全国の相談に対応できる遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を129件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺産分割に強い弁護士 が129件見つかりました。

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弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所

〒830-0023
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階

最寄駅

JR久留米駅より徒歩12分/バス6分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

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弁護士

兵頭 充紀

定休日

日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市中央区六本松2-3-9-302

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

最寄駅

地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川澤 直康

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 千葉 剛志(キタガワ法律事務所)

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

樋口法律事務所

住所

〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町17-9

最寄駅

鹿児島市電「水族館口」徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

樋口 翔馬

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日
129件中 121~129件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【9000万獲得】残置物の交渉と不動産売却を併行し遺産分割協議を成立させた事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

不動産売却益、預貯金合計

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の娘
遺産分割

生前の資金援助を未返済と主張されたが、調停を経ず約6か月で遺産分割協議を成立

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60代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
きょうだい3名
遺産分割

多数の収益不動産を含む遺産の分割の事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【預貯金2,000万円と自宅不動産を取得】不動産の単独取得に成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金と自宅不動産

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

不在者財産管理人を選任し、遺産分割調停を成立させた事例

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女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

遺産分割調停で適正な相続分を獲得した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄の妻
遺産分割

遺産分割協議成立までの賃貸建物の維持と精算

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。
- 回答日:2023年10月18日

代償分割と特別受益について

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相談者(ID:49217)さんからの投稿
父の遺産相続終了しないまま、今年の1月16日に母は他界(遺言書あり)しました。
遺産の一部の借地権は今年の4月に更新時期だったため、更新せずにそれぞれの割合で換価分割をすることに相続人全員の合意のもとに話が地主さんとの間で進められていました。借地には共同住宅と居宅あり(居宅部分は長男の妻子のみが居住)
先日「妻は家賃を払ってもいいからここから出て行かないと言っているので換価分割はできなくなった。借地権の更新をすることになるから、持ち分の更新料と地代及び固定資産税を払え。」と長男が言ってきました。
・長男の事情によって借地権と建物(共同住宅兼居宅)の換価分割ができなくなったので、長男に代償分割してほしいのですが可能ですか?(長男は「財産はあるけど、現金がないから代償分割は拒否する。」と言っています。)
・新築の頃から長男の妻子が無償で住み続けていることについて、特別受益の差戻しはできないのでしょうか?
・遺産分割が終わらないうちに、長男が家賃収入を自分の銀行口座に振り込むように勝手に変更しましたが、それは許されることなのでしょうか?


■長男への代償分割について
長男が一人で借地権を利用するということでしたら代償分割で現金の支払いを要求できます。
支払えないのなら換価分割をする、と請求すれば長男は代償金を支払わざるを得なくなると考えられます。

■特別受益の差戻しについて
無償で住居していた期間や、無償で住むに至った事情によりますが、差戻しが認められる可能性はあります。

■振込先の変更について
遺産分割が終わっていなければ遺産は相続人全員の共有になるため、長男が一人で家賃を受け取っていたのであれば、持ち分に応じた金額の請求ができる可能性があります。

特に、代償分割か換価分割かに関しては、長男がいずれにも応じない態度が固いようですの、早急に弁護士に依頼し、裁判手続きを進めることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年06月29日
ご回答ありがとうございます。
代償分割の可能性が少しでもあるということ、また、事情によっては特別受益と認められ、持ち戻しができるかもしれないということで、少し安心しております。
どちらにしても、話し合いによる遺産分割は無理だと思いますので、調停の申し立てをすることになりそうです。
相談者(ID:49217)からの返信
- 返信日:2024年07月04日

遺産相続、遺産分割協議書について

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相談者(ID:109394)さんからの投稿
約20年前に祖母が他界
祖母名義の土地が100坪ほどあります
祖母には
おじ1 死亡 嫁 こども二人
おじ2 死亡 代襲相続人 こども二人
母の3人の子供がいます。

※現在、祖母の名義のままで、現在の法定相続人は6人です。
祖母の土地には50坪ほどの共同住宅が建っております。
昨年、祖母の息子おじ1が亡くなりました。
49日のときに、
母が遺産分割協議書のサインしました。
※その際、まだ共同住宅をたてたときの
ローンが残っているので、おじの名義にして
ローンを一本化したいための書類だといっていた

※法定相続人が6人いますが、全員そろっていませんでした。
※また14年前に遺産分割の話し合いがあったそうですが、母は全く話あったことすら知りませんでした。
ですが、この時に相続人のおじ2の代襲相続人の子供二人がサインしていました。
全員揃っていない中で遺産分割協議書が
作成されました。

今月に入り、おじ1の家族一同から
和解金100万払うので、このまま
土地を相続させてほしいと
弁護士事務所をとおして、書類が届きました。

お困りとのことでご回答させていただきます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要であるところ、ご記載の情報からすれば、祖母の遺産に関する遺産分割協議書は全ての相続人の同意を得ていないように思われますので、遺産分割自体成立していない状況になります。
そのため、当方から遺産分割調停を申し立て、その中で解決を図ることが考えられます。
代償分割となるのか、換価分割となるのかは相手方との出方次第ですが、そもそも、100万円の提案に応じる必要はありません。
- 回答日:2026年05月07日

私道持分の資産価値について

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相談者(ID:03194)さんからの投稿
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。

もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

参考になさってください。
- 回答日:2022年12月09日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

母の資産相続について事業承継している弟と他の兄弟間に異論がある。

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相談者(ID:24867)さんからの投稿
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。

三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。
早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。

時効が経過していることの要件は、相手方が行いますので、こちらは行う必要はありません。
(なお、1年とは、相続の開始(相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時からになります。)

 遺留分を侵害していることは、「客観的に見て遺留分を侵害していること」ですから、相手方の加害の意思まで立証する必要はありません。遺産の総額と生前贈与の金額を提示すれば、「加害」の立証に足ります。

 遺留分侵害額請求は、金銭的な請求になりますので、三男と孫に対して、金銭請求を行うしかないと思います。
 (不動産の登記を移転したり、譲渡を求めることはできません。)
 
- 回答日:2023年11月20日

亡くなった異母姉妹から受け取った遺産にかかる税金について

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相談者(ID:03829)さんからの投稿
初めまして
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。
- 回答日:2022年11月25日
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