ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】愛知県で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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愛知県の遺産相続に強い弁護士が35件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で遺産相続に強い弁護士 が35件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

林 佳宏(いろは法律事務所)

住所
愛知県東海市高横須賀町呉天石71番地クラリティ呉天石104号室
最寄駅
名鉄太田川駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
林 佳宏
定休日
日曜 土曜 祝日

池田総合法律事務所 弁護士石田美果

住所
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル802号
最寄駅
丸の内駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
石田美果
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 上野 慎介(JI法律事務所)

住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
上野 慎介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中島 康雄(半田みなと法律事務所)

住所
愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203
最寄駅
名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
中島 康雄
定休日
無休

弁護士 大久保 智晶(六りんどう法律事務所)

住所
愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio303
最寄駅
地下鉄名城線・中央西線大曽根駅より徒歩約2分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
大久保 智晶
定休日
日曜 土曜 祝日
35件中 1~20件を表示
愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

相続財産規模

40,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹夫婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

現金と不動産

4,750万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

1 お父様が既にお亡くなりになってみえるとしますと、相続人は、あなたと兄の二名ですので、あなたが有している遺留分の割合は1/4です。
これを額で計算するためには、土地の評価額と預貯金を合算し、その額に1/4を乗じた額が遺留分額となります。
2 そして、あなたが相続する預貯金の額が、遺留分額を下回るときは、その差額を兄に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
 この遺留分侵害額請求は、あなたの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知をしておくべきです。
3 なお、兄やあなたが生前お母様から不動産やお金の贈与を受けていたりした場合には、その額も遺留分侵害額を計算する際の財産に加えられます。
4 なお、土地の評価は、時価額(取引価格)で算定することとされていますが、合意できれば固定資産評価額や路線価で計算しても構いません(ただ、固定資産評価額は時価額と比べると低いのであなたにとっては不利になります)。
5 解決に至るまでの時間は、相手方次第ですが、調停とか訴訟になった場合には1~2年ほどはかかると思っていたほうがよいでしょう。
また、費用は、法律事務所によって料金が定められていますので、ご相談に行かれた事務所でお尋ねください。
                            以上
  弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士 白濱重人
- 回答日:2024年03月22日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?

⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。


⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに入所している父親が難病の息子(私)に入院費を援助すると約束したのですが、通帳と印鑑を預かっている老人ホームの保証人の兄が、送金してくれません。
何度かお願いの電話をしておりましたが、兄に父親の電話番号を変えられ、老人ホームに連絡しても、
兄が取り次がないように言っているようです。兄は弁護士に委任して窓口にしております。
病気の私に代わり妻が何度か、老人ホームや弁護士に連絡したところ、弁護士や、自分(兄)
老人ホームの人の名誉を棄損したり、侮辱したりしたら、対応を検討すると、まったくそのような発言をしていない妻に手紙を送り付け、お金の無心をする、とか、自制がないとか傷つける内容で、妻は体調をくずし、病院の通うようになりました。何も、事実がない状態で、対応を検討するという文言は
脅しになりませんか。

嫌な思いをされたのは承知しましたが、よほどの文面でなければ脅しとまで言うことは難しいと思われます。

約束を裏付ける証拠があるという前提ですが、裁判所を利用せざるを得ない状況かもしれません。

取り急ぎ。

愛知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、愛知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

愛知県で相続税を相談できる税務署一覧

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋国税局

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

名古屋中税務署

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-962-3131

名古屋東税務署

愛知県名古屋市東区主税町3-18

052-931-2511

千種税務署

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

052-721-4181

名古屋北税務署

愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16

052-911-2471

名古屋⻄税務署

愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21

052-521-8251

名古屋中村税務署

愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1

052-451-1441

昭和税務署

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4

052-881-8171

熱⽥税務署

愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57

052-613-5551

中川税務署

愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19

052-321-1511

⼩牧税務署

愛知県⼩牧市中央1-424

0568-72-2111

尾張瀬⼾税務署

愛知県瀬⼾市熊野町76-1

0561-82-4111

⼀宮税務署

愛知県⼀宮市栄4-5-7

0586-72-4331

津島税務署

愛知県津島市良王町2-31-1

0567-26-2161

半⽥税務署

愛知県半⽥市宮路町50-5

0569-21-3141

刈⾕税務署

愛知県刈⾕市明神町2-501

0566-21-6211

⻄尾税務署

愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1

0563-57-3111

岡崎税務署

愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

0564-58-6511

豊⽥税務署

愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎

0565-35-7777

豊橋税務署

愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎

0532-52-6201

新城税務署

愛知県新城市裏野1-1

05362-2-2141

愛知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

名古屋西年金事務所

愛知県名古屋市西区城西1-6-16

052-524-6855

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

名古屋北年金事務所

愛知県名古屋市北区清水5-6-25

052-912-1213

大曽根年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1

052-935-3344

中村年金事務所

愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46

052-453-7200

鶴舞年金事務所

愛知県名古屋市中区富士見町2-13

052-323-2553

熱田年金事務所

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19

052-671-7263

笠寺年金事務所

愛知県名古屋市南区柵下町3-21

052-822-2512

昭和年金事務所

愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル

052-853-1463

豊橋年金事務所

愛知県豊橋市菰口町3-96

0532-33-4111

岡崎年金事務所

愛知県岡崎市朝日町3-9

0564-23-2637

一宮年金事務所

愛知県一宮市新生4-7-13

0586-45-1418

瀬戸年金事務所

愛知県瀬戸市共栄通4-6

0561-83-2412

半田年金事務所

愛知県半田市西新町1-1

0569-21-2375

豊川年金事務所

愛知県豊川市金屋町32

0533-89-4042

刈谷年金事務所

愛知県刈谷市寿町1-401

0566-21-2110

豊田年金事務所

愛知県豊田市神明町3-33-2

0565-33-1123

愛知県の相続事情

ここでは、愛知県の相続事情について解説します。

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は3714件と全国4位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

愛知県における令和3年の死亡者数である73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6-3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県が管轄する裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-3411

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

名古屋家庭裁判所半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-1610

名古屋家庭裁判所一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3191

名古屋家庭裁判所岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

0564-51-8972

名古屋家庭裁判所豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3212

愛知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

愛知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

愛知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

愛知県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス愛知

名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル15階

0570-078341(民事法律扶助相談(一般相談)、(サラ金・クレジット相談)、(司法書士相談)、(外国人法律相談)) 050-3383-5460( 犯罪被害者支援窓口)

法テラス三河

岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

愛知県内には、愛知県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

愛知法律相談センター

名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1651

東三河法律相談センター

豊橋市大国町83

0532-52-5946

西三河法律相談センター

岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

0564-54-9449

一宮法律相談センター

一宮市公園通4-17-1

0586-72-8199

半田法律相談センター

半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階

0569-26-1611

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、愛知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、愛知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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