四条駅で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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四条駅で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 長谷川純一

住所

〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1第14長谷ビル8階

最寄駅

阪急京都本線 烏丸駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・香川県

弁護士

長谷川 純一

定休日

日曜 土曜 祝日

京都かわせみ法律事務所

住所

〒604-0924
京都府京都市 京都府京都市中京区一之船入町FIS御池ビル2階 603

最寄駅

京都市営地下鉄東西線「京都市役所前駅」2番出口より徒歩30秒、京阪本線「三条駅」より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・京都府・滋賀県

弁護士

豊田 恵

定休日

日曜 土曜 祝日

フォレスティア法律事務所

住所

京都府京都市中京区河原町二条下る一之船入町537-20 FIS御池ビル2階306

最寄駅

京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 2番出口徒歩10秒

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国

弁護士

森下 裕

定休日

日曜 土曜 祝日

ムネカワ法律事務所

住所

〒600-8433
京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601 (四条烏丸 近辺〔高辻通室町西入る〕)

最寄駅

阪急 烏丸駅 地下鉄 四条駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00

対応地域

福井県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県

弁護士

宗川 雄己

定休日

無休

小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番Le ciel 御所南 301号室

最寄駅

丸太町駅より徒歩3分/烏丸御池駅より徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

小口 淳也

定休日

不定休

弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所)

住所

〒604-0865
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ルジュンアートビル2階

最寄駅

丸太町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

中嶋 章人

定休日

日曜 土曜 祝日
23件中 1~20件を表示

四条駅の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相手方が財産を管理していたが、一向に遺産分割の手続が進行していなかった事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺産分割

弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている

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60代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
遺留分

会社経営者であった故人の遺留分請求の事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、株式
回収金額・経済的利益

会社経営に影響が出ない支払条件とした

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

他の相続人に偏った相続をさせる遺言の無効を主張し、ほぼ法定相続分通りの相続を実現

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預金・証券合計2500万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分減殺請求】分かりやすい説明、納得感のある対応で依頼者の悩みを解決

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

四条駅の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

代襲相続について無効になる可能性があるのか伺いたい。

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相談者(ID:69753)さんからの投稿
伯父が本年度に他界しました。遺言公正証書に弟(父)の名前が記載されておりました。当初は代襲相続を私が受けられると聞いていたのですが、途中から代襲相続は無効とする意向が遺言執行者の代理人弁護士からありました。まったく無効ではない様子ですが、遺言公正証書には私の名前の記載がなかったのです。代襲相続は無効になる可能性はあるのですか? 父は伯父より1年前に他界し葬儀に伯父も参加していました。遺言公正証書の存在は伯父が亡くなってから遺言執行者から送られてきました。最初は代襲相続を受けられると聞いていたのです。

「私が死亡した時、私の有する●●の財産は、Aに相続させる」という遺言があったとします。
この時、「私が死亡した時点で、Aが私より先に死亡していた場合には、Aに相続させるとした財産をAの子Bに相続させる」という予備的遺言があれば、Aが先に死亡していた場合にAの子Bは当然に遺言の効力をもって財産を取得できます。

これに対し、そうした予備的遺言が無い場合には、【原則として】、Aの子Bは財産を承継できず、単に遺言が無い状態として扱われます。
ただし、【例外】が無いわけではありませんので、一度お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
もっとも、【例外】にあたる事案は、極めて稀であるというのが実情です。

株の遺留分について。

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相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分ではなく、遺産分割未了の端株が存在するということですね。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。

相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。
 相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。
 なお、相続放棄には期限がありますので、初回相談はお早めにご利用ください。

親の財産問題の解決、

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相談者(ID:43111)さんからの投稿
40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。

こんにちは、ご相談にお答えします。

弟さんが親御様を心配し戻ってこられた、と考えたいところではありますが、
残念ながら、ご懸念の通り財産、遺産に対して考えを持って戻ってこられたと考えなければならない状況かと存じます。

親御様の健康や認知機能の状態にもよりますが、生前贈与として不動産や預金を移転することは十分ありえますし、使い込んだ上であとから理由をつけるということもありえます。
また、生前には財産を動かさなくても、弟さんに有利な遺言を作成するということもあるかもしれません。
もしこういったことになると、相談者様の取り分は遺留分という制度を利用しても1/4ということになりますし、全部移転させられているとその分を調べて弟さんに取り立てなければいけないということにもなります。

もし、こういったリスクに事前に対処されたいとお考えになるならば、方針と計画が必要となります。
これはお一人では難しく、専門家の支援が必要となります。その際には、お近くの弁護士にご相談ください。
今できることとして重要なことは、親御様に定期的にお会いしにいくこと、健康状態等の変化をよく把握することです。
ありがとうございます。親に会いに行く事は、重要だと思っております。しかし、私が介護施設に行くと、介護施設から弟に連絡が行く仕組みに成っていて、直ぐに弟と娘が飛んで来て、話すら出来ないくらい邪魔をしにきます。おっしゃる様に向こうに取って都合の良い遺言書も書いてもらっています。こちらには何もさせない様にしています。
相談者(ID:43111)からの返信
- 返信日:2024年04月24日

遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

京都府の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、京都府の被相続人数は30,735人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は3,390人で、課税割合は11.0%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

京都府の課税価格の合計額は4,573億円で、前年比81.5%です。
申告税額の合計額は601億円で、前年比56.6%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,491万円、1人当たり税額は1,774万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が25.3%(9,185億円)、家屋が4.8%(1,735億円)、有価証券が20.8%(7,560億円)、現金・預貯金等が36.5%(1兆3,248億円)、その他が12.7%(4,600億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は30.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.5%と最大となっています。

※ 上記の財産構成は大阪国税局管内(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)全体の令和5年分データで、京都府単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/京都府分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

京都府内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

京都府の相続に見られる傾向

京都府の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・京都府の令和5年相続税課税割合は11.0%で、全国平均9.9%・大阪国税局管内平均10.1%をともに上回ります。
古都特有の高額不動産が集積する京都市内の地価水準が課税件数を押し上げていると考えられます

・被相続人1人当たり課税価格は令和5年1億3,491万円と令和4年から大幅に減少(82.3%)しており、申告税額も令和4年比56.6%と大きく落ち込んでいます。
令和4年に高額案件が集中した反動や地価変動が影響していると考えられます

・京都市内の町家・古民家は家屋評価が低い一方で土地価格が高く、相続税評価では土地への依存度が高くなる傾向があります。
観光地周辺(東山・嵐山・祇園等)の不動産相続では専門家への相談が特に重要です

・府北部(南丹・丹後・舞鶴・福知山・綾部)は過疎化が進み、農地・山林・空き家を含む相続が増加しています。
農地の相続には農業委員会への届出も必要で、早めの相続手続きが求められます

・2024年4月の相続登記義務化により、京都府内の未登記不動産整理が急務となっています。
京都地方法務局は本局・6支局・3出張所の計10拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

京都府で遺産相続について相談できる窓口8選

京都府で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは京都府で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

京都弁護士会は府内12か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
電話予約(075-231-2378)は平日9時15分〜12時・13時〜16時30分、WEB予約も利用できます。
京都市内の弁護士会館・京都駅前のほか、南部(京田辺・木津)・中部(園部)・北部(福知山・舞鶴・綾部・丹後各地)にも相談拠点があり、府全域をカバーしています。
相続・遺言・遺産分割など相続全般の相談に対応しています。

電話予約番号は京都市内センターが075-231-2378、北部センターが0772-68-3080です。
WEB予約(https://www.kyotoben.or.jp/soudan_yoyaku/index.cfm)も利用できます。
相続・遺言の専門相談枠も設けられています。

名称 住所 電話番号
京都弁護士会館 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2378
京都駅前法律相談センター 京都市下京区(山崎メディカルビル6階) 075-231-2378
南部法律相談センター 京田辺相談所 京田辺市田辺中央4-3-3 CIKビル 075-231-2378
南部法律相談センター 木津相談所 木津川市木津宮ノ堀149 075-231-2378
園部法律相談センター 南丹市園部町小桜町62-1 075-231-2378
丹後法律相談センター 大宮相談所 京丹後市大宮町周枳1 0772-68-3080
丹後法律相談センター 宮津相談所 宮津市字鶴賀2164 0772-68-3080
丹後法律相談センター 与謝野相談所 与謝郡与謝野町字岩滝2271 0772-68-3080
福知山法律相談センター 福知山市駅前町400 0772-68-3080
舞鶴法律相談(東)センター 舞鶴市浜66 0772-68-3080
舞鶴法律相談(西)センター 舞鶴市伊佐津213-8 0772-68-3080
綾部法律相談センター 綾部市西町1丁目49番地の1 0772-68-3080

出典:京都弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
法テラス京都は京都市中京区御池通に1か所あり、相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は京都府に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス京都 京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3階 0570-078332

出典:法テラス京都 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
京都司法書士会は府内2か所の相続登記相談センターで無料相談(予約制)を実施しています。
京都御所南センターは平日15時〜17時・土曜10時〜12時、亀岡センターは毎月第1金曜日18時〜21時に相談を受け付けています。

相談はすべて予約制です。
ウェブ予約(https://consult.siho-syosi.jp)または電話(075-255-2566)で受け付けています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。

名称 住所 電話番号
京都司法書士会 本会 〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 075-241-2666
相続登記相談センター 京都御所南
平日15:00〜17:00・土曜10:00〜12:00
〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 京都司法書士会館 075-255-2566
相続登記相談センター 亀岡
毎月第1金曜日 18:00〜21:00
亀岡市余部町宝久保1-1 ガレリアかめおか内 075-255-2566

出典:京都司法書士会 相続登記相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(京都府を管轄)は府内17か所の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会(京都税理士会館)は京都市中京区に所在し、電話(075-744-1126)でも相談を受け付けています。

宇治・京田辺・木津川・精華・八幡の会場は予約フォームからの申し込みとなります。
開設日・開設時間の詳細は各センターへお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
京都会場 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町258-2 京都税理士会館内 075-744-1126
伏見会場 京都市伏見区深草墨染町44-14 075-611-0165
宇治市役所会場 宇治市宇治琵琶33番地  
京田辺市役所会場 京田辺市田辺80  
木津川市役所会場 木津川市木津南垣外110-9  
精華町役場会場 相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地  
八幡市役所会場 八幡市八幡園内75  
福知山会場 福知山市字内記13-1 福知山市役所内 0773-22-6111
綾部会場 綾部市若竹町8-1 綾部市役所内 0773-42-3280
大江会場 福知山市大江町河守285 福知山市役所大江支所内 0773-56-1101
夜久野会場 福知山市夜久野町額田48-1 福知山市役所夜久野支所内 0773-37-1101
三和会場 福知山市三和町千束515 福知山市役所三和支所内 0773-58-3001
宮津納税協会会場 宮津市鶴賀2079-1 公益社団法人宮津納税協会内 0772-22-4449
舞鶴市役所会場 舞鶴市北吸1044 0773-66-1006
与謝野商工会会場 与謝郡与謝野町字四辻150番地 与謝野商工会内 0772-43-1020
伊根町商工会会場 与謝郡伊根町亀島429 伊根町商工会内 0772-32-0302
峰山地域公民館会場 京丹後市峰山町杉谷1030 0772-62-5458

出典:近畿税理士会 京都府内 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
京都府行政書士会は京都市南区に本会を置き、府内7支部(北部・丹後・中部・京都市内等)で無料相談会を定期開催しています。
本会代表は075-692-2500(平日9時〜17時)です。

各支部個別の住所・電話番号は本会(075-692-2500)にお問い合わせください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
京都府行政書士会 本会 〒601-8034 京都市南区東九条南河辺町85番地3 075-692-2500
第一支部(宮津・舞鶴・京丹後・与謝郡) 京都府北部(宮津市・舞鶴市・京丹後市・与謝郡) 075-692-2500
第二支部(綾部・福知山) 京都府中北部(綾部市・福知山市) 075-692-2500
第三支部(亀岡・南丹・右京区・西京区) 亀岡市・船井郡・南丹市・京都市右京区・西京区 075-692-2500
第四支部(北区・左京区・上京区・東山区) 京都市北区・左京区・上京区・東山区 075-692-2500
第五支部(中京区・下京区・南区) 京都市中京区・下京区・南区 075-692-2500
第六支部(伏見区・山科区・向日・長岡京) 京都市伏見区・山科区・向日市・長岡京市・乙訓郡 075-692-2500
第七支部(宇治・城陽・八幡・京田辺・相楽郡) 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久世郡・綴喜郡・相楽郡 075-692-2500

出典:京都府行政書士会 各方面支部

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
京都家裁本庁が京都市左京区に置かれ、南丹・丹後方面は園部支部、宮津・与謝郡方面は宮津支部、舞鶴方面は舞鶴支部、福知山・綾部方面は福知山支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

名称 住所 電話番号
京都家庭裁判所 本庁 京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
京都家庭裁判所 園部支部 南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840
京都家庭裁判所 宮津支部 宮津市字島崎2043-1 0772-22-2393
京都家庭裁判所 舞鶴支部 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958
京都家庭裁判所 福知山支部 福知山市字内記9 0773-22-3663

出典:京都家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
京都府内には4か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
京都合同公証役場 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 075-231-4338
宇治公証役場 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 0774-23-8220
舞鶴公証役場 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 0773-75-6520
福知山公証役場 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 0773-23-6309

出典:公証人連合会 京都府内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
京都地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所3か所の計10拠点を管轄しており、府北部から南部まで広域をカバーしています。

亀岡市役所地下1階に亀岡法務局証明サービスセンター(0771-62-0439)が設置されており、証明書取得のみ対応しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は京都地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
京都地方法務局 本局 〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 075-231-0131
宇治支局 〒611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 0774-24-4121
園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17 0771-62-0380
宮津支局 〒626-0046 宮津市字中ノ丁2534 0772-22-2561
京丹後支局 〒627-0021 京丹後市峰山町吉原71 0772-62-0365
舞鶴支局 〒624-0937 舞鶴市字西110-5 0773-76-0858
福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 0773-22-3043
嵯峨出張所 〒616-8373 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20 075-861-0742
伏見出張所 〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-54 075-645-6726
木津出張所 〒619-0214 木津川市木津駅前一丁目50番地 0774-72-0265

出典:京都地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

京都府の相続で起こりやすい争点・トラブル

京都府の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が京都府の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

京都府の相続で押さえておきたい制度・手続き

京都府で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、京都府で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

京都府で相続手続きを進める流れ

京都府で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、京都府で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

京都府の相続に関するよくある質問

京都府の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、京都府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 京都府で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、京都府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 京都府で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 京都府で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が京都府に住んでいた場合、住所地を管轄する京都府の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 京都府で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
京都府内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 京都府固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、京都府は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が京都府以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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