするので、相続放棄の障害となる財産処分には当たらないと見て良いでしょう。
一応、ここのお金の動きが怪しいと、利害関係人から相続放棄に異議が出るかもしれませんから、はっきりと記録を手元に残しておいてください。

②について
特に決まった様式はありません。長男に清算のために渡すのであれば、公的なものでは無いからです。ただし、上記①の最後に書いた通り、あとから疑義が出ないように、はっきりと記載したものを手元に残しておきましょう。

上記①と②に共通することですが、長男との関係は良好でしょうか。
そうであれば、それほど懸念することはないですが、関係が悪い場合ちょっと慎重にならなければなりません。その際は、弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:50784)さんからの投稿
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされています。折々、お心違いを頂いたため、何とか遺体は引き受け、然るべきところへお預けしたいと考えています。遺産相続についても考えた時、私に相続権はあるのかという事と、あったとして、どれくらいの資産があるのか、あるいは借財があるのかさっぱりわかりらない状態で不安があります。

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。
相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む方がいいですが、そうではなくて雑多な状況のようであれば、弁護士に相談なさって見てはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月04日
相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
- 回答日:2024年08月19日
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

石川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、石川県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

石川県で相続税を相談できる税務署一覧

石川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が石川県内の税務署になります。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

金沢国税局

⽯川県⾦沢市広坂2-2-60⾦沢広坂合同庁舎

076-231-2131

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

金沢税務署

金沢市西念3-4-1  金沢駅西合同庁舎

076-261-3221

松任税務署

⽯川県松任市博労2-22

076-276-2345

小任税務署

小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎

0761-22-1171

七尾税務署

⽯川県七尾市小島町大開地3-7 七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381

輪島税務署

⽯川県輪島市河井町15部90-16

0768-22-2241

石川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。石川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

金沢南年金事務所

石川県金沢市泉が丘2-1-18

076-245-2311

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

金沢北年金事務所

石川県金沢市三社町1-43

076-233-2021

小松年金事務所

石川県小松市小馬出町3-1

0761-24-1791

七尾年金事務所

石川県七尾市藤橋町酉部22-3

0767-53-6511

石川県の相続事情

ここでは、石川県の相続事情について解説します。

石川県の遺産分割事件数は全国35位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、石川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は131件と全国35位でした。

前年の105件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>石川県で遺産分割に強い弁護士を探す

石川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の石川県における遺産分割事件数は131件で、全国の遺産分割事件数の約1%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が20件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が58件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が28件、取下げが23件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

20

0

0

58

0

28

23

2

131

参考:国税庁

石川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、石川県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は131件と、全国34位でした。

石川県における令和3年の死亡者数である13,214件のわずか1.0%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>石川県で遺言書に強い弁護士を探す

石川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

石川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

金沢公証人合同役場

石川県金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階

076-263-4355

小松公証役場

石川県小松市日の出町1-126 ソレアード2階

0761-22-0831

七尾公証役場

石川県七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102

0767-52-6508

石川県が管轄する裁判所一覧

石川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

金沢家庭裁判所

石川県金沢市丸の内7-1

076-221-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

金沢家庭裁判所小松支部

石川県小松市小馬出町11

0761-22-8541

金沢家庭裁判所七尾支部

石川県七尾市馬出町ハ部1-2

0767-52-3135

金沢家庭裁判所輪島支部

石川県輪島市河井町15部49-2

0768-22-0054

金沢家庭裁判所珠洲出張所

石川県珠洲市上戸町北方い46-3

0768-82-0218

石川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

石川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

石川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

石川県内には1ヶ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス石川

金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内

0570-078349

石川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

石川県内には、石川県の弁護士会が運営する法律相談センターが5か所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

金沢法律センター

金沢市丸の内7番36号(金沢弁護士会)

076-221-0242

小松法律相談センター

小松市園町二1(小松商工会議所)

076-221-0242

七尾法律相談センター

七尾市御祓町1 七尾駅前パトリア5階(フォーラム七尾)

076-221-0242

能登法律相談センター(珠洲市)

石川県珠洲市上戸町1

076-221-0242

能登法律相談センター(能登町)

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

(能登町役場)

076-221-0242

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、石川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

石川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、石川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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