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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧 全142件

全国の不動産の相続に強い弁護士が142件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 新宿区 不動産の相続が得意

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

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【メール24時間受付中】弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

茨城県 守谷市 不動産の相続が得意

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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相続登記・遺産分割でお悩みの方や、遺産預金の使い込みでトラブルになっている方は、当事務所の経験豊富相続専門弁護士ご相談ください【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン相談】
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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県守谷市
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
対応地域 茨城県
東京都 港区 不動産の相続が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
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費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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遺産分割不動産を巡る争い解決に実績アリ】【幅広い経験を有する弁護士】遺産分割に関するご相談は当事務所へ。法的根拠を踏まえながら最善の解決策を提案!/税理士・司法書士など他士業と連携しスムーズに対応いたします。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
石川県 金沢市 不動産の相続が得意

【借金を相続したくない方へ】棒田法律事務所

相続放棄から紛争トラブルまで幅広く対応。話し合いでは解決できない問題は弁護士にお任せを
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初回相談0円相続放棄2人目以降は手続きが半額に!故人に借金がある場合、弁護士への依頼で督促がSTOPします◆遺産分割/遺留分請求/不動産の相続などのお悩みもお任せください!◆事前予約で夜間・休日も対応《詳細は写真をクリック!》
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住所 石川県金沢市
石川県金沢市長土塀2-5-27メリディアンコート2A
最寄駅 金沢駅
対応地域 石川県、富山県、福井県
大阪府 吹田市 不動産の相続が得意

【相続放棄|全国対応◎】弁護士 大永祐希

【相続放棄専用ページ】オンラインで全国のご相談に対応◎お気軽にお問い合わせください!
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全国対応オンライン面談可能】故人の借金が発覚/親族間の相続トラブルに巻き込まれたくない方など、相続を受けたくない方お任せください対応実績豊富な弁護士が存足に対応します≪相続放棄は期限があります
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大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 オンラインで全国対応
東京都 港区 不動産の相続が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
京都府 京都市 不動産の相続が得意

京都楓法律事務所

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遺産分割/遺留分請求の代理交渉はお任せを】多数の相続問題を解決してきた弁護士が対応◎ご面談にて見通し・戦略をお伝えします。≪泣き寝入りする前に、弁護士 中村へお気軽にご相談ください≫オンライン可税理士資格保有】
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京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
栃木県 宇都宮市 不動産の相続が得意

法律事務所コンフォルト

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【専用駐車場完備】【弁護士歴10年以上】相続問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。弁護士2人で力を合わせて依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。遠方の方はお電話での依頼も可能です。
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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応
京都府 京都市 不動産の相続が得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
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17
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在籍弁護士数
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0円(30分)
【所属弁護士37名|京都最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
142件の検索結果 (1~20件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。
お父さんから生前贈与と独身時代の自己資金で購入した資産は貴女の固有財産ですからお兄さんの指示でお母さんのために処分する必要も義務もありません。ご両親の家が残っているならそこに帰ってもらって別居に戻るのも一方法だと思います。お兄さんとの関係では話し合いができなければお兄さんを相手方として家庭裁判所に親族関係調整調停を申立てる方法があります。
不安の毎日でホッとしました。温かいご回答ありがとうございます。両親の家はたまたま売れたようでもうないのですが父も要介護5の入院中でこれから有料施設へ。要支援1の母は自分から『こんな家(私の)いられない。施設に入りたい』と家族3人の前でいい兄が探している(ふり?)ようですが父の入居先が決まるまで様子伺いか動きません。家族ちの話し合いには第三者が必要です。短気な兄が怖くてどのタイミングで家庭裁判所か弁護士か悩んでいます。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年04月07日
婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。
結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日
地主に借地権を売りたいと思っています。
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。
借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月06日
相続対象の土地に関する覚書について
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
28年間占有している土地を、時効所得したい
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。
所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
- 回答日:2024年04月23日
相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?
相談者(ID:02974)さんからの投稿
一年半前に両親が亡くなり、
姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。
みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です)
しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。
このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?
売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が無いようであれば、遺産分割審判を申し立てて、弟様の相続分をゼロとする審判をもらうことになると思われます。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月22日
分かり易い回答をありがとうございます。
なんとか連絡が取れるように頑張ってみます。
相談者(ID:02974)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
遺産の土地を時効取得されそうです。
相談者(ID:00129)さんからの投稿
祖父の土地が群馬県の足利市にあることを知らせる通知を足利市の社会福祉協議会よりいただきました。
このことは、相続人は誰も知らず、課税もされていませんでした。
しかし、その土地は40年ほど前から自社ビルを建てて占有しているので、寄付してほしいとのことでした。応じなければ、法的手続きを取り時効取得することもできるが、争うことは望まないので、応じれば、3人の相続人に10万円ずつの謝礼を払うので、それで決着させてほしいということでしたが、他に相続人にとって有益な解決法があるようでしたら、ご教授お願い致します。
まずは、安易に相手側の提案に応じず、十分な検討をするべきです。
取得時効が成立するかにはいくつかの要件がありますが、特に「所有の意思」が問題となりそうです。例えば、40年前からビルを建てて占有しているのは本当でも、元々土地の所有者から土地を賃貸して建てたのであれば、他主占有といって「所有の意思」が認められず、取得時効は成立しません。
40年前の話だとすると、借りたものなのかどうかの立証は難しい部分もあるかもしれませんが、できる限り調べてみないことには何とも判断がつかないと思います。まず、すぐにできることとして、法務局で建物と土地の登記を取ってみることかと思います。全て分かるわけではありませんが、土地、建物の所有関係や来歴がある程度は分かります。
また、一度お近くの弁護士に直接相談されるべき内容かと思いますが、その際にも土地建物の登記があると相談を受ける弁護士にとっても情報が増えて助かる面があります。
- 回答日:2021年10月30日
ご教授ありがとうございます。
早速、登記を調べてみたいと存じますが、私たちは、埼玉県蕨市に在住ですが、やはり、栃木県の足利を管轄する法務局に出向かなければ取得できないのですか?
それと、先方の話では、40年くらい前に建設したといっておりますが、祖父は、昭和41年に亡くなっており、建設当時に契約することは不可能だったと思われます。
多分、足利市は周辺の土地を全て買収したと思い込んで建てたようですが、祖父の土地だけ買収し忘れたよです。
このような場合は、どうなるのか教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月01日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご教授ありがとうございます。
先方の話によりますと、その土地は、「昭和2年に買収したのだけれど、その際名義変更の登記をし忘れてしまった。」ということです。
このような場合は、やはり、時効取得ということになってしまうのですか?
可能性は、どの程度かご教授いただきますようお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
前回返信が二重投稿になっていました。失礼しました。
そういった相手の主張の内容、土地建物の登記上の名義の変遷使用状況等など、拝見しながらでないと正確なことは分かりません。
抽象的には先方が所有の意思をもって20年以上占有していたのであれば取得時効は成立しますが、先の回答のとおり、その占有がどう始まったのかなど具体的な事情次第で回答も変わってきます。各要件に対する具体的な検討が必要です。ネット上の回答には限界があります。
重要なことだからこそ、本件に関してのより具体的な点については直接お近くの弁護士に面談の上でご相談されるとをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月09日
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