全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(7ページ目) 全134件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
4,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
遺留分
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の父親の姉弟
紛争相手
相続人以外の親族
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
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実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。
おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。
私はどのように対応していけばいいでしょうか
兄の遺留分額を計算することが必要です。
まず、母の遺産総額を算出します。それには、預貯金、株式から不動産、債務などの遺産目録を作成してみます。ご相談の文に「(兄は)以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきた」とあり、不動産の評価が問題のようですので、鑑定士に相談するのもよいでしょう。
次に、兄の遺留分を算定するときの基礎となる「基礎財産」を算出します(民法1043条1項)。相続開始時において被相続人(母)が有していた積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条)。 上記相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
基礎財産に上記のとおり1/4を乗じて,兄の具体的な「遺留分額」を計算します(民法1042条)。兄がいくらかは相続をしていたり,または特別受益や遺贈を受けていたりしていれば遺留分から控除します(民法1046条)。
以上より算出さらた結果を参考にされて、相談者において妥協できる範囲を考えつつ、兄とまず話し合いを尽くされてみてはいかがでしょうか。家庭裁判所に調停を申し立てて解決することも可能です。
義母=後妻という前提で回答させていただきます。
実勢価格で500万円の土地があるなら、当事務所の規程であれば、費用倒れになることはないものと思われます。
一度、ご面談をさせていただき、資料等を基にお話を伺えれば、より具体的な見通しや解決策のご提案ができると思います。
遺留分の請求をご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討くださいませ。
>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。
>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。
おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。
私はどのように対応していけばいいでしょうか
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます
遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
A 相続開始前1年間に行った贈与
B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。