四ツ谷駅で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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四ツ谷駅の遺産分割に強い弁護士が28件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、四ツ谷駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

四ツ谷駅で遺産分割に強い弁護士 が28件見つかりました。

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エクシード法律事務所

住所
東京都千代田区紀尾井町3-33プリンス通ビル5B
最寄駅
永田町駅 徒歩3分 麹町駅 徒歩5分 
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
鈴木 俊  片田 義隆
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤法律事務所

住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

弁護士 岩波 耕平

住所
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 杉本 直樹

住所
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
28件中 21~28件を表示
四ツ谷駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の弟
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、債権
回収金額・経済的利益

遺産分割による取得額約

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
祭祀財産、遺骨
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の不倫相手
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
有価証券
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
株主である会社
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
四ツ谷駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。

ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。

現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。           







田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:47082)さんからの投稿
父はS17年に他界、母が2012年に骨折をし入院する事になり、防犯の為実家の登記簿は私が預かる事となる、平29年に自己破産し離婚した兄が実家に戻る、2024年2月母を特養に居れる手続きがしたい、と兄が実家の家電から連絡が入り了解した2月14日実家に行きまだ居る母と写真をとる、3月、お見舞いに行こうと特養に電話したら入居は明日といわれる、5月15日特養に面会に行くと、救急車で病院に搬送された、と言われ,
16日病院に電話すると、退院したと言われ、実家に電話して音声録音しても返答無し、特養に戻って居ると思い電話したら情報公開してないと言われ19日実家に行ったら門前払いおされ,交番に行き経緯を説明、実家に行ってくれたら、もう亡くなっていた、と言われ、兄の顔も声も聞きたく無く、相続は誰が行えば良いかわからない。

あなたが経験されている事情は非常に複雑で、心情的にも困惑されていることと思います。まずは冷静になることが大切です。今までの事情からは容易ではないでしょうが、兄とのコミュニケーションを少しでも良好な方向へと努められることをお勧めします。また、相続手続きでは遺言書はきわめて重要な書類ですから、大切に保管して、汚したり紛失しないようにしてください。ご記載内容から見ると、実家の名義はあなたのものであり、母親が亡くなった場合も共有相続人としてあなたと兄の2人に分割相続される可能性が高いです。

遺言書については、速やかに家庭裁判所に検認の手続をしてください。それは、「公正証書遺言」と法務局の保管制度を利用した「自筆証書遺言」以外の「自筆証書遺言」については、とくに遺言書の偽造・変造を防止するためにする手続です。
ですから、まず遺言書の存在と内容について兄に問い合わせるか、遺言執行人(もしあれば)に連絡をとる等して確認することが必要です。

母親の死亡報告を受けず、また交流を遮断されているとのことだと思いますので、仮に遺言書が存在し、内容が明らかにならない場合は弁護士や司法書士等の専門家の助けを借りることを検討してみてください。相続に関する法律や手続きは難しく、専門的な知識を持つ人がサポートすることで、円滑に進む場合があります。

以上の解決策は一例ですが、具体的なアドバイスを出す前に全体の詳細を把握する必要があります。適切な法的サポートを受けることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月03日
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

 膨大な遺産を対象としていたり、難解な法律問題があったり,また相続人間の対立が激しい相続事件であれば、通常は弁護士を代理人として交渉・調停への手続きが迅速適正な解決が図れます。
相続人が多忙であれば、争点が少ないときなどに、配偶者が適宜に「窓口」となることもやむをえず、それが解決を早めることもありますが、また代理人同士の調停でも紛糾して争いの深まる場合もないわけではありません。それらは、相続人数・親疎、相続財産の種類・金額、争点の数・難易・対立状況などいより異なります。
 本件では、とりあえず「夫」から相手方に、遺産の明細と分割案を書面で求め、相手方案が届いたら今度はこれを検討して、諾否を具体的に書面で相手方にお答えして事案を整理しながら、考えてください。そして、「代理人を妻にすること」ができるか、できるようであればどの程度にしたら適切か、お気づきになります。
 また、「協議内容に不服がある際は」、口頭ではなく、諾否を具体的に書面または口頭で回答して、進めてみてください。以後の対応が不明ないし困難そうであれば、弁護士依頼へと進むことをお勧めします。




田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

弟さんは遺言されていないようですが、遺言書があれば、もちろん受遺者が優先します。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
 選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
- 回答日:2022年06月20日
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

東京都で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

東京都で相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東京国税局

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館

03-3216-6811

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

麹町税務署

東京都千代⽥区九段南1-1-15

03-3221-6011

神⽥税務署

東京都千代⽥区神⽥錦町3-3

03-3294-4811

⽇本橋税務署

東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9

03-3663-8451

京橋税務署

東京都中央区新富2-6-1

03-3552-1151

芝税務署

東京都港区芝5-8-1

03-3455-0551

四⾕税務署

東京都新宿区三栄町24

03-3359-4451

⿇布税務署

東京都港区⻄⿇布3-3-5

03-3403-0591

⼩⽯川税務署

東京都⽂京区春⽇1-4-5

03-3811-1141

本郷税務署

東京都⽂京区⻄⽚2-16-27

03-3811-3171

東京上野税務署

東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎

03-3821-9001

浅草税務署

東京都台東区蔵前2-8-12

03-3862-7111

品川税務署

東京都港区⾼輪3-13-22

03-3443-4171

荏原税務署

東京都品川区中延1-1-5

03-3783-5371

⼤森税務署

東京都⼤⽥区中央7-4-18

03-3755-2111

雪⾕税務署

東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12

03-3726-4521

蒲⽥税務署

東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22

03-3732-5151

世⽥⾕税務署

東京都世⽥⾕区若林4-22-14

03-3421-5121

北沢税務署

東京都世⽥⾕区松原6-13-10

03-3322-3271

⽟川税務署

東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7

03-3700-4131

⽬黒税務署

東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16

03-3711-6251

渋谷税務署

東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎

03-3463-9181

新宿税務署

東京都新宿区北新宿1-19-3

03-3362-7151

中野税務署

東京都中野区中野4-9-15

03-3387-8111

杉並税務署

東京都杉並区成⽥東4-15-8

03-3313-1131

荻窪税務署

東京都杉並区天沼3-19-14

03-3392-1111

板橋税務署

東京都板橋区⼤⼭東町35-1

03-3962-4151

練⾺東税務署

東京都練⾺区栄町23-7

03-3993-3111

練⾺⻄税務署

東京都練⾺区東⼤泉7-31-35

03-3867-9711

豊島税務署

東京都豊島区⻄池袋3-33-22

03-3984-2171

王⼦税務署

東京都北区王⼦3-22-15

03-3913-6211

荒川税務署

東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2

03-3893-0151

⾜⽴税務署

東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎

03-3870-8911

⻄新井税務署

東京都⾜⽴区栗原3-10-16

03-3840-1111

本所税務署

東京都墨⽥区業平1-7-2

03-3623-5171

向島税務署

東京都墨⽥区東向島2-7-14

03-3614-5231

葛飾税務署

東京都葛飾区⽴⽯8-31-6

03-3691-0941

江⼾川北税務署

東京都江⼾川区平井1-16-11

03-3683-4281

江⼾川南税務署

東京都江⼾川区清新町2-3-13

03-5658-9311

江東⻄税務署

東京都江東区猿江2-16-12

03-3633-6211

江東東税務署

東京都江東区⻲⼾2-17-8

03-3685-6311

⻘梅税務署

東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4

0428-22-3185

⽇野税務署

東京都⽇野市⼤字宮399-1

042-585-5661

⼋王⼦税務署

東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9

0426-22-6291

町⽥税務署

東京都町⽥市中町3-3-6

042-728-7211

⽴川税務署

東京都⽴川市⾼松町2-26-12

042-523-1181

東村⼭税務署

東京都東村⼭市本町1-20-22

042-394-6811

武蔵野税務署

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

0422-53-1311

武蔵府中税務署

東京都府中市本町4-2

042-362-4711

東京都の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

中央年金事務所

東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階

03-3543-1411

港年金事務所

東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館

03-5401-3211

新宿年金事務所

東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階

03-5285-8611

上野年金事務所

東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル

03-3824-2511

文京年金事務所

東京都文京区千石1-6-15

03-3945-1141

墨田年金事務所

東京都墨田区立川3-8-12

03-3631-3111

江東年金事務所

東京都江東区亀戸5-16-9

03-3683-1231

江戸川年金事務所

東京都江戸川区中央3-4-24

03-3652-5106

品川年金事務所

東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階

03-3494-7831

大田年金事務所

東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03-3733-4141

渋谷年金事務所

東京都渋谷区神南1-12-1

03-3462-1241

目黒年金事務所

東京都目黒区上目黒1-12-4

03-3770-6421

世田谷年金事務所

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階

03-6880-3456

池袋年金事務所

東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

03-3988-6011

北年金事務所

東京都北区上十条1-1-10

03-3905-1011

板橋年金事務所

東京都板橋区板橋1-47-4

03-3962-1481

練馬年金事務所

東京都練馬区石神井町4-27-37

03-3904-5491

足立年金事務所

東京都足立区綾瀬2-17-9

03-3604-0111

荒川年金事務所

東京都荒川区東尾久5-11-6

03-3800-9151

葛飾年金事務所

東京都葛飾区立石3-7-3

03-3695-2181

立川年金事務所

東京都立川市錦町2-12-10

042-523-0352

青梅年金事務所

東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階

0428-30-3410

八王子年金事務所

東京都八王子市南新町4-1

042-626-3511

武蔵野年金事務所

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

0422-56-1411

府中年金事務所

東京都府中市府中町2-12-2

042-361-1011

東京都の相続事情

ここでは、東京都の相続事情について解説します。

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-359-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都が管轄する裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8311

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

東京家庭裁判所八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京家庭裁判所立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0365

東京都で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

東京都で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

東京都の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

霞が関法律相談センター 

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート)

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

北千住法律相談センター

東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階

03-5284-5055

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル)

042-548-7790

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10

京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

町田法律相談センター

町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室

042-732-3904

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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