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神戸市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が35件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

35件中 1~20件を表示

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

【遺言書】不動産を含む財産を子に承継させるための遺言書作成

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

遺産分割協議で約4000万円を獲得

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【遺産分割】遺言書ではなく遺産分割により公平な解決を図った事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺留分

遺産を分けられなかった遺言書に対し、遺留分を獲得した事例

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60代
男性
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

複数の相続が発生した複雑な遺産分割調停で、不動産の持分と現金を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産(約5000万円相当の持分)

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
被相続人の祖父母
紛争相手
被相続人の叔父・叔母

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

遺産の扱いについての相談

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相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。

この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完するものとして立退料が支払われることとなります。

このような観点から立退料が支払われることから、正当な理由に当たる事情が元々強ければ立退料はそれほどは不要でしょうし、逆に正当な理由に当たる事情が弱ければ立退料を積まないと相手も応じない可能性があります。
そこで、こちらとしては正当な理由があるかどうかをまずは検討することになるでしょうが、本件ではあまり正当な理由になるような事情は見当たらないかもしれません。

そこで、これと併せて相手の無断転貸などの契約違反を指摘していくことになるでしょう。もし相手に重大な契約違反があると証拠上も認められる場合には、立退料は関係なく、賃貸借契約を解除して退去させることができます。
そのため、これがどの程度の見込みで言えるかが重要になってきます。強気で進められるようなら、立退料も低額で提案し、訴訟に持ち込むことも考えられるでしょう。
すなわち、契約違反が認められる可能性を慎重に検討し、その可能性に応じて、それを交渉材料として、立退料を提案していくことになるでしょう。

状況や事情次第で方針もかなり変わってくることですので、ぜひ一度弁護士に直接相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年11月16日

夫婦間の貸し借り、死後の相続について

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相談者(ID:58969)さんからの投稿
先日、父が突然亡くなりました。父は私が社会人になる直前に、子連れの方Aと再婚しました。Aの連れ子はB、Cの2人です。

法定相続通りに手続きを進めていたのですが、Aの連れ子のBが、『Aが父の生前、家のリフォームをする時に、自分で貯めてきた300万程を貸した。それを返してほしい。』と言い出してきて揉めています。借用書等はない様です。
父に貸したとBは主張していますが、リフォーム後もAは同じ家に住み、家賃や生活費はほぼ全て父が支払っていました。
また、Aは高齢で認知症と医者からも診断されていて、自己判断は難しく、コミュニケーションもなかなか難しいような状況なので、Bが出てきました。私の兄弟は弟がおり、戸籍でも調べましたが、法定相続人はAと私と弟の3人のみです。
もしも、その300万円を父の借金として払わなければならないとしても、そのまま相続すると私と弟は、各75万ずつだとは思うのですが、夫婦間で、父個人のものに使った訳でもないのに、私たち兄弟に支払う義務はあるのでしょうか?Bは、金銭的に切迫詰まっているようです。弁護士立てるとまで言っています。ご回答よろしくお願い致します。

 前提として、貸金の300万円の返還を請求するためには、請求する側が、まず実際にお金の流れとして300万円が移動したことを立証しなければいけません。これは口座間での受け渡しであれば通帳の写し、現金渡しの場合は領収書などが資料として考えられます。これに加えて、贈与ではないと主張立証するために、返還の約束があったことを証明しなければいけません。契約書等の書面あれば確実ですが、なければ貸したお金として少しでも返した形跡があるか、本人の日記やメモなどに記載などを手掛かりに立証することになるでしょう。書面等がなければ決して簡単なことではありません。
 このことを踏まえると、Bが果たしてこれらを立証できるかどうか疑問があるでしょう。
 また、仮にBが貸していた場合、ご指摘のとおり、相談者は75万円の負担で、その半額の150万円の返還義務を負うのはAになります。そのため、Bが本当に貸したお金として返還請求をするのであれば、母親であるAからも150万円を実際に返還させることになるでしょう。そのような動きをするのかどうか不明ですし、ここを見極める必要があるでしょう。
 Bに資料を提出させて立証が弱いかどうかを見極めつつ、弱いのであればこれは考慮せずに遺産分割を進めることも考えられるでしょう。
 状況によって対応は変わりますが、このようなことを踏まえ対応し、必要に応じて専門家に依頼することがお勧めします。
 
 
 
- 回答日:2024年12月31日
回答を拝見させていただきました。詳細をありがとうございました。Bがそこまで用意周到に考えて発言したとは思えませんが、もしも揉めて解決に至らないことになりそうなら、ご回答いただいたように、専門家の力を借りて対応していきたいと思います。非常に助かりました!ありがとうございます!!
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月12日
重ねて失礼します。専門家に遺産分割協議を依頼するとなると、今回のケースではおおよそどれくらいの費用となりますでしょうか?参考までにご教授いただけますでしょうか。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月13日
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありませんが、遺産分割の依頼については、通常遺産の総額と請求金額や相手から主張されている金額、そして想定される必要な手続きを踏まえて弁護士費用を決めるところが多く、実際に個別の相談を受けてからでないと、なかなか費用をお伝えすることは難しいと思います。
弁護士によっては差がありますので、実際に相談して信頼できる人を探し、費用を提示してもらって考えるのが良いかと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月14日
承知しました。丁寧なご対応、本当にありがとうございました。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

二世帯住宅の遺産の分け方について

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相談者(ID:53861)さんからの投稿
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。
兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。
兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。
二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。
兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。
建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方が通常価値は遥かに高く評価されます。算定方法は様々あり、一概に決まっているものではないですが、例えば固定資産税評価額をもとに兄固有の分と相続分の割合を算出するなりの方法は考えられるでしょう。

なお、お兄さんが購入時に頭金や返済にお金を出していたとすれば名義は父でも、実質的には兄の持分があると考えられることはありえませんので、それによる修正はあり得ます。ただ建物の3分の1は兄名義なので、それを超えてどこまで支出したといえるか、算定して割合を算出する必要はあるでしょう。

いずれも一概に確定できるものではなく、状況や立場、考え方に応じて変動しうるものですので、柔軟に交渉し、難しければ弁護士に依頼することも有効を考えます。
- 回答日:2024年11月17日

ギャンブル依存症を考慮の上、相続のタイミングで弟が借金完済でき、私に影響が及ばぬよう相談したい

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相談者(ID:57136)さんからの投稿
余命幾許も無い母親(90歳)の遺言書作成(公証役場への仲介)を手伝っています。父は他界し、子どもは私(63歳)と弟(59歳)の二人。母は長らく貯金や保険解約などして弟のパチンコによる借金の肩代わり(家が一軒建つ程)をしてきており、遺言書も弟の借金返済に充てさせようと弟:私の相続比を7:3の割合で当初考えておりました。しかし、最近母親の預金がマイナスになるほど弟(母と同居、自分の給与あり65歳まで働ける)のお金の無心が続いて(直近4か月で累計63万円)おり、母親も考えを5:5に変えようか躊躇している状態です。私の周囲も、弟に一度に大きなお金を渡したら、借金(母の話では最低300万円はあるのではないかとのこと)をろくに返さず、使うだけ使って今度は私にお金の無心をしだすのではないかと言います。もし、そうなった場合、私は夫から離婚すると言われています。そうならない為に遺言書作成時点での文言の工夫、相続時点で弟の借金を完済させる方法、私の家庭に弟が借金を言うことができなくなる方法等を相談したい。弟は完全なギャンブル依存症と思いますが、病識は全くなく治療歴はありません。

遺言書の内容に関してですが、前提として、どのような記載が法律的に有効になるかという問題がありますが、仮に有効でないとしても、記載することでメッセージとして相続人の行動を抑制する可能性が期待できる場合もあるでしょう。

これを前提にした場合、弟さんが相続した財産の使途を借金の返済に限定することが法律的に有効と言えるかどうかは微妙あるいは難しいと思います。
ただ、法律的な有効性はともかくとして、そのような記載を法律的な条件として記載したり(条件が無効になるのを覚悟しつつ)、場合によってはギャンブル治療症の治療を負担として課すなどをすることで、事実上、弟さんの行動を制御できる可能性はあります。特に法律的な知識がなく、弟さんがその有効性が判断できない場合、弁護士に相談しない限り、従わなければいけないものと受け取る可能性があるでしょう。

同様に、相談者やその家族に弟さんが金銭の援助や貸付を依頼することを禁止することも、条件として記載することで事実上の抑制効果が働く可能性はあるでしょう。

ただ、これについてはいくら法律上の制約を貸しても、現実的に弟さんが来られたら、毅然とした対応をすることが必要にはなってきます。その盾として使えるように、お母様の遺言書に明記しておくことも心理的に意味があるとは思います。
- 回答日:2024年12月04日

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180

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