全国の相談に対応できる遺産分割に強い来所不要な弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が66件見つかりました。

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【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】

営業時間

平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子

定休日

日曜 土曜

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

長瀨 佑志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日
66件中 61~66件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割で800万円の代償金を獲得

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
依頼者の従兄弟等
遺産分割

【不動産が絡む相続で約1億9000万円獲得】相手方の不合理な主張を排斥した事例

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60代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

19,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人と前妻の子
遺産分割

夫や夫の祖母、両親が相次いで亡くなってしまったので、子供たちと遺産分割した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
遺産分割

他の相続人が相続することになった不動産の代償金として数百万円を受領できた事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

祖父母・伯父の相続について、財産内容の調査から行った事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産分割】遺産に会社の株式が含まれており、代償分割で代償金を取得した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券、会社の非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘、被相続人の後妻
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
- 回答日:2023年10月05日

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

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相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人

死亡保険金受取人は個人の財産になるのに保険会社から原戸籍の提出を求められた。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
ご回答ありがとうございます。はい、死亡保険金受取人は私の名前です。なので最初は戸籍謄本のみ提出しましたが、子供がいない事から、原戸籍も追って提出して下さいとなり、市役所が遠方なのでまた人手間かかるし経費もかかるしで本当に大変なのです。相続人と記載されていれば原戸籍も必須なんですね、そうですよね、お勉強になります、ありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月29日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

特別代理人選任申立時の遺産分割協議書(案)

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相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
- 回答日:2024年04月19日

分割協議と調停について

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相談者(ID:03194)さんからの投稿
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。
父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。
母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。
家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母には家とゆずりません。
2次相続で家の半分が確実に入るためです。
次女は家を代償相続(現金の用意は可能)希望し、母は現金がないのは困るとのこと。

長女の希望を通すと、母は介護費の心配と築50年の家の修繕費用は出せません。
次女は母の介護の面倒・費用、家の修繕費用(親の家を子が修繕すると贈与税がかかるとのことなので、贈与税も)を負担して、その上で2次相続の際に長女に不動産の半分を現金で渡さなければなりません。(次女の立替は回収できません)

1次相続で、次女に家とするために調停とした場合、配偶者居住権にしても代償相続にしても、母の預金次第で認められないことがあると司法書士の方に言われました。現時点で80歳の母に400万ほどの預金があったなら、次女と同居だし不動産だけで大丈夫でしょうと判断されるでしょうか。
次女が出しておき遺言、生前贈与も考えますが、遺留分の家の評価金額でもめたくありません。

長女は今は路線価で了承していますが、調停や遺留分請求となった場合、時価になるのでしょうか。数百万の差があるので、路線価のままで進めたいのです。
また、配偶者居住権を主張した場合、長女と次女で共有になることもあるでしょうか。

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。

遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。
したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、となる可能性は相当程度ありうると思われます。
また、配偶者居住権については現物分割なのか現時点では明確ではありませんが、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付不動産とに分かれますので、一種の現物分割という考え方は可能かと思われます。そうであれば、現物分割として「配偶者居住権+預金の一部」→お母様、配偶者居住権の負担付不動産の所有権→二女、残りの預金→長女、との分配もありうるかと思います。

お母様が400万円程度の預金を保有している場合であれば、判断は難しいところです。今後のお母様の収入(年金等)予測等を考慮して、生活していく上で十分な額であると判断されれば、家→お母様、との判断もあり得ます。
もっとも、お母様が配偶者居住権の取得と預金を希望されるのであれば、お母様の希望どおりになる可能性は高いのではないでしょうか。なぜなら、配偶者居住権はこのようなケースのために新設された制度だからです。

なお、不動産の評価につきましては、長女が争えば(「路線価ではなく時価で評価してくれ」と主張すれば)、審判となり鑑定人による鑑定が行われるのが一般的です。その場合、鑑定人が「時価」を評価することになります。

配偶者居住権が共有になるかという点につきましては、新しい論点ですので何ともいえませんが、一般に共有分割は最後の手段とされていますので、可能性は低いと思われます。

遺言書がない法律的な遺産分割手順

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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日
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