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福岡市(福岡県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

ANESYS法律事務所

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-3-11 ビジネス・ワン六本松220

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 六本松駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・大阪府・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

弁護士

井澤 わかな

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市早良区城西1-8-17-901

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

稲森幸一国際法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階

最寄駅

地下鉄空港線赤坂駅

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

稲森 幸一

定休日

無休

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階

最寄駅

JR博多駅 徒歩1分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

宮崎 晃

定休日

無休

あけぼの綜合法律事務所

住所

〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階

最寄駅

地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分

営業時間

平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00

対応地域

福岡県

弁護士

庄島 純平

定休日

日曜 祝日

原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県

弁護士

原 隆

定休日

無休

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

鴻和法律事務所

住所

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

最寄駅

赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県

弁護士

壇 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

最寄駅

地下鉄赤坂駅より徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

弁護士

佐渡 麻奈美

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人Nexill&Partners

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8階

最寄駅

博多駅

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

菰田 泰隆

定休日

日曜 土曜 祝日
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事務所サムネイル 桜総合法律事務所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階
相模大野駅より徒歩2遺産分割の話し合いがまとまらない遺留分を請求したい・請求された不動産の複雑な分割など当事務所では一つ一つのお悩みと真摯に向き合い熱意をもって取り組んでいます【お悩みはしっかりと把握したいため、ご面談にてお伺いします】

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福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

相手方の使い込みが発覚したものの、遺産分割調停で解決した事例

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女性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

【代償金支払い額の引き下げ】被相続人の前妻の子らとの遺産分割事例

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
共同相続人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との子
遺産分割

【遺産である不動産の賃料収入を含めた遺産分割】

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

9,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

空き家の処分について、成年後見の申立を行い調停を成立させた事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地の売却金を分配

依頼者の立場
遠縁の親戚
被相続人
遠縁の親戚
遺留分

【遺留分1,200万円】全部の財産を遺言で兄が相続したが、遺留分を獲得した事例

詳細を見る
50代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【使い込みとの言いがかりに対抗】被相続人のために使った費用を遺産から回収した事例

詳細を見る
60代
女性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日

遺産分割について、揉め事なく解決できるか?

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相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。

財産放棄すべきですか?(毒家族)

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相談者(ID:03783)さんからの投稿
長文になりますが、よろしくお願いいたします。

幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。
その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。

いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラッシュバックや希死念慮などが出現します。
(かろうじて、周りに一杯人がいる状況ならその場は何とか大丈夫ですが。後でしんどくなります。)
ずっと1人で問題を抱えていましたが、約2年前に大病患い手術が必要な状況になり、伯母(母親の姉)のツテで父親のみに状況を伝えて貰いました。
伯母1人では抱えきらない部分もあり、叔母(母の妹)にも心の病気の事も伝える事が出来ました。

念の為、母親には病状は一切伝えないでと釘を刺しました。
私の病気は、手術のみで改善していますが。
再発のリスクもあり、定期的な通院と
手術の後遺症はちょっと残っています。
その後、母親にも私の病気が発覚し。
叔母曰くあり得ない暴言を吐いたらしく。
親族から距離を置かれています。

で、何故かその後から私の連絡先を知りたいと母親が色々な人に執着していたそうです。
弟も2人いますが(幼少時から彼らも私に暴力や暴言、嫌がらせをしていました)弟も使い、探そうとしていたそうです。
伯母の機転で知られることは無かったのですが。

上記の理由で分籍と閲覧制限しています。

約1年前に父親が余命いくばくも無いと知り。
その際に電話で口頭ですが、財産は要らないと伝えました。

実家の経済状況的におそらくお金はあまり無いと思っているので。
そして、数日前に地元の役場に母親が私の戸籍を取りに来たそうです。

父親の状態はあまり良くないらしく。
私の連絡先を知りたいとの事ですが。
閲覧制限のお陰で知られずに済んでいます。

一応、伯母だけが私の連絡先を知っており。
もしもの際は連絡が入るようにはなっています。
何があるか分からなかったので、今住んでるアパートの管理会社&職場&警察に状況を伝えて対応してもらっています。

今後、葬儀とかになった場合も信頼出来る親族と行動を共にしようと考えています。

で、ここからが本題なのですが。
私自身の身の危険を感じる為、相続放棄が無難だと感じています。
財産を貰う事で、身内は平気で罵倒や嫌がらせをしてくる可能性が非常に高いです。
暴力も受ける可能性があります。
ただ、伯母達以外に虐待を受けていたことを伝えてはいません。

虐待をされていた事実と今後も危険が及ぶ可能性があることを親族や周囲に公表し、相続放棄をした上で家族に接触禁止の念書を書かせる事は可能ですか?

可能であれば、相続はしたいですが。
今の状況ではおそらく負の遺産が多いかもとも思っています。
実家の経済状況を知らない為、全く手が出せない状況です。

ご教示頂けると幸いです。

ご回答致します。
相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、
家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。
そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。
また、相続放棄の際には、被相続人であるお父様の住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ご自身でお取り寄せいただいても構いませんが、弁護士などの専門家にご依頼いただけますと
そういった必要書類も取り寄せもやってくれます。
ところで、接触禁止の念書を作成し、その中で将来の相続放棄を約することは、それ自体制限はないと思料されます。そのため、相手方に念書作成に応じる意思があるならば、作成して構わないと存じます。ただ、どのような方法で接触するのかは難しいと問題だとも存じます。

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

破産手続きと遺産相続にてきまして。

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相談者(ID:01950)さんからの投稿
私は中年の専業主婦です。4年前に、実母が亡くなりました。その際、実母の財産の放棄をしなかった為、実母の作った借金などを含めて少額の破産宣告【130万円ほど】を弁護士に依頼しています。昨年より、コツコツと書類等集め、来月までに、申し立てをする予定です。そこでひとつ、心配なことが浮上してきました。それは身体の弱い主人[大きな病気と言うわけではないのですが、何度も入院しています]が、破産手続き開始後のタイミングでもし、亡くなった場合、彼の財産、預貯金、少なくはありますが、1500万円程です。後、50坪程の戸建て一軒家が、あります。また、主人に何かあった時には、この財産等は、私に全額譲るとの手はずになっています。これらも全部、取り立てられてしまうのでしょうか?そうなった場合、破産手続きをしない方が良いのではないかとも思います。130万円位ならば、払ってくれるとも、主人は、言ってくれています。弁護士の先生には、全ての費用の支払いも終わっています。私としては、破産手続きをしてスッキリしたい気分です。このようなケースの場合、実際に裁判所に取り立てられる額?等は、おおよそどの位でしょうか?また、その場合に、何か回避するための良い方法などございましたら、ぜひ、ご教授の程をお願い致します。長文、乱文になってしまいすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

破産した場合のデメリットはご理解いただいていますでしょうか。破産された場合、クレジットカード等、向こう10年ほど使えなくなるなどの不利益が生じます。
デメリットを理解されてのご判断であれば、弁護士費用積み立てが終わっているのでしたら、直ちに破産開始決定を得るために申立てをするべきです。詳細は分かりませんが、1年以内に旦那様に何かないとご判断できる場合は、そのようにすべきかと思います。
破産開始決定後に相続をしても、それら財産について没収されてしまうということはないかと思います。この場合、借金返済額は0で済むことになります(免責決定が出ればですが。)。
上記デメリットを回避したいとお考えであれば、破産の申し立てはされない方がよく、旦那様に相談して、130万円の負債を返す方向で検討すべきでしょう。
なお、破産手続き開始決定前に相続が開始されれば、破産はできないかと思われます。
弁護士に依頼する費用も、破産の場合安い金額ではないでしょうから、申立てを取りやめ、その費用を返済に充て、残りを旦那様に負担していただくという手もあると思われます。
本江法律事務所の皆様。

詳しいご回答を頂きましてありがとうございます。
破産すると、向こう10年クレジット等が、使用出来なくなるのですね。
クレジットカードについては、少し気になるところかと思いますが、
財産を全て持って行かれるわけではないとお聞きして、少し、安心致しました。
お教えいただき、感謝!いたします。

先生方のおっしゃられます通り、費用の積み立ては、全て終わっていることもあり、
早く肩の荷をおろしたい気持ちが、1番強いです。

依頼している弁護士の先生にも、迅速に動いたほうが、良いと、言われております。
今一度良く考えて、早めに決めたいと思います。
今回は、わかり易いお答えをいただきとても参考になり助かりました。

本当にありがとうございます。




相談者(ID:01950)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

相続放棄をした場合の管理責任について

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相談者(ID:00898)さんからの投稿
不動産を残し父親が死亡し、母親が居ない場合、第一順位の子供三人が数日差で長男、次男、長女と相続放棄をした場合、管理責任は誰に有りますか。第一順位の子供三人全員に有りますか。それとも最後に相続放棄をした長女に有りますか。よろしくお願い致します。

 子供3名がいずれも家裁に相続放棄の申述をしたということなので、この3名の方はいずれも相続人ではなくなりますので、父親名義の不動産の管理責任も負うことはありません。次順位の相続人の方(お父様のご両親が存命されていれば、その方、おられなければ、お父様のご兄弟など)に相続放棄したこと、不動産の管理のことをお伝えすればよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日
次順位の相続人と連絡が付かない場合、第一順位の三人の子供が等しく管理責任は負うことになりますか
相談者(ID:00898)からの返信
- 返信日:2022年03月25日

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
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