【慣れない相続トラブルはまずご相談を】弁護士 二木 克明(弁護士法人兼六法律事務所)
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【慣れない相続トラブルはまずご相談を】弁護士 二木 克明(弁護士法人兼六法律事務所)からのメッセージ
解決事例
母(被相続人)と同居していた兄が使い込んだ預金の多くを戻させて解決した事例
法律相談QA
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。
<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
アクセス
石川県金沢市小将町3番8号
所属弁護士
二木 克明 弁護士
昭和35年 長野県で生まれる
昭和59年 早稲田大学第1文学部卒業
平成元年 検事任官
平成7年 弁護士登録
平成12年 社会保険労務士登録
平成14年度 金沢弁護士会副会長
平成15年4月~25年3月 石川労働局紛争調整委員
平成17年4月~27年3月 石川県地方最低賃金審議会公益委員
平成17年 「子どもの心」執筆
知財ネット理事(http://www.iplaw-net.com/)
平成24年〜 金沢簡易裁判所調停委員
令和4年度 金沢弁護士会会長
事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人兼六法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
二木 克明 |
所属弁護士 |
|
弁護士登録番号 |
24326 |
所属団体 |
金沢弁護士会 |
住所 |
〒920-0932 石川県金沢市小将町3番8号 |
最寄駅 |
小将町バス停下車すぐ |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
富山県 石川県 福井県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:30 |
営業時間備考 |
事前にご予約いただければ夜間も対応可能です。 |





