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【土日祝も対応】愛知県で遺留分に強い弁護士一覧(9ページ目) 全182件

愛知県の弁護士|28件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|154件
愛知県の遺留分に強い弁護士が182件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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161~180件を表示
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更新日:
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬
最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
大阪府 大阪市 愛知県対応 遺留分が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
182件の検索結果 (161~180件を表示)
遺留分が得意な愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
遺留分が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
母の財産の内訳に納得できない
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
母の財産の内訳に納得できない
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
1 お父様が既にお亡くなりになってみえるとしますと、相続人は、あなたと兄の二名ですので、あなたが有している遺留分の割合は1/4です。
これを額で計算するためには、土地の評価額と預貯金を合算し、その額に1/4を乗じた額が遺留分額となります。
2 そして、あなたが相続する預貯金の額が、遺留分額を下回るときは、その差額を兄に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
 この遺留分侵害額請求は、あなたの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知をしておくべきです。
3 なお、兄やあなたが生前お母様から不動産やお金の贈与を受けていたりした場合には、その額も遺留分侵害額を計算する際の財産に加えられます。
4 なお、土地の評価は、時価額(取引価格)で算定することとされていますが、合意できれば固定資産評価額や路線価で計算しても構いません(ただ、固定資産評価額は時価額と比べると低いのであなたにとっては不利になります)。
5 解決に至るまでの時間は、相手方次第ですが、調停とか訴訟になった場合には1~2年ほどはかかると思っていたほうがよいでしょう。
また、費用は、法律事務所によって料金が定められていますので、ご相談に行かれた事務所でお尋ねください。
                            以上
  弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士 白濱重人
- 回答日:2024年03月22日
遺留分減殺請求額に争いがあるときの調停
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親が亡くなり、遺言により母親がすべて遺産相続いたしました。
子供が兄と弟で、弟だけが遺留分減殺請求(旧法)をしました。
遺留分算定金額に争いがあり、そのままにしておりました。
母親は弟に知らせず、相続不動産を売却しております。
弟から、遺留分の催促があり、調停を申し立てられるかもしれません。
こちら(母親)から調停を申し立て、遺留分の金額を決定してもらうことはできますか。
また、弟の同意を得ず相続不動産を売却したことは、不利になりますか。
訴訟は、お金を請求する側が訴え提起するのが原則ですが(例外はありますが)、
調停は、たとえば、遺留分に関する争訟の解決を求めるといった要求でも
可能なので、調停申立は可能です。
不動産が相続財産の中にあり、その評価によって遺留分侵害額が変わる場合は、
不動産をいくらで評価するかについて争点となりますが、
調停は、裁判所で話し合いによって和解をする手続なので
双方が同意できる和解案ができなければ調停は決裂で終了になることも多いです。
(裁判所に鑑定を申し出て、双方が裁判所の鑑定の内容に従うという条件で、
 双方共同で、裁判所に鑑定の申し出をすることもあります。)
双方が合意できる和解案ができなければ調停で解決するとは限りません。
この場合、調停は決裂し、
遺留分侵害額を請求する立場の人が
遺留分侵害額額請求訴訟を提起して訴訟で決着をつけることになります。
訴訟では、双方が不動産鑑定評価書を証拠として提出したり、裁判所に鑑定の申し出をしたりして、
不動産評価の資料が提出され、
裁判所は、判決するときには、これらの資料を参考にして、不動産価格を裁判官が確定し、それによって遺留分侵害額を計算し、いくら払えという判決をすることになります。
遺留分侵害額は、不動産の評価額が決まれば、自動的に割合計算で額が決まるので、
不動産を売却したことは、あまり関係ありません。
 【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
当初、遺留分請求額の争いは不動産価格ではありませんでした。
しかし、双方合意の前に母親がマンションを売却してしまいました。、
母親が提示したのは父親が亡くなった年の固定資産税からの算出でした。
2年後売却をしており、売却額で算出するのが基本と言われ、そう求められました。
売却額(時価)のほうが、高額なのですが、財産目録の相続不動産額を変更せざるを得ないのでしょうか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
法律上は、相続開始時(亡くなった時)の時価です。
ただし、当事者が合意すれば、どのような内容の示談でも出来るので
固定資産税評価額でやっても、売却額でやっても、
当事者が合意すれば、それで構わないというだけです。
「売却額で算出するのが基本」ではなく、法律上は、相続開始時の時価です。
なので、評価について合意できなければ、調停や訴訟を裁判所でやって、
裁判所に不動産鑑定評価をしてもらう申し出をして、
裁判所が鑑定人を選任し、しの鑑定人が相続開始時の時価を不動産鑑定評価することになります。
裁判官が訴訟で判決をするときには、不動産鑑定評価で算定された時価を基準にして
遺留分侵害額を決めることになります。
【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月22日
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく、丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月23日
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