千葉県 千葉市で相続放棄に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県千葉市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を6件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

千葉県千葉市で相続放棄に強い弁護士 が6件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

6件中 1~6件を表示

相続放棄が得意な千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続人全員の相続放棄と財産清算人の選任を行い、財産の管理負担を解消した事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
相続放棄

生命保険金を受け取ると共に相続放棄が無事に認められた事案

詳細を見る
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫

相続放棄が得意な千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

管理責任は負うが相続放棄はしたい

詳細を見る
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

相続放棄出来るか?出来ないか?

詳細を見る
相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日

財産放棄を検討中 故人の支払いの方法を知りたい

詳細を見る
相談者(ID:104228)さんからの投稿
父が亡くなり駅近くの土地50坪と築35年の家と古い軽自動車が相続対象です。
この土地は市街化調整地域に指定されています。
問題は父の負債がたくさんありそうなことです。カード会社の負債が殆どで亡くなる2週間ほど前にいくつかのカード会社から訴えられ裁判所へ出廷しています。結果は調査中です。本人も把握ができておらず詳細がわかりません。
家の方への督促等はそのためか今は来ていません。
この状態ですので財産放棄を検討していますが母がこの家で生活を続けているので、光熱費や入院費用、また葬祭費の支払いをどうすればよいか悩んでいます。

相続財産を費消してしまった場合には民法921条1号により相続を承認したとみなされてしまうので,放棄を検討している場合には相続財産から今後の生活費や葬儀費を支弁することは難しく,ご親族の助力を得るしかないように思われます。
放棄するか承認するかは,調査を要することであり,放棄の三か月という期間制限では時間が足りない場合には,家庭裁判所に対し期間伸長の申立てをして対応することになります。期限直前では対応できない場合もありますので,早めに手続をされた方がよいでしょう。
債務調査の方法ですが,絶対の方法はなく,家捜しなど債権者の当たりを付けて照会するということになろうかと思います。被相続人死亡の戸籍を付けて調査を目的とする照会と伝えれば,一般的な貸金業者や金融機関であれば普通に対応してくれますので特に心配する必要はありません。
- 回答日:2026年01月15日
ご丁寧な回答を有難うございます。
父が亡くなって気持ちが動転していた所でしたので気持ちが安定してきました。家族と相談して、1つずつ進んでいこうと思います。
有難うございました。
相談者(ID:104228)からの返信
- 返信日:2026年02月04日

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

詳細を見る
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

詳細を見る
相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日

主人の死後直後の状況下で精神的にも肉体的にも限界にきていた時の判断にどうか救いを。

詳細を見る
相談者(ID:108883)さんからの投稿
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。ところが軽自動車の名義変更をしてしまっており、毎日眠れない夜を過ごしています。
確かに言われた通り動いてしまった私が悪いのは充分わかってますが、主人の死後すぐの状態で考える余裕など無かったのも確かです。軽自動車は10年10万キロ走っており、色々ガタがきています。この様な状況でも放棄は無効になってしまうのでしょうか。

ご主人が逝去されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

ご懸念のとおり、自動車の名義変更をしてしまうと単純承認として相続放棄ができなくなってしまうのが原則です。
ただし、その自動車に経済的価値がないなら、相続放棄が有効とされる可能性もあります。
ご相談の軽自動車も10年10万キロ走っているということで、経済的価値がないと判断される可能性があります。

「経済的価値がないこと」を判断するために具体的にどのような手段が取れるか、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2026年04月08日

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

詳細を見る
相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。