【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン】相続・遺産分割・相続放棄・遺言書トラブル・後継者問題でお悩みの方は、相続専門弁護士にご相談ください!
▶当事務所の相続問題に対する考え方
当事務所は、依頼者の望む解決を実現するために尽力することを心がけております。
円満に相続問題を解決するケースばかりではなく、なかには相続人同士の長年にわたる確執や感情的対立があるために、交渉では解決できないケースもあります。
私たちは、依頼者のご希望やこれまでの背景を踏まえ、最適と考えられる解決案を提案し、全力で対応いたします。
当事務所は、被相続人の負債や家業の存続を確実にするため、事業継承問題・相続トラブルについて相続専門弁護士がお客様に寄り添い、適切に解決していきます。解決事例多数あり、相続に関する問題で悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
▶︎当事者同士での話し合いに限界!
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相続問題は、多額の相続財産の分配が問題となるとともに、多数の当事者の利害関係の調整が必要となります。
また、家族・親族関係にある相続人同士での利害関係が生じるために、長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに、相続問題では、戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められます。
わたしたち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、相続問題についての知見を有しているほか、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
お悩みや、抱えている問題、ご事情は、ご相談者様によってさまざまです。それらを一つひとつ汲み取り、最善の解決結果とできるよう、当事務所が誠意を持って対応いたします。
▶︎遺産相続には難しい問題がたくさん!
遺産相続の問題に直面してしまった場合、適切に対応するには、相続法に関する法律知識や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。
特に、相続法は平成30年7月と令和3年4月に法改正がありましたので、最新の法律知識が必要となります。
また、知識だけでなく、豊富な解決実績に基づくノウハウも必要です。
さらに、遺産に不動産や非上場株式会社の株式、高価な宝石等の動産がある場合、それらを適切に評価することも必要となります。
何も知らないままに自分のみで遺産相続問題に対応すると、親族同士でもめてしまうことがあります。また、専門知識等がないと、損をしてしまう可能性もあります。
そのため、遺産相続の問題は、まずは遺産相続に詳しい当事務所の相続専門弁護士にご相談ください。
▶︎遺産分割協議・調停・審判
● 遺産を分割するにあたっては、まず「相続人」と「遺産」を確定する必要があります。この「相続人」と「遺産」の範囲に争いがある場合には、遺産分割に入る前に、別途裁判手続を行う必要があります。 ●遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割について協議をし、合意をすることをいいます。そして、この協議が調った証として、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印することで、各手続(不動産登記の移転や預金口座の払戻等)を行うことができます。 ●当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割について話合いを持ったのに合意ができなかったり、そもそも話合い自体ができなかったりした場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが有効です。 当事者間だけで話し合っていては、感情的なもつれなどから何度も話合いが蒸し返しになり、前進しないことが往々にしてあります。このような時は、家庭裁判所への調停も検討してみてはいかがでしょうか ●審判とは、調停で話がまとまらない場合などに、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。 なお、遺産分割事件では、審判、調停のいずれの手続を申し立てることも可能です。但し、審判事件として申し立てても、家庭裁判所の職権で調停に付されることが多くあります。 ●調停や審判によっても、遺産分割に関するすべての紛争を最終的には解決できない場合があります。たとえば、相続人の範囲を確定するためには、人事訴訟によって確定した後に、遺産分割をしなければならないことがあります。 また、①遺言の無効を争う場合、②遺産の範囲に争いがある場合、③遺留分減債請求権を行使した場合等も、調停で解決できない場合には、訴訟を提起せざるを得ないことがあります。 |
▶︎相続放棄
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。 相続財産の中には、債務のように相続人にとって不利なものもあることから、相続の負担から相続人を解放するため、相続放棄という制度が設けられたとされています。 また、実際に相続放棄が行われる例としては、債務を承継しないようにする場合以外にも、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などもあります。 |
相続放棄の効果
1 効力
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、申述人ははじめから相続人とならなかったものとして取り扱われます(民法939条)。
この結果、相続放棄がなされると、他の共同相続人の相続分が増加したり、新たに相続人となる者が現れたりします。
この場合、特に注意しなければならないこととしては、被相続人に債務があった場合、相続放棄の結果、新たに相続人となった者も相続放棄をする必要があるという点です。
2 訴訟の受継
被相続人を当事者とする相続財産に関する訴訟(例:被相続人を被告とする貸金返還請求訴訟等)の係属中に被相続人が死亡した場合、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とはならなかったものとみなされるため、訴訟も承継しないことになります。この場合、相続放棄をしない相続人のみが承継するということになります。
3 相続放棄後の相続財産の管理
なお、相続放棄の申述人は、相続放棄後も、新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続財産を管理しなければなりません(民法940条)。
相続放棄の手続き
1 申述人
被相続人の推定相続人(民法887~890条)。複数の推定相続人がいる場合であっても、各推定相続人は単独で相続放棄を申述することができます。
2 申述先
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
3 申立時期
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項本文)。但し、例外があることにご注意ください。
4 審判
相続放棄の申述を家庭裁判所に提出すると、相続放棄を受理するか、却下するか審判が出されることになります。
▶︎当事務所が選ばれている理由
相続に対する専門的知見
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関する問題を日々取り扱い、知見の習得と研鑽に努めています。
当事務所の知見の集大成として執筆した「若手弁護士のための初動対応の実務」では、相続問題に関する留意点等を整理するなどしており、相続のノウハウの集約・共有化を行っております。
複数士業等とのネットワークによるワンストップサービスの実現
相続問題では、戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められています。
弁護士は法律の専門家ではありますが、弁護士だけでは相続問題の十分な対応ができないことも少なくありません。
そこで、当事務所では、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
また、クライアントと担当弁護士との相性も重要な要素であると考え、クライアントのニーズにあわせて対応するようにしております。
相続問題を適切に解決するためには初動対応が重要になります。
▶︎オンライン相談又は面談にてご相談が可能です
業務時間(月-土 9時〜18時)外でもご遠慮なくご連絡ください。電話のほか、メールでのご連絡もお待ちしております。 |