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福岡市で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23サニックス博多ビル5階
最寄駅
博多駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日

鴻和法律事務所

住所
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
営業時間
平日:08:30〜17:30
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県
弁護士
壇 一也
定休日
日曜 土曜 祝日

原綜合法律事務所

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号
最寄駅
地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅
営業時間
平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県
弁護士
原 隆
定休日
無休

稲森幸一国際法律事務所

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
最寄駅
地下鉄空港線赤坂駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
稲森 幸一
定休日
無休

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
対応地域
全国
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休
20件中 1~20件を表示

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

空き家の処分について、成年後見の申立を行い調停を成立させた事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地の売却金を分配

依頼者の立場
遠縁の親戚
被相続人
遠縁の親戚
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産である不動産の賃料収入を含めた遺産分割】

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

9,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【複数の受贈者に対して遺留分減殺請求】

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【使い込みとの言いがかりに対抗】被相続人のために使った費用を遺産から回収した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【代償金2700万円を獲得】生前の不正な引出を含めた遺産分割

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金

2,700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄弟トラブルで悩んでいます。

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相談者(ID:00290)さんからの投稿
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきません。いい解決法を教えて下さい。よろしくお願いします。


扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。
 問題は、10年間のあなたの労力をどう評価するかと思います。
 弁護士費用の問題であれば、法テラスを使うこともご検討ください。ただし、収入や財産が一定化でないと使うことができません。
- 回答日:2022年06月20日
不当利益返還請求権を使って、裁判所で書類を作成して、申請すると、今まで両親にかかった費用の半分を請求できると聞いたのですが、その方法を教えていだけたら、有り難いのですが?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
扶養義務者間の求償については最高裁の昭和42年2月17日の判決があり、それによると、「扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。」となっています。具体的な求償額は協議が調わなければ、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになっています。いきなり審判というわけにもいかないので、まず、調停を申立て、そこで話がつかなければ、審判をだしてもらうことになります。この手続を経ないまま、地裁に不当利得返還請求の裁判を起こすと、扶養の負担が決まってないとして、請求が認められない可能性が高いと思います。
【オンライン面談可】赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年06月21日

相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

遺産分割について、揉め事なく解決できるか?

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相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

遺産分割についての相談

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相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

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相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

鴻和法律事務所の藤本です。
ご相談の件、お子さんに相続する権利があるため、当然に請求することが可能です。
受け取ることができる割合は、他の相続人の有無や、遺言書の有無その内容等によって異なりますが、泣き寝入りする必要はございません。

子の法定代理人として依頼することから、子が取得した相続財産から弁護士費用を支払うことを、弁護士に相談する方法等が考えられます。

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
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