ご相談者様は、長期間にわたって連絡を取っていなかった親族の遺産について、相続放棄を希望されていました。
ところが、弊所に初めてお問い合わせをいただいた段階で、故人が亡くなられたことを把握してから、すでに法的な期限である3ヵ月を過ぎてしまっている状態でした。
既に相続放棄の期限は過ぎているが、何とか相続放棄を実現できないかとのご相談でした。
相続放棄の期限は、ご自身が相続人になったことを把握してから3ヵ月以内と定められています。
一般的に、ご家族などの近い親族が亡くなられたケースでは、その逝去を知った当日が熟慮期間の始まり(起算日)とみなされるのが通例です。
しかしながら、「亡くなった事実を知ったタイミング」が必ずしも「相続の発生を自覚したタイミング」と一致するわけではありません。
特別な事情により、故人に引き継ぐべき財産が一切存在しないと誤認しており、なおかつ財産状況を調べること自体が極めて難しい状況にあったと認められる場合などは、例外が考慮されます。
こうしたケースでは、資産や負債の存在を実際に把握した、あるいは把握可能になった時点から3ヵ月以内に手続きを行うことで、裁判所に受理してもらえる可能性があるのです。
本事例でも、相談者様と故人のそれまでの関係性や、亡くなったことを知るに至った背景、さらには遺産の存在に気付いた経緯などを細かく整理して申し立てを行いました。
その結果、無事に相続放棄が認められています。
ただし、今回のような判断はあくまで例外的なものです。
トラブルを避けるためにも、相続放棄を検討される際は、できるだけ迅速に準備を進めることが大切です。
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
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回収金額・経済的利益
借金負担額0円 |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
債務を放棄
230万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者
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