遺産分割で理不尽な主張・取り分の提示を受けている方へ
【二の宮二丁目よりすぐ】不満やお悩み、まずは弁護士へお聞かせください
二の宮法律事務所の代表弁護士を務める河野 哲は、福井市二の宮へ事務所を構え「相続問題で悩むご相談者様のパートナー」としてお力になることを心掛けて参りました。
相続問題は金銭や不動産、有価証券や株など、故人の所持していた遺産であれば対象となる範囲は多岐に渡ります。
しかし、相続は人生において1~2回ほどしか起こらない問題のため、その適切な取り分を巡ってはトラブルや揉め事へ発展しやすい問題です。
現在、「取り分を巡り、相続人同士が揉めている」「提示された取り分に納得がいかない」など、遺産分割が原因でこうしたお悩みをお持ちの方、円滑な解決をご希望の方、まずは一度、弁護士へ相談してみませんか?
二の宮法律事務所では遺産分割、取り分を巡る紛争問題、紛争相手との交渉など相続問題で発生する問題解決に幅広く対応しております。
弊所はこうした問題の解決に尽力しております
- 遺産分割を巡り、相続人同士のトラブルになっている
- 遺産を開示したところ、相続人の一人が遺産を勝手に引き落としていた
- 兄弟間・親族間だからこそ、円滑かつ円満に解決したい
- 長男が「預貯金はすべて自分が相続する」など理不尽な主張をしている
- 家督を継ぐ人間が相続するべき、など自分は相続させてもらえない
- 二男・次女、もしくは三男だが遺産は相続できないのだろうか
- 遺産に含まれた土地や不動産をどのように相続するか揉めている
- 理不尽な主張を繰り返す相続人へ弁護士から交渉してほしい など
相続問題において弁護士への依頼をおすすめする理由
ご相談者様の正当な権利を守り、損をしない解決結果を目指します
どれだけ「公平に分割したい」「取り分を増やしたい」と主張しても、根底にある法律を無視し、相続人全員が納得できない内容で取り分を決めてしまうと、解決どころか新たな火種となり問題の長期化が見込まれます。
また、取り分においても特定の相続人が得をして、他の相続人が損をするようなケースに発展するかもしれません。
だからこそ、これまで多くの相続の解決に携わり、様々なパターンに対応してきた弁護士へ協議・交渉・手続きなど一連の対応を依頼することがお勧めです。
法的に正当な取り分を主張し、ご相談者様にとって損のない、ご納得いただける結果を目指し弁護士が尽力致します。
遺産に含まれた不動産・土地の価値を最大化するサポート
弊所には、地域に根差している周辺士業、また、不動産会社との連携がございます。そのため、遺産に不動産や土地などが含まれている方は、ご相談がおすすめです。
不動産や土地はそのままの状態で分割することが難しく、売却するなどして金銭に変えてから分割を行うケースがほとんどです。
そのため、遺産に故人の自宅や管理していた賃貸・不動産が含まれている場合は、売却か相続か、どちらか適切な方法での解決策をご提案しておりますのでご安心ください。
【相続税のお悩み】会計事務所との連携がございます
相続を行う際、一体いくら税金がかかるのか…とご不安な方もいらっしゃるかもしれません。二の宮法律事務所では会計事務所との連携がございますので、相続税に関するお悩みにも対応することが可能です。
これまでの解決実績の一例
- 【約3000万円の遺産獲得】遺言書への異論を特別受益主張で退けた事例
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●ご依頼者:30代|男性|会社員の方
【ご依頼者の立場】被相続人の孫
【争っている相手】依頼者の伯父【ご相談内容】
遺産の種類:現金・預貯金・家財ご相談者さまは、依頼者さまとそのお母さまでした。
祖父が「ご依頼者さまに遺産のほとんどである預貯金3000万円を相続させる。」という遺言を残して亡くなったが、伯父から法定相続分に従った遺産分割合意書に署名するよう言われ困惑していると、当事務所にご相談に来られました。
ご依頼者さまは「伯父は昔に祖父から自宅土地建物を与えられているので、祖父の遺言に反して伯父が遺産の半分を得ることは納得いかない。遺言書どおりの相続にしたい。」とご依頼されました。【解決結果】
回収金額・経済的利益:預貯金3000万円受任後、まず遺言書の真正について確認いたしました。
さらに遺産目録を作成し、祖父から伯父へ贈った自宅土地建物の贈与時期・価額などを確認・資料化いたしました。
遺言書に対して伯父は抽象的に遺留分権を主張できますが、同時に自宅土地建物の特別受益があるため伯父の遺留分権は具体的には存在しないとも言える状況でした。
最終的に、伯父とこれらの状況を踏まえ協議を行って、伯父も遺言書内容に異議がないことを確認し、遺言書どおりの相続財産処理を行えました。
こちらの記載は実績の一例となります。
そのほか、ページ上部にございます「解決事例」のタブ内にも記載がございますので、よろしければご覧ください。
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弊所では、できるだけ明確な見通しをお伝えし、ご相談者様の意見や考えを的確に汲み取るためにも、ご相談は面談にてお伺いしております。
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