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福岡市(福岡県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

ANESYS法律事務所

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-3-11 ビジネス・ワン六本松220

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 六本松駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・大阪府・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

弁護士

井澤 わかな

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階

最寄駅

JR博多駅 徒歩1分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

宮崎 晃

定休日

無休

鴻和法律事務所

住所

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

最寄駅

赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県

弁護士

壇 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県

弁護士

原 隆

定休日

無休

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

最寄駅

地下鉄赤坂駅より徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

佐渡 麻奈美

定休日

日曜 土曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所

〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階

最寄駅

地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分

営業時間

平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00

対応地域

福岡県

弁護士

庄島 純平

定休日

日曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階

最寄駅

地下鉄空港線赤坂駅

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

稲森 幸一

定休日

無休

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市早良区城西1-8-17-901

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人Nexill&Partners

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8階

最寄駅

博多駅

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

菰田 泰隆

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階

最寄駅

博多駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

22件中 1~20件を表示

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福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース

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80代〜
女性
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

空き家の処分について、成年後見の申立を行い調停を成立させた事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地の売却金を分配

依頼者の立場
遠縁の親戚
被相続人
遠縁の親戚
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分として450万円獲得】後妻の子が相続した財産に対し遺留分を獲得した事例

詳細を見る
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の異母姉弟

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産相続手続きでの共有分割方法。

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相談者(ID:03764)さんからの投稿
私の主人の遺産相続ですが、3人兄妹の長男で固定資産税を1人で22年間払って来ました。遺産は土地が亡くなった母名義でありますが、遺産を3人平等に分ける為には共有分割を知り、方法を教えて下さい。ちなみに妹は売却を反対しています。

ご回答致します。
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。

財産目録とは? 遺留分の基礎となる金額とは?

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日

立替金とは?実費(経費)とは?判断がつきにくいため、恥ずかしながら弁護士さんに質問します

詳細を見る
相談者(ID:14399)さんからの投稿
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。
1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。

例えば、主張の主な内訳は、

・名義変更に際してかかった時間当たりの電話代
・相続手続きに必要な書類の取得費用
・書類の取得に際して捻出したガソリン代・交通費

上記の3点です。
私と姉は相続の手続きに必要な経費だと考えているのですが、中には法律で指す所の立替金に該当するものがあるかもしれません。
同時に、弁護士の方に相続の手続きを委任し、手続きが完了した際にはかかった実費(経費)が請求されると思うのですが、この「実費」が立替金を定義する上で何か参考になるように思われ、実費の内訳が知りたくて質問させていただきました。業務上差し支えのない範囲でご回答をいただけましたら幸いです。

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。
また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。

このように個別具体的なご質問は、誤った判断をしないためにも、弁護士などの専門家に直接ご相談され、これまでの経緯と実際の資料などをお伝えされた上で、アドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。
3度の質問に丁寧にご回答いただき、本当に頭の下がる思いです。
特に法的に明示されていないとの事ですので、詰まる所は親族内で話し合わなければいけないのですね。
そして、結果としてお互いに納得できなければ、これまでに取り決めた相続内容を全面的に見直す上、第3者に仲裁してもらうという運びになりそうな気がします。

当家の相続を遅延させている一番の原因が、生前の被相続人が二男にほぼ全額を負担させた(と、二男が主張する)立替金の計上と清算です。
ただ、これ以上遅延させてもお互いに意味がなく、何ら利がないと考えております。
流れの中で合意が無理だと判断したら、その時は決断致します。

ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年10月04日

相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。


共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】

2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。


使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】


そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。


水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。

ご参考になれば幸いです。
原口先生、ご丁寧な回答をいただき、大変恐縮です。

実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。

先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月14日

遺産分割についての相談

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相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

遺産分割協議の特別受益について

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相談者(ID:65224)さんからの投稿
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。

遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。

弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。

この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。

本件での弟氏への毎月11万円程度の仕送りは、
親の子に対する扶養的金銭援助に該当し、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

実務では、1か月あたり10万円を超えるかどうかで、
特別受益なのか扶養的金銭援助なのかを区別していると思います。
1か月あたり11万円程度はどちらかといえば、
10万円は超えますが、大きくは超えないので、
特別受益に該当しない可能性があると考えます。

ただ、上記も一般論にすぎず、
実際は、他の具体的な考慮要素もあわせて、
最終的には調停や審判で個別に判断されるかと思います。

なお、「第4版家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
(片岡武/菅野眞一)(日本加除出版2021年12月)では、
以下のような意見が述べられています。
参考になれば幸いです。

・「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」という選別基準により
各贈与の持戻しの可否を判断するのが相当であり、その場合、まず、

①冠婚葬祭や慣習に伴う贈与を含めたすべての贈与をあげ、
②そのうえで上記冠婚葬祭等の贈与を除外し、次に、
③扶養権利者(給付を受けた相続人)の要扶養状態(援助が必要かどうか)、扶養義務者(被相続人)の扶養能力(親にお金があるかどうか)を検討したうえで、

親族間の扶養的金銭援助といえる金額を推計すべきである。
残された遺産額に対し仕送りの総額が多く釈然としない気持ちで相談させていただきましたが、やはり現実は厳しいと改めて思い知りました。
まだ多少は弟と話し合いができる状態なので、今後どうするべきか良く熟考したいと思います。
詳しいアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:65224)からの返信
- 返信日:2025年05月10日

相続財産から 勝手に寄付をしている

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日

福岡市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、福岡市の人口は1,608,140人、世帯数は873,871世帯です。
65歳以上の高齢者は359,101人で、高齢化率は22.3%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、福岡市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が福岡県単位までしか公表しておらず、福岡市単独の数値は取得できません。
以下は参考として福岡県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人62,153人のうち4,743人に相続税が課税されました。
課税割合は7.6%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
福岡県全域の課税傾向を踏まえ、福岡市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が福岡県単位までしか公表しておらず、福岡市単独の数値は存在しません。
上記は福岡県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(福岡国税局管内・都道府県別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

福岡市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、福岡家庭裁判所 本庁(〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:福岡家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

福岡市の相続に見られる傾向

福岡市の相続では、博多・天神の高層マンション・収益不動産から中央区都心住宅地・早良区・西区の郊外戸建てまで、7区にわたる多様な不動産構成と人口流入継続による地価の高止まりが主要な論点になります。

・博多区・中央区の天神・博多駅周辺は商業地・高層マンションの路線価水準が市内最高水準で、区分所有の相続では相続税の基礎控除を容易に超える評価額が出やすい。
タワーマンション評価通達改正(2024年1月施行)の影響と小規模宅地等の特例の適用可否を早期に税理士と確認することが優先事項になる

・中央区の赤坂・平尾・薬院・大名など都心住宅地は高級マンションと戸建てが混在し、被相続人が一人暮らしだったケースや相続人の居住地が他県・海外に分散するパターンが多い。
遺産分割協議書の郵送回覧・印鑑証明(有効期限3か月)の取得タイミング調整と、オンライン面談に対応する事務所の選択が進行短縮の鍵になる

・早良区・西区は地下鉄七隈線・唐津線沿線の郊外住宅地が広がり、親世代が取得した一戸建てを複数の子が相続するパターンが典型的。
換価分割・代償分割・共有継続のどれを選ぶかで意見が割れやすく、売却時の譲渡所得課税の試算を相続税申告と並行して進めると遺産分割の方針と税負担のバランスを整理しやすい

・東区・南区・城南区は区分マンションと中層住宅地が主体で、介護施設・老人ホームへ転居後の元自宅不動産を誰が取得するかが分割協議の焦点になりやすい。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の同居・家なき子要件の充足可否を申告期限(相続開始から10か月)前に早期確認することが税負担を左右する

・2024年4月の相続登記義務化により、福岡法務局本局(舞鶴)と西新出張所(早良区祖原)の窓口混雑が常態化。
相続開始を知った日から3年以内の登記が義務で、怠ると10万円以下の過料の対象となるため、戸籍収集・遺産分割協議と並行した早期申請スケジュールの組み立てが実務上の要点になる

福岡市で遺産相続について相談できる窓口8選

福岡市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは福岡市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

福岡県弁護士会は県内15か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一括問い合わせ番号はナビダイヤル0570-783-552で、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区に相談窓口を設けています。
相談は予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。
電話受付時間は各センターにより異なりますが、平日9時から夕方以降まで対応しており、一部センターは土日祝日にも受け付けています。

一括問い合わせ先:ナビダイヤル 0570-783-552(地区別ガイダンスあり)。
本会住所:〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5(TEL:092-741-6416)。
相談は事前電話予約制で、30分5,500円(税込)。

名称 住所 電話番号
六本松法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階 092-753-7423
天神法律相談センター
平日9時〜19時・土日祝9時〜13時
福岡市中央区天神3-4-8 天神重松ビル2階 092-741-3208

出典:福岡県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
福岡県内には2か所の事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時から17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は福岡市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階 0570-078359
法テラス北九州 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階 0570-078360

出典:法テラス福岡 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
福岡県司法書士会は電話相談センター(0570-78-3544)と無料相談会を通じて、相続登記・遺産分割協議書作成・成年後見など相続全般に対応しています。
本会は福岡市中央区舞鶴に置かれ、フリーダイヤル(0120-358-993)でも相談を受け付けています。

フリーダイヤル 0120-358-993(日曜定休)でも相談受付。
お近くの無料相談会はウェブサイト(www.fukuokashihoushoshi.net)のPDFカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県司法書士会 本会 福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721
司法書士総合相談センター(電話相談)
土日祝・年末年始休み。相続・登記・多重債務など約15分無料
(電話相談・要電話予約) 0570-78-3544

出典:福岡県司法書士会 相談窓口一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
九州北部税理士会(福岡・佐賀・長崎を管轄)は福岡市博多区の会館に無料相談所を設け、毎月9・19・29日(平日)の13時〜16時に税の常設無料相談を実施しています。
相続税・贈与税の申告や生前対策についての相談が可能で、北九州・久留米などでも無料申告相談センターを開設しています。

九州北部税理士会は福岡・佐賀・長崎を管轄。
各会場の開設日・時間の詳細はkyuhokuzei.or.jpでご確認ください。
相続税・贈与税・成年後見の無料相談会(福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎会場)も年1回程度開催されています。

名称 住所 電話番号
九州北部税理士会 本会(税の常設無料相談所)
毎月9・19・29日(土日祝除く)13時〜16時
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-433-2366
九州北部税理士会 無料申告相談センター(福岡会場)
年度内の指定日程で開催(詳細はウェブサイト参照)
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階 092-473-8761

出典:九州北部税理士会 相談・活動案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
福岡県行政書士会は福岡市博多区東公園に本会を置き、県内16支部で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は092-641-2501(平日対応)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
相談会の日程はウェブサイトのカレンダーで確認できます。

名称 住所 電話番号
福岡県行政書士会 本会 〒812-0045 福岡市博多区東公園2番31号 092-641-2501
福岡中央支部 〒810-0041 福岡市中央区大名2-10-31 ネオハイツ天神706号 092-406-5977
博多支部 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-1-3 7階 092-409-7117
東福岡支部 〒813-0033 福岡市東区多々良1-32-19 092-410-7785
西福岡支部 〒814-0003 福岡市早良区城西3-13-16 ロマネスク西新第二301 092-847-1711
南福岡支部 〒811-1323 福岡市南区弥永5-15-33-401号 092-586-7945

出典:福岡県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
福岡家裁本庁が福岡市中央区六本松に置かれ、飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉(北九州)・行橋・田川の各支部が管轄区域をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
甘木出張所(朝倉市菩提寺571、TEL:0946-22-2113)は朝倉地区を担当します。

名称 住所 電話番号
福岡家庭裁判所 本庁 〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651
福岡家庭裁判所 飯塚支部 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29 0948-22-1150
福岡家庭裁判所 直方支部 〒822-0014 直方市丸山町1-4 0949-22-0522
福岡家庭裁判所 久留米支部 〒830-8512 久留米市篠山町21 0942-32-5387
福岡家庭裁判所 柳川支部 〒832-0045 柳川市本町4 0944-72-3121
福岡家庭裁判所 大牟田支部 〒836-0052 大牟田市白金町101 0944-53-3503
福岡家庭裁判所 八女支部 〒834-0031 八女市本町537-4 0943-23-4036
福岡家庭裁判所 小倉支部 〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3431
福岡家庭裁判所 行橋支部 〒824-0001 行橋市行事1-8-23 0930-22-0035
福岡家庭裁判所 田川支部 〒826-8567 田川市千代町1-5 0947-42-0163

出典:福岡地方・家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
福岡県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560

出典:日本公証人連合会 福岡県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
福岡法務局は本局1か所と支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は福岡法務局の専用ページで案内されています。
相続登記の義務化に関する相談は最寄りの支局・出張所でも受け付けています。

名称 住所 電話番号
福岡法務局 本局 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25 092-721-4570
西新出張所 福岡市早良区祖原14-15 092-831-4114

出典:福岡法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

福岡市の相続で起こりやすい争点・トラブル

福岡市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が福岡市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

福岡市は人口約160万8,000人(令和7年1月1日現在)・7区から構成される政令指定都市で、九州最大の経済・商業集積地として不動産評価が高止まりしています。
博多区・中央区の天神・博多駅周辺はオフィスビルや高層マンションが密集し、路線価水準が市内でも突出しています。
相続財産に区分マンション・収益用ビル・テナントビルが含まれる場合は賃料収入の按分と将来管理の合意が分割協議と並行して必要になります。
中央区の赤坂・平尾・薬院・大名など都心住宅地は高級マンションと戸建てが混在し、相続税の基礎控除を超える評価額が出やすいエリアです。
早良区・西区は地下鉄七隈線・唐津線沿線の住宅地が広がり、一戸建てと郊外型マンションが中心で、換価か代償かで相続人間の主張が割れるパターンが多く見られます。
東区の香椎・千早・箱崎周辺は住宅開発が進み区分マンション相続が増加傾向にあります。
南区・城南区は中層住宅地が主体で、介護施設・老人ホームへ転居後の元自宅を誰が取得するかが論点になりやすい構成です。
福岡県全体の相続税課税割合は令和5年7.6%で、市内高地価エリアが課税件数を底上げしています。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

福岡市全7区の遺産分割調停・審判・相続放棄の申述・遺言書の検認は、福岡家庭裁判所本庁(〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4、TEL:092-711-9651、市営地下鉄六本松駅①番出口から徒歩約3分)が管轄します。
相続登記の申請先は福岡法務局本局(〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25、TEL:092-721-4570)が主要窓口で、早良区・城南区方面は西新出張所(福岡市早良区祖原14-15、TEL:092-831-4114)も利用できます。
遺言公正証書を扱う公証役場は市内2か所に設置されており、福岡公証役場(〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階、TEL:092-741-0310)と博多公証役場(〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階、TEL:092-400-2560)が証人2名の立会いで予約制対応しています。
2024年4月の相続登記義務化以降、本局窓口の混雑が続いており、戸籍収集と登記申請の事前予約を並行して進めるのが実務上の定石です。

福岡市の相続で押さえておきたい制度・手続き

福岡市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、福岡市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

福岡市で相続手続きを進める流れ

福岡市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、福岡市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

福岡市の相続に関するよくある質問

福岡市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 福岡市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、福岡県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 福岡市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 福岡市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が福岡市に住んでいた場合、住所地を管轄する福岡県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 福岡市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
福岡県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 福岡市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

福岡市は人口約160万8,000人(令和7年1月1日現在)・7区から構成される政令指定都市で、九州最大の経済・商業集積地として不動産評価が高止まりしています。
博多区・中央区の天神・博多駅周辺はオフィスビルや高層マンションが密集し、路線価水準が市内でも突出しています。
相続財産に区分マンション・収益用ビル・テナントビルが含まれる場合は賃料収入の按分と将来管理の合意が分割協議と並行して必要になります。
中央区の赤坂・平尾・薬院・大名など都心住宅地は高級マンションと戸建てが混在し、相続税の基礎控除を超える評価額が出やすいエリアです。
早良区・西区は地下鉄七隈線・唐津線沿線の住宅地が広がり、一戸建てと郊外型マンションが中心で、換価か代償かで相続人間の主張が割れるパターンが多く見られます。
東区の香椎・千早・箱崎周辺は住宅開発が進み区分マンション相続が増加傾向にあります。
南区・城南区は中層住宅地が主体で、介護施設・老人ホームへ転居後の元自宅を誰が取得するかが論点になりやすい構成です。
福岡県全体の相続税課税割合は令和5年7.6%で、市内高地価エリアが課税件数を底上げしています。
加えて、福岡県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が福岡市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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