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偏った内容の遺言書による相続において、裁判で数百万円の支払いを得た事例

この事例を解決した事務所
小松かがやき法律事務所
遺留分
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者様の父親が亡くなり、財産のすべてを長男である兄へ譲るという内容の遺言書が見つかった事例です。
ご依頼者様の兄はその書面を根拠に、父親が遺したすべての財産を独占し、弟であるご依頼者様に対しては、一切の相続を拒むという強硬な姿勢を示しました。

依頼内容

ご依頼者様は兄に対し遺留分を請求したいとのことで当事務所へご相談へ来られました。

対応と結果

正当な権利を守るため、相手方である兄に遺留分侵害額請求の意思を伝える通知書を発送いたしました。
法律上、亡くなった方の兄弟姉妹以外を法定相続人とする場合、最低限の取り分として「遺留分」が認められており、規定の割合に応じた遺産を取り戻すことが可能です。
しかしながら、現行法では遺留分の配分割合こそ定められているものの、個別の財産、特に土地や建物といった不動産をどのように値付けするかという具体的な基準までは示されていません。そのため、物件ごとの適正な市場価値を正確に算定することが不可欠となります。
本件においては、提携している不動産会社と綿密に協力し、客観的な根拠に基づいた不動産鑑定書を整えました。
その結果、相手方が当初提示していた評価額を大幅に上回る適正価格を導き出すことに成功しています。
兄に話し合いに応じる意思が見られなかったことから、最終的に裁判手続きへと踏み切り、結果として数百万円の解決金を受け取る形で決着いたしました。

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